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この記事でわかること
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愛媛県で外壁塗装の助成金をもらえる自治体は何箇所ですか?
- 愛媛県で外壁塗装を対象とした助成金制度があるのは19箇所です。助成金がおりない場合も火災保険や住宅ローン減税を活用して外壁塗装ができる場合があります。
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愛媛県で外壁塗装の費用を抑えるコツが知りたいです。
- 愛媛県の地域密着型の事業者に依頼すると仲介手数料が必要ないため、安く依頼できる場合があります。また火災保険や住宅ローン減税などを上手に活用すると、トータルの外壁塗装の金額を安くすることができます。
1)愛媛県の外壁塗装の助成金│市区町村一覧
愛媛県でもらえる外壁塗装の助成金を紹介します。市町村を選択すると、詳しい内容を確認いただけます。
市区町村名 | |
---|---|
あ | 愛南町 |
伊方町 | |
今治市 | |
伊予市 | |
内子町 | |
宇和島市 | |
大洲市 | |
か | 上島町 |
鬼北町 | |
久万高原町 | |
さ | 西条市 |
四国中央市 | |
西予市 | |
た | 東温市 |
砥部町 | |
な | 新居浜市 |
ま | 松前町 |
松野町 | |
松山市 | |
や | 八幡浜市 |
愛媛県で外壁塗装を対象とした助成金がある市区町村は「愛南町、伊方町、今治市、伊予市、内子町、大洲市、上島町、久万高原町、西条市、四国中央市、西予市、東温市、砥部町、松前町、松野町、八幡浜市」の16箇所です。
空き家を対象とした助成金がある市町村は「上島町、東温市、今治市、伊方町、伊予市、内子町、大洲市、西条市、四国中央市、八幡浜市」の10箇所です。
助成金と補助金は、受け取る側にとってほとんど意味の違いはありません。
一般的に助成金は給付条件を満たしていればもらえることが多いですが、補助金は予算が限られており、予算に達すると締め切られる場合があります。
愛南町
愛南町では複数の助成金制度を実施しています。外壁塗装とあわせてリフォームを検討している場合は、「住宅新築・リフォーム補助金制度」を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。助成金額の上限は20万円で、町内に事業所(支店を含む)を有する建築業者等が施工する工事が対象です。
内容 | |
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制度名 | 住宅新築・リフォーム補助金 |
申請期間 | 令和6年4月1日~ |
助成金額 | 補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限20万円(交付決定後の増額変更は不可) |
対象者 | 補助対象者(次の条件のいずれにも該当する方で住宅1戸および申請者1人につき1回限り) ・町内に住所を有する方 ・その世帯全員において町税等を滞納していない方 (注)他の補助制度による補助金を受けている場合は、この制度の対象となりません。 |
対象工事 | 1.新築・リフォームに要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)のうち、補助対象外経費を除いた費用が50万円以上の工事 2.町内に事業所(支店を含む)を有する建築業者等が施工する工事 |
申請方法 | 工事の着手前に書類を提出してください(工事が完了したもの、既に着工しているものは不可)。 |
提出書類 | 補助金の交付申請 ・住宅新築・リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) ・工事請負契約書または請書の写し ・工事内訳見積書の写し ・建設地の全景写真および図面(新築に限る。) ・住宅の全景写真、補助対象工事を施工する箇所の写真および図面またはそれに代わる書類(リフォームに限る) ・町税等の滞納がない旨の申出書(様式第1号別紙1) ・住宅の所有者と建築主が一致しない場合は、その関係を示す書類 ・その他町長が必要と認める書類 工事完了実績報告および請求 ・住宅新築・リフォーム工事完了実績報告書(様式第4号) ・住宅新築・リフォーム補助金請求書(様式第5号) ・住宅の全景写真並びに補助対象工事を施工した箇所の工程および完成後の写真 ・その他必要書類 |
問い合わせ先 | 〒798-4196愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地 建設課 0895-72-7313 |
URL | 住宅新築・リフォーム補助金詳細ページ |
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愛南町では住宅新築・リフォーム補助金制度以外にも、愛南町結婚新生活支援事業制度もあります。年齢によって助成金額が違うため、条件を確認しましょう。
内容 | |
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制度名 | 愛南町結婚新生活支援事業 |
申請期間 | 婚姻日より1年間 |
助成金額 | (1)夫婦の年齢がともに29歳以下の場合60万円 (2)(1)以外の夫婦の場合30万円 |
対象者 | 1.補助対象者 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。 世帯の所得が400万円未満であること。 夫婦ともに婚姻日の1年前の日から婚姻日の1年後の日までに取得または賃借した愛南町内の住宅に居住し、住民基本台帳に住所として記録されていること。 生活保護による住宅扶助その他公的制度による家賃補助等を受けていないこと。 夫婦のいずれもが町税等を滞納していないこと。 賃貸人への家賃を滞納していないこと。 夫婦のいずれもが愛南町暴力団排除条例(平成23年愛南町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと。 夫婦の一方または双方が既に補助金の交付を受けていないこと。 |
対象工事 | 住宅リフォーム費用 婚姻により既存の住宅を増築すること、既存の住宅の全部または一部の造り替え、修繕、補修、模様替え、更新等に要した費用 (注意)倉庫、車庫、門、フェンス、植栽等工事費、エアコン、洗濯機等の家電購入・設置費等は対象外になります。 |
申請方法 | 愛南町結婚新生活支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に必要書類を添えて、下記まで提出してください。 |
提出書類 | 愛南町結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 夫婦の住民票の写し 夫婦の記載のある戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 夫婦の前年の所得課税証明書 ただし、夫婦の双方または一方が離職し、または転職した場合にあっては、離職し、または転職した月の翌月における夫婦の所得を示す書類の写しおよび離職票またはこれに代わるものの写し。無職、無収入であって収入を示す書類がない場合は、無職・無収入申立書兼誓約書(様式第5号) 町税等の滞納がない旨の申出書(様式第2号) 誓約書(様式第3号) 奨学金の返済額が分かる書類の写し(所得課税証明書に記載された年において返済した額に限る。)または貸与型奨学金返済証明書(様式第4号) 引越しに係る領収書の写しまたは引越費用証明書(様式第12号) その他町長が必要と認める書類(対象者要件確認申立書) |
問い合わせ先 | 〒798-4196愛媛県南宇和郡愛南町城辺甲2420番地 企画財政課 0895-72-7317 |
URL | 愛南町結婚新生活支援事業詳細ページ |
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伊方町
伊方町では定住促進を目的とした助成金制度を活用して、外壁塗装をおトクに行うことができます。上限金額50万円(空き家バンク利用者は60万円)で、外壁の改修や張替え、塗替え、コーキング補修等も工事対象となっています。
内容 | |
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制度名 | 定住促進奨励金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 住宅改修の場合100万円 |
対象者 | 対象住宅を取得し、当該住宅に居住している者(賃貸住宅の場合は整備を実施した者) |
対象工事 | 住宅の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・排水設備工事 汚水処理設備工事等(ただし、屋内工事に限る。) ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
申請方法 | 当該住宅に係る工事が完了し工事費の支払い後6か月を経過する日までに書類を添えて町長に申し込み |
提出書類 | 定住促進奨励金交付申請書(様式第1号) 添付書類 (1)工事請負契約書又は売買契約書の写し (2)平面図(改修の場合は、その内容が分かるもの) (3)領収書等支払いを証する書類の写し及びその内訳がわかるもの (4)対象住宅の登記事項証明書の写し(登記簿謄本の写し) (5)世帯全員の住民票(世帯主と続柄を省略しないもの) (6)町税等納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む) (7)取得住宅等の写真(改修の場合は、改修前と改修後) (8)誓約書 (9)他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し (10)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒796-0301愛媛県西宇和郡伊方町湊浦1993番地1 総合政策課まちづくり政策係 0894-38-2659 |
URL | 定住促進奨励金詳細ページ |
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今治市
今治市では移住者住宅改修支援事業費補助金制度があります。令和6年の受付は終了いたしました。
内容 | |
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制度名 | 移住者住宅改修支援事業費補助金 |
申請期間 | 記載なし※令和6年度の募集は終了 |
助成金額 | 住宅改修・家財道具搬出費用の3分の2 上限:住宅改修200万円(子育て世帯400万円)家財道具搬出20万円 |
対象者 | 補助対象者 以下の条件を全て満たす方 ・県外から平成28年4月1日以降に移住した方または移住予定の方 ・働き手世帯(補助金の交付申請日に60歳未満が1人以上いること)の方または子育て世帯(18歳未満の子どもがいる世帯)の方 ・空き家バンクを通じて購入または賃借した空き家に5年以上定住する方 対象住宅 ・愛媛県・今治市の空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅 |
対象工事 | 住宅の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
申請方法 | 申請書に関係書類を添えて、受付期間内に提出(申請書提出前には必ず早めに事前相談) |
提出書類 | (申請時) 今治市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書 添付書類 (1)世帯員全員の住民票 (2)誓約書 (3)市税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む) (4)申請者が補助対象物件に係る住宅の改修等を行うことができる権原を有することを証明する書類 (5)補助対象事業費の算出根拠 (6)住宅の図面(配置図及び平面図) (7)現況写真 (8)他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し (9)前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 (実績報告) 今治市移住者住宅改修支援事業実績報告書 添付書類 (1)世帯員全員の住民票 (2)補助対象経費の明細書 (3)補助対象経費の支払いが確認できる書類の写し (4)完成写真 (5)他の公的助成制度利用の場合は、その制度の完了報告書の写し (6)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒794-8511今治市別宮町1丁目4番地1 地域振興課移住定住政策係 0898-36-1514 |
