川口市のエアコン設置工事・電気工事のエーシーテックのブログ
2018年6月10日
エアコン設置工事を行うには 電気工事業の登録が必要です!
エアコンの設置工事
↓
(1)エアコン室外機の設置
(2)室内機・室外機をつなぐ内外接続線の作業
(3)接地線に関連する作業
(4)冷媒配管の接続
(5)ドレインホースの接続
(6)室内機の壁への固定などがありますが,
このうち上記(2)及び(3)は電気工事業登録が必要な「電気工事」に該当します。※1~3
※1 家庭用電気機械器具(使用電圧200V未満)の販売に附随して,販売者自らが行う電気工事を除く。ただし,電気工事士をおく必要はあります。
【電気工事業の業務の適正化に関する法律(以下「電気工事業法」という。)第2条第1項】
※2 登録電気工事業者は,営業所ごとに,電気工事の作業を管理させるため,第一種電気工事士又は3年以上の実務経験を持つ第二種電気工事士を主任電気工事士として置かなければなりません。【電気工事業法第19条第1項】
※3 登録を受けずに電気工事業を営んだり,電気工事士以外の者が電気工事を行った場合は,罰則が適用されることがあります。【電気工事業法第36条及び第37項】
電気工事士が直接行うべき作業
1 室内機・室外機をつなぐ内外接続線の作業
(1)600Vを超えて使用するエアコンの室内機及び室外機の接続端子に内外接続電線を差し込む(接続する)作業
(2)内外接続電線を直接壁などに固定する作業
(3)内外接続電線等が造営材を貫通する部分に,金属製の防護装置を取り付ける作業
(4)壁が厚いなど,作業後の電線の損傷状況が容易に確認できない場合における,防護装置の中に内外接続電線
(ドレインホース等と一体化したものを含む)を通す作業
2 接地線の作業
600Vを超えて使用するエアコンに接地線を接続する作業,接地線相互を接続(継ぎ足し)する作業,接地線を接地極に接続する作業,接地極を地面に埋設する作業
3 コンセントの増設,移設,取替え
4 内外接続電線相互の接続
電気工事士が作業管理すべき作業※4
1 室内機・室外機をつなぐ内外接続線の作業
(1)600V以下で使用するエアコンの室内機及び室外機の接続端子に内外接続電線を差し込む(接続する)作業
(2)冷媒配管やドレインホースなどとともに内外接続電線を化粧テープ,絶縁ビニールテープを巻き付けて一体化した上で,これを壁などに固定する作業
(3)内外接続電線等が造営材を貫通する部分に,樹脂製(金属製以外)の防護装置を取り付ける作業
(4)作業後の電線の損傷状況が容易に確認できる場合における,防護装置の中に内外接続電線(ドレインホース等と一体化したものを含む)を通す作業
2 接地線の作業
600V以下で使用するエアコンに接地線を接続する作業,接地線を接地端子(アースターミナル)に接続する作業
※4 電気工事士が行う作業管理の具体例
(1) 電気工事士でない者が「電気工事士が行うべき電気工事」に従事しないよう監視
(2) 作業にあたっての技術基準の適合性等の遵守(電気関係法規の遵守)
(3) 電気用品安全法第10条第1項の表示(PSEマーク)が無い電気用品を使用していないことの確認
電気工事業とは?
一般用電気工作物又は自家用電気工作物を設置、変更する工事を業として営むことです。
電気工事業を行う場合は登録等の手続が必要です!
一般用電気工作物
電力会社から600V以下で受電する電気工作物です