URL | 移住者住宅改修支援事業費補助金詳細ページ |
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伊予市
伊予市では移住者住宅改修支援事業制度を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。補助額は最大140万円で、県外から伊予市への移住者が対象です。
内容 | |
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制度名 | 移住者住宅改修支援事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 空き家の改修 補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て) 補助額:最大140万円 |
対象者 | 対象者 次のいずれにも該当する移住者が対象となります。 ・平成28年4月1日以後の県外から伊予市への移住者 ・購入又は賃貸した空き家に今後継続して5年以上居住する者 ・空き家の改修等を行うことができる権原を有している者 ・子育て世帯又は働き手世帯(子育て世帯とは、申請年度の4月1日時点において18歳未満の者がいる世帯をいう。働き手世帯とは、60歳未満の者(就学している者を除く。)がいる世帯をいう。) ・本市への転入の日から起算して前1年以上市外に住所を有する者 ・世帯全員に本市の市税及び転入前の住所地の市区町村税の滞納がないこと ・過去に本補助金の交付を受けていないこと ・暴力団員等でないこと 対象となる空き家 ・県・市空き家情報バンク等に登録された物件で、市内地域団体又は移住サポートセンターを通じて補助対象者が居住を目的として購入・賃借した一戸建ての空き家 |
対象工事 | 次のいずれにも該当する事業が対象となります。 ・別表に定める空き家の改修及び家財道具の搬出等の経費で、原則として、市内に住所を有する個人事業者又は市内に事務所を置く法人が行うもの ・空き家の改修は50万円以上、家財道具の搬出等は5万円以上のもの ・補助金交付決定後に改修等を開始し、申請年度内に完了が見込まれるもの 空き家の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 空き家と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 空き家に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(空き家の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は空き家の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | (申請時) 伊予市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書 添付書類 ⑴事業計画書 ⑵誓約書 ⑶補助対象事業を行う空き家の全景及び施工予定箇所の写真 ⑷世帯全員の住民票の写し ⑸市区町村税を滞納していないことを証する書類(同一世帯の納税義務者を含む。) ⑹空き家の登記事項証明書又は売買契約書若しくは賃貸借契約書の写し ⑺補助対象事業の見積書 ⑻補助対象事業の内容が確認できる図面 ⑼他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し ⑽その他市長が必要と認める書類 (実績報告) 伊予市移住者住宅改修支援事業実績報告書 添付書類 ⑴事業実績書 ⑵補助事業の施工中及び施工後の施工箇所の写真 ⑶補助事業費の明細書 ⑷補助事業に係る領収書(又は請求書)の写し ⑸他の公的助成制度利用の場合は、その制度の完了報告書の写し ⑹その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒799-3193愛媛県伊予市米湊820番地 企画振興部地域創生課移住・定住担当 089-909-6382 |
URL | 移住者住宅改修支援事業詳細ページ |
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内子町
内子町では内子町移住者住宅改修支援事業を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。毎年度4月1日から受付開始しており、予算がなくなり次第、受付を終了するため内子町で助成金の申請を行う場合は早めに申し込みしましょう。
内容 | |
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制度名 | 内子町移住者住宅改修支援事業 |
申請期間 | 毎年度4月1日から受付開始。予算がなくなり次第、受付を終了します。 |
助成金額 | ・住宅改修に係る経費の3分の2(子育て世帯にあっては6分の5) ※県内市町からの移住者については、住宅改修に係る経費の3分の1(子育て世帯にあっては2分の1) ・住宅改修の上限は200万円(子育て世帯にあっては上限500万円) ※県内市町からの移住者については、上限100万円(子育て世帯にあっては上限300万円) ・家財道具の搬出等に係る経費の3分の2(上限20万円) ※県内市町からの移住者については、家財道具の搬出等に係る経費の3分の1(上限10万円) |
対象者 | 対象者 次のすべてに当てはまる人 ・平成28年4月1日以降に、内子町外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する人 ・世帯の構成員のうち少なくとも一人が60歳未満の世帯(働き手世帯)または、構成員に同居する18歳未満の子どもがいる世帯(子育て世帯) ・本人及び同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税を滞納していないこと 補助の対象となる住宅 次のすべてに当てはまる住宅 ・移住者が居住を目的に購入・賃借した一戸建て住宅 ・えひめ空き家情報バンクまたはうちこ屋バンクに登録された物件であること ・移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること |
対象工事 | 移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費 ・内子町移住者住宅改修支援事業費補助金交付要綱に規定する補助対象経費※1 ・業者を利用する場合は、原則、内子町内の業者であること ※1住宅の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者は、内子町移住者住宅改修支援補助事業交付申請書(様式第1号)に、書類を添えて、町長に申請しなければならない。 |
提出書類 | (申請時) 内子町移住者住宅改修支援補助事業交付申請書(様式第1号) (1)世帯員全員の住民票 (2)誓約書 (3)町税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む。) (4)申請者が補助対象物件に係る住宅の改修等を行うことができる権限を有することを証明する書類 (5)補助対象事業費の算出根拠 (6)住宅の図面(配置図及び平面図) (7)現況写真 (8)他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し (9)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 (実績報告) 内子町移住者住宅改修支援補助事業実績報告書(様式第4号) (1)世帯員全員の住民票 (2)補助対象事業費の明細書 (3)補助対象事業費の支払いが確認できる書類の写し (4)完成写真 (5)他の公的助成制度利用の場合は、その制度の完了報告書の写し (6)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒795-0392愛媛県喜多郡内子町平岡甲168番地 総務課政策調整班 0893-44-6151 |
URL | 内子町移住者住宅改修支援事業詳細ページ |
▶▶▶火災保険や住宅ローンが使えるかも?外壁塗装の費用を安く抑えるコツをチェック!
宇和島市
宇和島市では宇和島市住宅リフォーム補助事業を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。最新の情報は以下よりご確認ください。
内容 | |
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制度名 | 宇和島市住宅リフォーム補助事業 |
申請期間 | 4月3日から予算終了まで |
助成金額 | 補助対象工事費の10%(千円未満切り捨て)、上限20万円 ただし、令和6年3月31日時点で18歳以下の子どもとその親が属する世帯は、補助対象工事費の15%(千円未満切り捨て)、上限30万円 |
対象者 | 【補助対象となる人】 次のすべてに当てはまる人が対象です。 1.市内在住の人(宇和島市の住民票が取得できる人) 2.これまで同補助金を受給していない人 3.住宅に居住する人全員が納期の到来した市税等を完納している人 4.住宅に居住する人全員の、令和4年1月~12月の所得総額が550万円以下の人 ただし、令和6年3月31日時点で18歳以下の子どもとその親が属する世帯については、所得総額550万円に子ども1人につき100万円を加算した金額以下 ※所得とは、年収(売上・年商)から所得控除額(必要経費)を差し引いた額です。 【補助対象となる住宅】 1.市内にある持ち家住宅(申請者本人、配偶者、親または子名義の住宅) 2.これまで同補助金の交付を受けていない住宅 3.建築後、10年以上経過した住宅 4.所有者がリフォームを承諾している住宅 5.集合住宅においては、申請者が居住している部屋(賃貸している部屋は不可) 6.併用住宅(店舗兼住宅)においては、居住している部分のみ(延べ面積の2分の1以上を居住用としていること) |
対象工事 | 1.補助対象工事費が50万円以上である工事(消費税及び地方消費税含む) 2.市内に本店、支店等のある建築業者等が工事の主たる施工業者であり、市内の店舗と工事請負契約を締結できる工事など |
申請方法 | 工事着工1週間前までに提出書類一式を提出してください。 |
提出書類 | 【交付申請】 1.宇和島市住宅リフォーム補助金交付申請書 2.工事請負契約書または請書の写し 3.工事内訳見積書の写し 4.住宅の全景写真と補助対象工事をする箇所の写真 5.住宅の所在地が特定できる地図の写し 6.固定資産評価証明書、登記簿謄本など、所有者及び建築年数が証明できる書類 7.住宅に居住する全員の住民票の写し(「世帯全員」で続柄記載のもの) 8.住宅に居住する全員の令和4年度(令和3年分)所得課税証明書 9.住宅に居住する全員分の市税等に未納がない証明書 10.住宅の所有者が、申請者と別世帯の親または子の場合は、その関係が分かる書類 11.住宅の所有者が申請者以外の場合は、住宅所有者の承諾書(共有名義人も提出してください) 12.申請者がリフォーム工事完成後に当住宅に住民票を異動する場合は、誓約書 13.補助対象住宅が併用住宅である場合は、住宅の平面図 【工事完了後】 1.宇和島市住宅リフォーム工事完了実績報告書 2.補助対象工事をした箇所の工程写真と完成写真 3.工事代金領収書の写し 4.増改築工事で確認済証を受けた場合は、完了検査済証の写し 5.工事内容が変更となった場合は、工事請負変更契約書(変更請書)、変更後の工事内訳見積書の写し 6.補助金請求書(請求日抜き) |
問い合わせ先 | 〒798-8601愛媛県宇和島市曙町1番地 建築住宅課管理係 0895-49-7028 |
URL | 宇和島市住宅リフォーム補助事業詳細ページ |
▶▶▶火災保険や住宅ローンが使えるかも?外壁塗装の費用を安く抑えるコツをチェック!
大洲市
大洲市では空き家改修費補助金制度を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。助成金額の上限は愛媛県外移住の場合最大500万円です。最新情報は以下よりご確認ください。
内容 | |
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制度名 | 空き家改修費補助金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 県外移住 最大200~500万円補助率2/3 県内移住 最大50~150万円補助率1/2 大洲市民 最大50~75万円補助率1/2 |
対象者 | 補助対象者(1~3のいずれかに該当し、4~8すべてを満たす方) 1.県外移住世帯転入前1年以上県外に住所を有し、平成28年4月1日以後に市内に住民票を異動する者で、60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。) 2.県内移住世帯転入前1年以上県内他市町に住所を有し、転入後1年以内の60歳未満の人がいる世帯(就学、転勤や赴任などの定住が見込まれない理由による異動を除く。) 3.市内対象世帯市内に住所を有する50歳未満の子育て世帯 4.補助対象となる住宅に5年以上居住する意志がある。 5.補助対象となる住宅のある地区で住民と協調(区入り等)ができる。 6.補助対象となる世帯全員が前住所地を含めた市町村民税等の滞納がない。 7.過去にこの補助金の交付を受けたことがない。 8.暴力団員等ではない。 ※補助対象者の年齢は事業認定申請日時点 ※子育て世帯:令和5年4月1日において18歳未満の子どもを養育する世帯 対象となる要件 1.自らが居住するための住宅であること。 2.大洲市空き家バンクの登録物件であること。(県外移住世帯は愛媛県空き家バンクの登録物件も可) 3.購入する者と所有者は3親等内の親族でないこと。 4.空き家改修経費が50万円(国・県・市の他の補助金等を除いた額)以上であること。 5.市内業者に発注すること。 6.申請年度内に完成すること。 |
対象工事 | 木工事 屋根工事 サッシ工事 建具工事 内装工事 外装工事 塗装工事 外構工事 左官タイル工事 給排水設備工事 電気設備工事 エクステリア工事 省エネ設備工事 |
申請方法 | 工事に着工する日の7日前までに次の書類を提出してください。 |
提出書類 | 大洲市移住・定住促進補助金事業計画認定申請書(様式第1号) 事業計画書 承諾書 空き家の改修等を行うことができる権利を有することを証明する書類 経費の見積書等の写し 空き家の図面 現況写真 転入前1年以上市外に居住していたことが分かる書類(県外移住・市外移住者) 世帯全員分の市税の未納がないことを示す証明書 他の制度利用の場合はその制度の申請書等の写し |
問い合わせ先 | 〒795-8601愛媛県大洲市大洲690番地の1 復興支援課 0893-57-9989 |
URL | 空き家改修費補助金詳細ページ |
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上島町
上島町では上島町空き家活用事業を活用して、おトクに外壁塗装を行うことができます。新婚または子育て世帯の場合、予算の上限は50万円までです。
内容 | |
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制度名 | 上島町空き家活用事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 家屋の改修工事に係る補助 (1)新婚または子育て世帯 50万円まで (2)それ以外の世帯 30万円まで |
対象者 | 補助金の交付対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、工事と家財道具等の処分を行い、空き家を売買又は賃貸借する場合は、当事者間において相続関係にある者を除く。 (1)空き家バンクに賃貸、売買を目的として空き家を登録した者 (2)空き家バンクに登録された空き家を定住の目的で賃借する者 (3)空き家バンクに登録された空き家を定住の目的で購入する者 (4)所有権移転登記手続き完了後に、当該家屋を空き家バンクに登録する者 2補助金の交付を受けようとする者又はその者と同居し、若しくは同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予定者を含む。以下同じ。)は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でない者でなければならない。 3補助金の交付は、1家屋につき1回とする。 |
対象工事 | 家屋の改修工事に係る補助 (1)台所、浴室、トイレ等の水廻りの工事 (2)内装、屋根、外壁及び電気配線の工事 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「交付申請者」という。)は、補助対象工事の着手前に上島町空き家活用事業補助金交付申請書(様式第1号)に、書類を添えて町長に提出しなければならない。 |
提出書類 | 上島町空き家活用事業補助金交付申請書 (1)事業計画書 (2)収支予算書 (3)世帯員の個人情報照会についての同意書(別紙2)又は納税証明書 (4)町内業者の個人情報照会についての同意書(別紙3)又は納税証明書 (5)誓約書 (6)賃貸借の空き家にあっては、所有者の承諾書(様式第6号)の写し (7)補助対象工事の見積書の写し (8)補助対象工事を行う部位を明記した図面の写し (9)補助対象工事着手前の写真 (10)空き家の購入又は賃貸借に係る契約書の写し (11)前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒794-2592愛媛県越智郡上島町弓削下弓削210番地 上島町企画情報課 0897-77-2501 |
URL | 上島町空き家活用事業詳細ページ |
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鬼北町
鬼北町では住宅リフォーム補助制度を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。予算の上限は最大50万円で、一戸建て住宅、マンション等の共同住宅の両方が対象です。
内容 | |
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制度名 | 住宅リフォーム補助制度 |
申請期間 | 令和6年4月24日から令和7年2月28日まで |
助成金額 | 一般世帯向けにあっては、補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限20万円(交付決定後の増額変更は不可) 子育て世帯向け(中学生以下の子供がいる世帯)にあっては、補助対象工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)の4分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て)で、上限50万円(交付決定後の増額変更は不可) |
対象者 | 補助対象者(次の条件のいずれにも該当する方で住宅1戸及び申請書1人につき1回限り) 1.町内に在住している方 2.その世帯全員において町税等を滞納していない方 (注意)他の補助制度による補助金を受けている場合(部分)は、この制度の対象となりません。 補助対象住宅 自己、配偶者、その親(対象者の配偶者の親を含む)またはその子が所有する住宅で次のいずれかの住宅 1.一戸建て住宅(併用住宅の場合、居住の用に供する部分に限る) 2.マンション等の共同住宅(区分所有者が存する建物であって、専有部分が人の居住の用に供されるもの) 3.建築した日から10年以上経過したもの(固定資産税課税明細書等による確認) |
対象工事 | 補助対象工事 1.リフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)のうち、補助対象外経費を除いた費用が50万円以上の工事 2.町内に事業所(支店を含む)を有する建築業者等が施工する工事 補助対象外経費 公共工事の施行に伴う補償費の対象となる工事 門、塀等の外構工事 他の補助制度を利用する工事 住宅を新たに建築または購入する経費 その他補助金の交付が適当でないと認められる工事※詳細な工事内容は備考を参照 |
申請方法 | 工事の着手前に次の書類を提出してください(工事が完了したもの、既に着工しているものは不可)。 |
提出書類 | 【申請時】 リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) 工事内訳見積書の写し 住宅の全景写真、補助対象工事を施工する箇所の写真若しくは、図面及びそれに代わる書類 町税等の滞納がない旨の申出書(様式第1号別紙) 住宅の所有者であることを示す書類(4月中旬に町民生活課より送付する固定資産税課税明細書等) 住宅の所有者と建築主が一致しない場合は、その関係を示す書類 (総合行政情報システムにより確認しますので、資料が不足している場合、確認できる書類を提出してください。) その他町長が必要と認める書類 【実績報告】 リフォーム工事完了実績報告書(様式第4号) リフォーム補助金請求書(様式第5号) 補助対象工事の施工中の写真 その他必要書類 |
問い合わせ先 | 〒798-1395愛媛県北宇和郡鬼北町大字近永800番地1 建設課 0895-45-1111 |
URL | 住宅リフォーム補助制度詳細ページ |
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久万高原町
久万高原町では移住者住宅改修事業を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。
内容 | |
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制度名 | 移住者住宅改修事業 |
申請期間 | 記載なし(令和5年度内に改修完了が見込める事業に限る) |
助成金額 | 売買 ・働き手世帯 補助対象金額の3分の2または200万円のいずれか低い額 ・子育て世帯 補助対象金額の3分の2または400万円のいずれか低い額 ・前期高齢者世帯 補助対象金額の3分の2または70万円のいずれか低い額 ・後期高齢者世帯 補助対象金額の3分の2または50万円のいずれか低い額 ・上記以外 補助対象金額の3分の2または100万円のいずれか低い額 賃貸借 ・前期高齢者世帯 補助対象金額または70万円のいずれか低い額 ・後期高齢者世帯 補助対象金額または50万円のいずれか低い額 ・上記以外 補助対象金額または100万円のいずれか低い額 自己等所有物件 ・補助対象金額の3分の2または100万円のいずれか低い額 |
対象者 | (補助対象者) 補助金の交付の対象となる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。 (1)改修等が完了した日から起算して1月以内に入居できる者 (2)補助金の交付申請日において、本町に住所を定めていないものについては、入居と同時に住所を定めることができる者 (3)改修等を行った住宅に入居後、入居日から起算して5年以上継続して居住する意思がある者。ただし、第5条に規定する補助金の額が30万円未満の場合は、入居日から起算して2年以上継続して居住する意思がある者 (補助金交付要件) (1)当該年度内に改修が完了する見込みであること。 (2)本町に事業所を有する法人又は個人が施工する改修等であること。ただし、特段の理由があり町長が認めた場合はこの限りではない。 (3)売買による場合は、住宅に係る売買契約が所有者と申請者との間で結ばれており、申請者に所有権が移転していること。 (4)賃貸借による場合は、住宅に係る賃貸借契約が所有者と申請者との間で結ばれており、住宅の改修等において所有者の同意が得られていること。 (5)自己等が所有する空き家は、移住者本人の名義又は空き家の名義人が死亡している場合は、移住者本人に相続権があり、他の法定相続人が当該空き家改修を認める建物であること。 (6)申請者が荷物の整理、運搬及び処分等を行う場合は、所有者の同意が得られていること。 (7)誓約書(様式第1号)により誓約すること。 |
対象工事 | 住宅本体の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更、耐震工事等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根塗り替え、外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
申請方法 | 申請者は、補助金交付申請書(様式第2号)に書類を添えて、補助対象空き家の改修工事に着工する日前10日までに町長に提出しなければならない。 |
提出書類 | 【申請時】 補助金交付申請書(様式第2号) 添付書類 (1)事業計画書(様式第3号) (2)平面図等 (3)施行箇所の写真(改修工事実施前) (4)見積書の写し (5)売買契約書又は賃貸借契約書の写し (6)固定資産税名寄帳等の写し(自己等所有物件の場合) (7)補助対象空き家の改修工事に係る承諾及び宣誓書(様式第4号)(賃貸借の場合) (8)誓約書(様式第1号) (9)その他町長が必要と認める書類 【実績報告】 補助事業等実績報告書(様式第10号) 添付書類 (1)工事請負契約書(又は見積書)の写し (2)領収書の写し (3)完成写真(改修施工後の状態が確認できる写真) (4)その他参考となる書類 |
問い合わせ先 | 〒791-1201愛媛県上浮穴郡久万高原町久万212 ふるさと創生課 0892-21-1116 |
URL | 移住者住宅改修事業詳細ページ |
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西条市
西条市では西条市移住者住宅改修支援事業を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。助成金額の上限は400万円です。
内容 | |
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制度名 | 西条市移住者住宅改修支援事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助対象経費の3分の2(1,000円未満の端数は切捨て) 【上限】働き手世帯:200万円子育て世帯:400万円 |
対象者 | 補助対象者 ・令和4年4月1日以後に本市に移住された方 次のいずれにも該当する方が対象となります。 1.平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有する方 2.県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は本市の移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者 3.対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方 4.補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(18歳未満の子がいる世帯)に該当する方 5.補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方 6.過去に当該補助金の交付を受けたことがない方 ・令和3年4月1日から令和4年3月31日までに本市に移住された方 1.平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有する方 2.県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者又は本市の移住者となる予定の者で、住宅の改修等が完了した後、速やかに本市へ異動する者 3.対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方 4.補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(中学生以下の人がいる世帯)に該当する方 5.補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方 6.過去に当該補助金の交付を受けたことがない方 ・令和2年4月1日から令和3年3月31日までに本市に移住された方 次のいずれにも該当する方が対象となります。 1.平成28年4月1日以後の移住者(同日以後に県外から県内の他市町に移住し、その後本市に住民票を異動した者を含む。)で、同所に5年以上居住する意思を有する方 2.県外から県内に転入した際、継続して1年以上県外に住所を有していたもので、本市に転入して3年未満の者 3.対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方 4.補助金の交付申請日において、働き手世帯(60歳未満の人が1人以上いる世帯)または子育て世帯(中学生以下の人がいる世帯)に該当する方 5.補助金の交付申請日において、本人および同一世帯に属する人が前住所地を含め市町村税(市町村民税および固定資産税)を滞納していない方 6.過去に当該補助金の交付を受けたことがない方 対象住宅 市または県空き家バンク等を通じて購入・賃借した一戸建て住宅。 |
対象工事 | 住宅の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出、処分又は清掃 |
申請方法 | 申請に際しては、事前に移住推進課へ事業内容の相談を行ってください。 |
提出書類 | (補助金交付申請) (1)西条市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書 (2)世帯員全員の住民票 (3)西条市移住者住宅改修支援事業事業計画書 (4)誓約書 (5)市町村税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む。) (6)申請者が補助対象住宅の改修等を行うことができる権原を有することを証明する書類 (7)補助対象事業費の算出根拠 (8)住宅の図面(配置図・平面図) (9)現況写真 (10)他の公的助成制度を利用する場合は、その制度の申請書の写し (11)その他市長が必要と認める書類 (実績報告) (1)西条市移住者住宅改修支援事業実績報告書 (2)西条市移住者住宅改修支援事業事業実績書 (3)補助対象事業費の明細書 (4)補助対象事業費の支払いが確認できる書類の写し (5)完成写真 (6)他の公的助成制度を利用した場合は、その制度の完了報告書の写し (7)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒793-8601愛媛県西条市明屋敷164番地 移住推進課移住推進係 0897-52-1476 |
URL | 西条市移住者住宅改修支援事業詳細ページ |
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四国中央市
四国中央市では移住者住宅改修支援事業を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。助成金額の上限は400万円で、愛媛県外から四国中央市に移住した方が対象です。
内容 | |
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制度名 | 移住者住宅改修支援事業 |
申請期間 | 令和6年5月1日から令和6年12月20日 |
助成金額 | 改修工事(50万円以上) 補助対象工事費の3分の2 上限額は、子育て世帯400万円、働き手世帯200万円 改修に伴う家財道具の搬出入・処分(5万円以上) 搬出・処分費の3分の2 上限額は、20万円 |
対象者 | 対象者 次のいずれにも該当する方 ・平成29年4月1日以降に愛媛県外から本市に移住した方 ・子育て世帯、または働き手世帯 ・改修した住宅に5年以上居住する方 ・過去にこの補助金を受けたことがない方 ※子育て世帯・・・中学生以下の子どもがいる世帯 働き手世帯・・・60歳未満の方がいる世帯 補助対象住宅 えひめ空き家情報バンク・四国中央市山間部空き家バンクに登録された一戸建て住宅で、購入または賃借したもの。 |
対象工事 | 改修工事 改修に伴う家財道具の搬出入・処分 |
申請方法 | 補助金申請書を市に対して提出 |
提出書類 | 補助金申請書など |
問い合わせ先 | 〒799-0497愛媛県四国中央市三島宮川4丁目6番55号 政策部地域振興課地方創生推進係 0896-28-6014 |
URL | 移住者住宅改修支援事業詳細ページ |
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西予市
西予市では西予市住宅リフォーム補助金を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。助成金額の上限は20万円で、西予市内に本店や支店など事業所を有する建築業者などが施工する工事が対象です。
※令和4年度の情報を紹介しています。
内容 | |
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制度名 | 西予市住宅リフォーム補助金 |
申請期間 | 令和4年7月4日(月曜日)~7月22日(金曜日) |
助成金額 | 補助対象経費の5分の1以内で、最高の20万円 ただし、西予市産材を床や壁、天井の仕上げ材に使用した場合は、1平方メートルあたり5000円(上限5万円)を加算可能(ただし対象工事費に市産材工事費を含んではならない) |
対象者 | 対象者 次のすべてに該当すること ・自己が保有し、居住する住宅の工事を行う人(親、子の住宅を含む) ・市内に住所を有する人または工事完了後市民になる人 条件 次のすべての条件を満たすこと ・対象住宅に居住する世帯全員が市税などを滞納していない ・過去にこの事業の補助を受けていない(申請者及び対象住宅) ・対象住宅が建築後10年以上経過している 対象住宅 次のいずれかに該当すること ・市内に存在する一戸建て住宅 ・併用住宅は居住部分(延床面積の過半以上が居住部分であること)、共同住宅は専有部分 |
対象工事 | 次のすべてに該当すること ・要する費用が20万円以上(消費税及び地方消費税含む) ・市税などを滞納していない市内に本店や支店など事業所を有する建築業者などが施工する ・令和5年2月末までに改修工事が完成し、実績報告書が提出できる |
申請方法 | 住宅リフォーム補助を受けるには、まず事前申請を申込む必要があります。 事前申請書、工事内訳見積書の写しを提出し抽選を行う |
提出書類 | 【申請時】 補助金交付申請書 添付書類 1.対象住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真又は図面 2.対象住宅に居住する者全員の住民票(住民票謄本) 3.対象住宅の所有者及び建築後10年以上が経過していることを特定できる書類 4.納付状況確認同意書(別紙1(申請者及び所有者用)、別紙2(施工者用)) 5.申請者本人以外の住宅の場合、申請者と当該住宅所有者との関係を示す書類(戸籍謄本等) 6.その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒797-8501愛媛県西予市宇和町卯之町三丁目434番地1 建設課 0894-62-6410 |
URL | 西予市住宅リフォーム補助金詳細ページ |
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東温市
東温市では東温市空き家等活用定住支援事業補助金 を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。東温市への移住者、移住希望者が対象で、工事着手前の相談が必要です。
内容 | |
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制度名 | 東温市空き家等活用定住支援事業補助金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 市内(重点地域以外)で住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)移住者、移住希望者 (2)上記該当者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者 補助率1/2 限度額50万円 重点地域(山之内区、河之内区、井内区、滑川区)で住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)移住者、移住希望者で、働き手世帯又は子育て世帯に該当する者 (2)上記該当者と賃貸借契約を締結した空き家の所有者 補助率1/2 限度額100万円 県外からの移住者(移住後、市内で住民票を異動した者を含む)で、住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)働き手世帯に該当する者 (2)子育て世帯に該当する者 補助率2/3 限度額(1)働き手世帯200万円 (2)子育て世帯400万円 (家財道具の搬出等) 県外からの移住者(移住後、市内で住民票を異動した者を含む)で、住宅改修等を行う者のうち、次のいずれかに該当する者 (1)働き手世帯に該当する者 (2)子育て世帯に該当する者 補助率2/3 限度額20万円 |
対象者 | 補助の対象となる方 東温市へ定住する意思を持って転入した方又は東温市空き家バンクに利用登録し、東温市に定住する意思を持って転入しようとする方で以下の要件をすべて満たす方 (1)平成28年4月1日以後の移住者(県内の高等学校、大学、高等専門学校等への就学、所属企業等の業務命令に基づく転勤又は所属企業と関連のある企業等への赴任により東温市に転入された方は含みません。)若しくは移住希望者(空き家バンクに利用登録をした方)で、次に掲げる要件を全て満たす方 ・空き家を定住の目的で賃借し、又は購入した方 ・対象となる空き家が所在する自治会等に加入し、地域の活性化に寄与しようとする方 ・継続して1年以上市外に住所を有している者又は本市に転入して1年未満の者で、当該転入の際に継続して1年以上市外に住所を有していた方 (2)(1)に該当する方と5年以上の賃貸借契約を締結した空き家の所有者 |
対象工事 | 木工事、屋根工事、サッシ工事、建具工事、内装工事、外装工事、塗装工事、左官タイル工事、給排水設備工事、電気設備工事、エクステリア工事、省エネ設備工事、外構工事(住宅本体の改修と合わせて行うものに限る。)等 (家財道具の搬出等)入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 【補助対象経費が5万円未満は補助対象外】【補助対象経費が50万円未満は対象外】 |
申請方法 | 着手前にご相談ください。 |
提出書類 | ・補助金等交付申請書 ・事業計画書 ・収支予算書 ・世帯員の個人情報照会についての同意書又は市税等の完納を証明する書類 ・誓約書 ・(賃貸の空き家を工事する場合)所有者の施工承諾書の写し ・補助対象経費の見積書の写し ・住宅改修等を行う図面の写し ・住宅改修等着手前の写真 ・空き家の賃貸借又は売買に係る契約書の写し ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒791-0292愛媛県東温市見奈良530番地1 地域活力創出課地域振興係 089-964-4414 |
URL | 東温市空き家等活用定住支援事業補助金詳細ページ |
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砥部町
砥部町では砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金 を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。先着順となっていますので、申請したい方は早めに申し込みを行いましょう。
内容 | |
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制度名 | 砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金 |
申請期間 | 4月10日から12月28日(先着順) |
助成金額 | リフォーム基本工事と住環境向上工事の合計の10分の1(上限20万円) 特別加算 次のいずれかに該当する人であるときは、20万円を加えるものとする。 補助対象工事を行うことにより、三世代同居となる人(補助金の交付申請時に三世代同居であるものを除く。) 補助対象工事を行うことにより、三世代近居となる人(補助金の交付申請時に三世代同居または近居であるものを除く。) 補助金の交付申請時において、同一世帯に18歳未満の人が3人以上いる人 |
対象者 | 請ができる人 次の全てに該当する人が条件となります。 ・リフォーム工事を行う住宅を所有し、現在その住宅に住んでいる人(実績報告までにその住宅に住むこととなる者及び単身赴任者を含む。) ・町内に営業所等を有するリフォーム業を営む者など(以下「町内業者」という。)と工事請負契約を締結する人 ・実績報告後、砥部町が行う現地確認を受けることができる人 ・既にこの制度による補助金の交付を受けたことがない人 ・町税を滞納していない人 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員でない人 申請ができる住宅 ・町内に存する家屋で、補助金の交付を申請する人が現に居住しているものまたは居住する予定のものおよびこれらに附属する建築設備(家屋と一体となって設置されているものとして町長が適当と認められるものに限る。) |
対象工事 | 長寿命・省エネタイプ、バリアフリータイプ、安全・安心タイプ、子育て応援タイプのいずれかが50万円(税抜)以上のリフォーム基本工事 リフォーム基本工事に併せて行われる住環境向上工事 町内に住所を有する個人事業者で、リフォーム事業を営む者 町内に事業所等を有する法人で、リフォーム事業を営む者 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 交付申請 ・補助金交付申請書(様式第1号) ・補助対象工事を行う住宅の全景および施工予定個所の写真 ・住民票の写し ・町税を滞納していないことを証する書類 ・登記事項証明書その他の住宅の所有者であることを証する書類 ・補助対象工事の見積書 ・補助対象工事の内容が確認できる図面 ・暴力団排除に係る誓約書(様式第2号) ・建築確認済証の写し(確認済証が必要な補助対象工事を行う場合に限る。) ・対象住宅の位置図 実績報告 ・実績報告書(様式第6号) ・完成届(様式第7号) ・補助対象工事の施工中および施工後の施工箇所の写真 ・工事請負契約書または請書の写し ・補助対象工事に係る領収書の写し ・検査済証(確認済証が必要な補助対象工事を行う場合に限る。) ・住民票の写し(実績報告までに住所を有することを条件に交付申請された者に限る。) |
問い合わせ先 | 〒791-2195愛媛県伊予郡砥部町宮内1392番地 建設課 089-962-6010 |
URL | 砥部町住宅リフォーム補助事業費補助金詳細ページ |
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新居浜市
新居浜市では現在外壁塗装の助成金の制度はありません。最新の情報は以下でご確認ください。
内容 | |
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問い合わせ先 | 〒792-8585 愛媛県新居浜市一宮町一丁目5番1号 (0897)65-1234(代表) |
URL | 新居浜市の詳細ページ |
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松前町
松前町では松前町移住者住宅改修事業費補助金 を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。助成金額の上限は100万円です。
内容 | |
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制度名 | 松前町移住者住宅改修事業費補助金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 県外からの移住者が住居として空家等を活用する場合、改修費などの支援を行います。 補助率:2/3以内 空家等の改修・・・上限100万円 家財道具の搬出など・・・上限20万円 |
対象者 | 対象者 定住を目的に愛媛県空家情報バンク又は町長が適当と認めた民間空家バンクに登録された空家等を買受けし、又は賃借し、かつ、当該空家等に入居するために当該空家等の改修等を行おうとする移住者であって、次に揚げる要件を全て満たすもの 1改修等を行おうとする空家等に5年以上継続して居住する意思があること。 2松前町及び前住所地市区町村の市区町村税等(市区町村民税、固定資産税及び軽自動車税並びに国民健康保険税、国民健康保険料、介護保険料及び後期高齢者医療保険料をいう。以下同じ)を納める義務のある者は、これらの市区町村税等を滞納していないこと。 3補助金の交付申請日において、60歳未満の者がいる世帯に属する者であること。 4松前町暴力団排除条例(平成23年松前町条例第13号)第2条第3号に規定する暴力団員等でないこと又は世帯の構成員に当該暴力団員等が含まれていないこと。 5過去に愛媛県の移住者住宅改修支援事業に係る補助金の交付を受けていないこと。 対象となる空家等 県要綱第3条第2号の間接補助対象住宅に該当する空家等であって、移住者が適法に居住できるもの ※改修等に係る費用が次に該当するものは、補助の対象外となります。 空家等の改修・・・50万円未満 家財道具の搬出等・・・5万円未満 |
対象工事 | 住宅の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 空家等の清掃、残置された不要な家財道具の搬出若しくは処分又は必要な家財道具の搬入 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 移住者住宅改修事業費補助金交付申請書 事業計画書 入居しようとする空家等の現況図面(配置図及び平面図) 改修等に係る設計図面 改修等に係る見積書又はその写し 現況写真 空家等への居住及び空家等の改修等を行うことができる権原を有することを証明する書類 確認済証(改修等につき建築確認が必要である場合) 世帯全員の住民票の写し(住民票では県外から移住してきたことが確認できない場合は、戸籍の附票) 松前町及び前住所地市区町村の市区町村税納税証明書(同一世帯の納税義務者に係るものを含む。) 誓約書 改修等に対し他の補助制度の補助を受ける場合は、その申請書の写し その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒791-3192愛媛県伊予郡松前町大字筒井631番地 総務課企画政策係 089-985-4103 |
URL | 松前町移住者住宅改修事業費補助金詳細ページ |
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松野町
松野町では松野町住宅リフォーム補助金 を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。松野町内の人以外にも、Uターン者も補助対象者となっています。
内容 | |
---|---|
制度名 | 松野町住宅リフォーム補助金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助額(町内在住の方) 最高200,000円補助率対象経費の1/10 補助額(Uターン者。Uターン者と同居する方も可) 最高500,000円補助率対象経費の1/4 |
対象者 | (補助対象者) 補助金の交付の対象となる増改築又はリフォームの工事を行う者で、補助金の交付を受けようとするもの(以下「申請者」という。)であって、かつ、その世帯全員において納期の到来した町税の滞納がない者で次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)町内に住所を有する者 (2)Uターン者。この場合において、申請時に町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。 (3)町内に住所を有する者で、かつ、同居のUターン者がいるもの。この場合において、申請時にUターン者が町内に住所がないときは、増改築又はリフォームの完成日から実績報告書の提出日までに町内へ住所を異動することを確約すること。 (補助対象住宅) 補助金の交付の対象となる住宅は、町内に所在するもので、増改築又はリフォームの着工時において、建築後10年以上を経過している住宅であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。 (1)一戸建て住宅(併用住宅の場合は、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供し、かつ、居住以外の部分が50㎡を超えないものに限る。) (2)マンション等区分所有の共同住宅(居住の用に供する専有部分に限る。) 2前項の規定にかかわらず、申請日において、過去5年以内に町の空き家活用移住者住宅整備補助金、移住者住宅改修支援事業費補助金及び移住促進空き家改修費補助金の交付を受けている住宅は補助金の交付の対象としない。 |
対象工事 | リフォーム住宅の機能や性能を維持し、又は向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕、補修、模様替え及び更新(取替え)等を行うこと。 (1)増改築又はリフォーム工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。)が50万円以上であること。 (2)町内に本店や支店等の事業所を有する建築業者等が施工するものであること。 |
申請方法 | 申請者は、工事着手前に提出書類を、町長に提出しなければならない。 |
提出書類 | (補助金の交付申請) ・町内在住の方 1松野町住宅リフォーム補助金交付申請書(様式第1号) 2申請者及びその同一世帯員の納税証明書又は町税等納付状況調査同意書(様式第3号) 3住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真又は図面 4工事請負契約書又は請書の写し及び工事内訳見積書の写し 5住宅の所有者及び住宅が建築後10年以上を経過していることを特定できる書類 6住宅の所有者が申請者と別世帯である場合は、その関係を示す書類 7申請者及びその同一世帯員の住民票謄本の写し 8その他町長が必要と認める書類 ・Uターン者。Uターン者と同居する方も可 1松野町住宅リフォーム補助金交付申請書(Uターン者)(様式第2号) 2申請者及び同一世帯員(Uターン者を含む)の納税証明書又は町税等納付状況調査同意書(様式第3号) 3住宅の全景写真及び補助対象工事を施工する箇所の写真又は図面 4工事請負契約書又は請書の写し及び工事内訳見積書の写し 5住宅の所有者及び住宅が建築後10年以上を経過していることを特定できる書類 6申請者以外の者が所有する住宅について申請する場合は、申請者と当該住宅の所有者との関係を示す書類 7申請者及びその同一世帯員(Uターン者を含む)の住民票謄本の写し 8町外に住所を有する者は、工事完了後に町内へ住所を移転することの確約書(様式第4号) 9その他、町長が必要と認める書類 (工事完了実績報告) ・町内在住の方 松野町住宅リフォーム工事完了実績報告書 1対象工事を施工した箇所の工程写真及び完成写真 2増改築の場合で法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、法第7条第5項及び法第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し 3工事内容の変更によって第8条の規定により決定した補助金の額に変更が生じた場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写し及び変更後の工事内訳見積書の写し。ただし、補助金の増額の変更は認めない。4その他町長が必要と認める書類 ・Uターン者。Uターン者と同居する方も可 松野町住宅リフォーム工事完了実績報告書 1対象工事を施工した箇所の工程写真及び完成写真 2増改築の場合で法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、法第7条第5項及び法第7条の2第5項の規定により交付された検査済証の写し 3工事内容の変更によって第8条の規定により決定した補助金の額に変更が生じた場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写し及び変更後の工事内訳見積書の写し。ただし、補助金の増額の変更は認めない。 4入居者の補助対象住宅所在地の住民票謄本の写し 5その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒798-2192愛媛県北宇和郡松野町大字松丸343番地 ふるさと創生課 0895-42-1116 |
URL | 松野町住宅リフォーム補助金詳細ページ |
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松山市
松山市ではわが家のリフォーム応援事業 を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。松山市内に営業所等を有するリフォーム業を営む者等と工事請負契約を締結する場合が対象です。最新の情報は以下よりご確認ください。
内容 | |
---|---|
制度名 | わが家のリフォーム応援事業 |
申請期間 | 【受付終了】第1期 事前申請受付期間 令和5年5月8日(月曜日)から5月24日(水曜日)まで 本申請受付期間 令和5年6月2日(金曜日)から7月26日(水曜日)までまで 第2期 事前申請受付期間 令和5年7月31日(月曜日)から8月17日(木曜日)まで 本申請受付期間 令和5年8月25日(金曜日)から10月6日(金曜日)まで |
助成金額 | 「補助対象工事」×10%(上限30万円)+「加算額」 |
対象者 | 申請ができる人 次のすべてに該当する人が条件となります。 ・法務局で登記されているリフォーム工事を行う住宅を所有し、現在その住宅に住んでいる人(実績報告までにその住宅に住む人及び単身赴任者を含む。) ・市内に営業所等を有するリフォーム業を営む者等と工事請負契約を締結する人 ・実績報告後、松山市が行う現地確認を受けることができる人 |
対象工事 | 4つの申請タイプのいずれかが50万円(税抜)以上のリフォーム工事(リフォーム基本工事) リフォーム基本工事に併せて行われる工事(住環境向上工事) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 事前申請 ・補助金交付事前申請書 ・補助対象工事の見積書のコピー ・委任状(事前申請用)(代理人が事前申請を行う場合) 本申請 ・補助金交付申請書(様式第1号) ・補助対象工事を行う住宅の全景及び施工予定箇所の写真 ・住民票の写し【コピー不可】 ・市税を滞納していないことを証する書類(完納証明書)【コピー不可】 ・登記事項証明書(建物)【コピー不可】 ・補助対象工事の見積書【原本】 ・補助対象工事の内容が確認できる図面 ・暴力団排除に係る誓約書(様式第2号) ・各種同意書 ・銀行等口座番号確認書 ・対象住宅の位置図 ・過去の居住確認及び申請後の居住に関する誓約・承諾書 ・省エネ改修工事内容確認書(工事前確認書) ・委任状(本申請用)(代理人が本申請を行う場合) 実績報告 ・実績報告書(様式第6号) ・完成届(様式第7号) ・補助対象工事の施工中及び施工後の施工箇所の写真 ・工事請負契約書又は請書の写し ・補助対象工事に係る領収書の写し ・省エネ改修工事内容確認書(実績報告時確認書) 補助金請求 ・補助金交付請求書(様式第9号) |
問い合わせ先 | 〒790-8571愛媛県松山市二番町四丁目7-2本館7階 住宅課 089-948-6349 |
URL | わが家のリフォーム応援事業詳細ページ |
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八幡浜市
八幡浜市では八幡浜市移住者住宅改修支援事業補助金 を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。助成金額の上限は400万円で、原則、八幡浜市内の事業者に依頼する場合が対象です。
内容 | |
---|---|
制度名 | 八幡浜市移住者住宅改修支援事業補助金 |
申請期間 | 12月1日までに申請をお願いします。期限を超えて申請をする場合は予めご相談ください。 |
助成金額 | 補助対象経費の3分の2(千円未満切り捨て) 住宅改修の上限…働き手世帯200万円、子育て世帯400万円 ※補助対象経費が50万円以上の改修に限る 家財道具の搬出の上限…20万円 ※補助対象経費が5万円以上の搬出などに限る |
対象者 | 対象者 次のすべてに当てはまる人 ・平成28年4月1日以降に愛媛県外から移住された人で、補助対象事業を行う空き家に5年以上居住する意思のある人 ・就学、転勤・赴任による異動ではないこと ・対象となる空き家が所在する地域の自治会等に加入する意思のある人 ・申請日時点で60歳未満の構成員が同居する世帯(働き手世帯)、または申請年度の4月1日時点で18歳未満の子どもが同居する世帯(子育て世帯) ・本人及び同一世帯に属する人が市税を滞納していないこと ・過去に当補助金の交付を受けたことがないこと 補助の対象となる住宅 次のすべてに当てはまる住宅 ・移住者が居住を目的に、えひめ空き家情報バンクまたは八幡浜市空き家バンクから購入・賃借した一戸建て住宅であること ・移住者が対象住宅の改修などを行うことができる権限を有していること ・過去に当補助金の交付を受けた住宅ではないこと |
対象工事 | 移住者が行う住宅の改修や家財道具の搬出などに要する経費 業者を利用する場合は、原則、八幡浜市内の業者であること 住宅の改修 ・木工事 部屋の増改築、間仕切りの変更、床材・内壁等の変更等 ・屋根工事 屋根材葺き替え、雨漏り修理、屋根瓦の補修等 ・サッシ工事 玄関建具取替え、断熱サッシ工事、シャッター取付け等 ・建具工事 各種建具(ドアノブ、鍵、戸車、レール等)取替え等 ・内装工事 床、天井、壁等のクロス貼替え等 ・外装工事 外壁の改修、張替え、塗替え、コーキング補修等 ・塗装工事 屋根・外部鉄部塗替え等 ・左官タイル工事 室内壁塗替え、内外タイル貼替え補修等 ・給排水設備工事 給湯設備、浴室、洗面、キッチン改修工事等 ・電気設備工事 老朽電気配線、コンセントの取替え等 ・エクステリア工事 住宅と一体化しているテラス及びベランダの設置、改修等 ・省エネ設備工事 住宅に組み込まれる省エネ設備の設置工事(家庭用蓄電池、高効率給湯器、雨水貯蓄設備等) ・外構工事等 車庫、物置、倉庫、門扉、壁等の工事及び植樹、剪定、除草等の植栽工事(住宅の改修と合わせて行うものに限る。) ・家財道具の搬出等 入居又は住宅の改修のために不要な家財道具の搬出入、処分又は清掃 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者は、八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号)に、書類を添えて、市長に申請しなければならない。 |
提出書類 | (補助金の交付申請) 八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助金交付申請書(様式第1号) 添付書類 ⑴誓約書 ⑵市税納税証明書(同一世帯の納税義務者を含む。) ⑶申請者が補助対象住宅の改修等を行うことができる権限を有することを証明する書類 ⑷補助対象事業費の算出根拠を示す書類 ⑸補助対象住宅の図面 ⑹現況写真 ⑺他の公的助成制度利用の場合は、その制度の申請書の写し ⑻前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類 (実績報告) 八幡浜市移住者住宅改修支援事業費補助事業実績報告書 添付書類 ⑴補助対象事業費の明細書 ⑵補助対象事業費の支払が確認できる書類の写し ⑶完成写真 ⑷他の公的助成制度利用の場合は、その制度の完了報告書の写し ⑸その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒796-8501愛媛県八幡浜市北浜一丁目1番1号 総務企画部政策推進課 0894-22-5987 |
URL | 八幡浜市移住者住宅改修支援事業補助金詳細ページ |
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※くらしのマーケット編集部がホームページや電話などで確認した2024年6月時点の情報です。
外壁塗装の無料見積りを依頼
2)愛媛県の外壁塗装で助成金をもらうための注意点
外壁塗装で助成金をもらうためには注意点があります。基本的に助成金は工事前の申請が必要です。
既に外壁塗装の工事が始まっている場合や工事終了後の助成金の申請はできませんので注意しましょう。
またもう1つの注意点として、申請期間があります。自治体によっては外壁塗装の助成金の予算や件数には上限があり、申請期間内であっても上限に達すると、助成金を受け取れない場合もあります。
先着順の自治体もありますので、外壁塗装で助成金の利用を検討している場合は急いで申請しましょう。
お住まいの地域の外壁塗装事業者を探す
3愛媛県の外壁塗装の助成金の受け取り条件
山形県の外壁塗装の助成金の受け取り条件
- 税金の滞納をしていない
- 申請予定の市町村の管轄エリア内に施工する住居がある
また愛媛県の外壁塗装の助成金は、申請予定の市区町村内の外壁塗装事業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装事業者に依頼しましょう。
地元の外壁塗装事業者を探す
4)助成金申請の準備から受け取りまでの流れ
①外壁塗装の見積もりを依頼する
外壁塗装の助成金の申請時には、見積もり書の提出が必要とされる場合がほとんどです。自治体によっては助成金の申請期間があるため、早めに見積書の準備を行いましょう。
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②外壁塗装の助成金を申請する
外壁塗装の助成金に必要な書類を準備し、申請を行います。必要書類は各自治体のホームページからダウンロードできる場合が多いです。
【一般的に必要な書類】
- 外壁塗装の助成金申請書
- 見積書
- 本人確認書類(住民票、運転免許証、個人番号カードなど)
- 前年度分の市税納税証明書
- 登記事項証明書
- 平面図・立面図など
③審査結果の連絡が届く
一般的に2週間〜1ヶ月前後で助成金の決定通知が届きます。
④外壁塗装の工事開始
助成金の審査決定をうけて工事を行います。自治体によっては工事中の写真が必要な場合があります。また工事内容に変更がある場合は、変更届などの書類提出が必要です。
⑤作業実績報告書・請求書の提出
作業実績報告書や請求書など、指定の書類を提出します。一般的に外壁塗装の助成金を受け取るためには、作業前と作業後の2回の書類の提出が必要です。
⑥助成金交付・金額決定の連絡が届き、助成金を受け取る
一般的に助成金の交付や金額が決定してから2週間〜1ヶ月程度で助成金が指定口座に振り込まれます。
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5)外壁塗装の費用相場
坪数 | 塗装面積 | 相場費用 |
---|---|---|
20坪 | 約79㎡ | 40~90万円 |
30坪 | 約119㎡ | 60~100万円 |
40坪 | 約158㎡ | 80~130万円 |
50坪 | 約198㎡ | 100~160万円 |
60坪 | 約238㎡ | 120~200万円 |
坪数ごとの外壁塗装の目安の面積と費用相場を紹介しています。外壁塗装の見積もりを取った際は上記の費用相場と比較し、何にどれくらいの費用がかかっているか、納得してから契約をすすめましょう。
坪数ごとの費用相場の内訳の詳細はこちらの記事で紹介していますので、気になる方はあわせて参考にしてください。
関連記事
【2024年5月】外壁塗装の費用相場|20〜60坪の費用内訳と安くする4つのコツ
6)外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツを紹介します。外壁塗装の助成金が受けられなかった、対象外だったという方は、ぜひこれから紹介するコツを実践して、少しでも安く依頼しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
火災保険を活用する
火災保険は火事だけでなく、台風や突風、竜巻や雹(ひょう)災、雪災などの災害で外壁が破損した場合にも適用される可能性があります。
【外壁塗装に火災保険が適用される条件】
- 外壁の補修を行う原因が災害によるもの
- 発生から3年以内
契約内容によって、火災保険が適用されるかどうかが決まります。保険の約款を読んで補償範囲や適用の条件を確認しましょう。
火災保険の適用時に気をつけるポイントや申請手順はこちらの記事で紹介しています。火災保険の利用を検討されている方はあわせてお読みください。
関連記事
火災保険で外壁塗装費用を無料にする方法│適用条件と申請手順を紹介
参考:火災保険の補償内容|ソニー損保、個人用火災総合保険『THE すまいの保険』補償内容|損保ジャパン
住宅ローン減税を活用する
助成金や火災保険以外で外壁塗装で使える制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借入れて住宅を購入した場合、所得税が控除される制度です。
【外壁塗装で住宅ローン減税を受けるための条件】
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンで外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
これらとあわせて、床面積や耐震基準、居住開始日などを満たすと、住宅ローン減税を受けることができる場合があります。
地域密着型の事業者に依頼する
外壁塗装は大手ハウスメーカーやリフォーム事業者、ホームセンターや家電量販店などにも依頼できますが、費用を抑えたい場合は地域密着型の事業者がダントツでおすすめです。
大手ハウスメーカーやリフォーム会社は下請けの事業者に依頼するため、仲介手数料がプラスで発生するケースがほとんどで、費用が高くなりがちです。
一方地域密着型の事業者は仲介手数料分が安くなる可能性があることはもちろん、地元での評判を落とすと後々の仕事にも影響があるため、信頼できる作業をしてくれるでしょう。
信頼できる地元の外壁塗装の事業者を探す
相見積もりをとる
複数の事業者の見積もりを比べることを「相見積もり」といいます。
複数の事業者の見積もりを比べると、費用に差があることはもちろん、施工内容が異なることもあります。
【外壁塗装の見積書の標準項目】
- 外壁下塗り
- 外壁取材塗り
- 外壁上塗り
- 本体付属部塗装
- 仮設足場組立解体
- シート養生
- マスキング養生
- 外壁洗浄及び下地処理
- 発生材処分・清掃など
安さだけで事業者を選ぶのではなく、価格が適正かどうか、不明な見積内容がないかを確認し、納得のいく事業者に依頼しましょう。
くらしのマーケットは相見積もりの手間が少ない!
くらしのマーケットは相見積もりの手間が少ない!
一般的な外壁塗装の一括見積りサイトでは、事業者ごとに現地調査を行うため、何度も現地調査の対応をする手間が必要ですが、くらしのマーケットは複数の事業者の見積もりを依頼しても現地調査が1回で完了します。
1回の現地調査データをもとに、複数店舗の相見積もりができるため「現地調査の対応を何回もしないといけない」といった相見積もりにありがちな手間が省けます。
※施工条件によっては第三者による現地調査がない場合もあります。
外壁塗装の無料見積りを依頼する
7)失敗しない外壁塗装事業者の選び方
残念ながら外壁塗装事業者の中には見積もり額とは大きく異なる高額請求などをする悪徳な事業者もいるようです。
外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事の全国消費生活情報ネットワークシステムへの相談件数も年々増加しています。
悪徳事業者は見分けがつきにくいですが、突然訪問して契約を迫る・契約を急かすケースが多いので、慌てて契約しないように気をつけましょう。
外壁塗装事業者を選ぶ際は、以下のポイントに注目して選ぶと失敗を避けることができます。
失敗しない外壁塗装事業者の選び方
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格があるか
- キャンセル可能か、クーリング・オフの説明があるか
- 保証やアフターサービスの内容が充実しているか
- 見積もりに不明な箇所がないか
- 価格・実績・口コミが信頼できるか
外壁塗装は資格がなくても施工できますが、資格や塗装工事業許可があり、施工内容の説明が丁寧で真摯に対応してくれる事業者は、信頼できる事業者の可能性が高いです。
こちらの記事では実際にあった外壁塗装のトラブル事例と、優良な事業者の見分け方を紹介しています。事業者をじっくり検討したいかたはあわせて参考にしてください。
関連記事
外壁塗装はどこに頼む?優良な事業者の選び方やトラブル事例を紹介
参考:技能検定制度とは|中央職業能力開発協会、建設業許可|東京都都市整備局、PIO-NETに登録された相談件数の推移|訪問販売によるリフォーム工事・点検商法|独立行政法人国民生活センター
信頼できる外壁塗装を事業者を探す
くらしのマーケットで信頼できる外壁塗装事業者に依頼する
生活に関するさまざまなサービスを提供しているくらしのマーケットには、外壁塗装事業者が多数登録しています。
事業者の口コミや評価をオンラインで簡単に比較できるため、地元の信頼できる事業者を簡単に探すことができます。もちろん見積もりは無料で、気になる店舗にはメッセージ上で質問も可能です。
- Q
申し込みから作業完了まで、どのような流れになりますか?
- A
お見積から作業当日までの大まかな流れは以下です。
①希望の見積日とお客様情報を入力し、見積を依頼
②現在の状況とご希望の状態を店舗に送り、店舗からの連絡を待つ
③現場にて訪問見積を実施、お見積金額を確認
④作業の打ち合わせ、作業日程の決定
⑤作業の事前確認、作業の実施
⑥作業が完了した後、お客様と作業の最終確認 - Q
施工期間はどれくらいですか?
- A
一戸建て住宅の外壁塗装を行った場合、おおそよ10日〜15日程が目安です。天候によって工期は左右される場合があります。
- Q
予約前に事業者と連絡を取る方法が知りたいです。
- A
店舗のページ内にある【このサービスに質問する】ボタンからメッセージを送信すると、直接事業者へ連絡することができます。
メッセージの送信にはくらしのマーケットの会員登録が必要です。 - Q
予約方法が知りたいです。
- A
くらしのマーケットはオンラインで予約できます。
①依頼したい店舗の詳細ページを開き「予約日時を入力する」をクリック
②必要事項を入力し「確認画面に進む」をクリック
③内容を確認し予約リクエスト(仮予約)に進む ※会員登録がお済みでない方は会員登録が必要です
④ログイン後、予約リクエストに進むをクリックし、予約リクエストが完了
⑤店舗が作業日時を確定させると予約成立です。 外壁塗装を予約する
くらしのマーケットで外壁塗装サービスを利用した方の口コミ
口コミ
5
玄関・テラスの外天井、テラス窓のシーリングをお願いしました。 施工相談の時から親切に相談に乗って頂き、心配事なく施工をお願いできました。 月末のお忙しい期間にも関わらず、こちらの要望に応えて頂き早々に対応して頂きました。 施工終了後も写真付きで報告して頂き、大変信頼できる業者さんです。 また機会がありましたらお願いしたいと思っています。 この度はありがとうございました。
利用時期:2023年3月
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他にこんなサービスもあります
自分じゃできない!と思った時は何かとくらしのマーケットを活用しています!くらしのマーケットを活用してからは、家族と毎日快適に過ごせています。
くらしのマーケットは、暮らしに関わるサービスを安心して取引できるマーケットプレイスです。事業者の口コミや料金を比較し、オンラインで簡単に予約ができます。
頼みたいカテゴリがある
ハウスクリーニング・不用品回収・引越し・出張カメラマン・庭木剪定・アンテナ工事・家具の組み立てなど、幅広いカテゴリがあります。あなたの「これプロに頼みたい」がきっと見つかるはず。
比較が簡単だから選びやすい
各事業者は一覧で同じ作業内容の料金を表示しているため、料金比較が簡単です。
さらに実際に利用した方の口コミを見てプロに依頼することができます。口コミ評価や量はもちろん、口コミの内容をチェックすると、予約から当日までのやりとりや対応もイメージしやすくなります。
万が一の保証もしっかり
自宅で作業を行う出張・訪問サービスは不安に思う方もいるかもしれません。
くらしのマーケットは、厳正な出店審査や最高1億円の損害賠償補償制度など、安心してご利用いただくための仕組みがあります。万が一のときにしっかり対応します。
※サービス比較や口コミ閲覧に会員登録は必要ありません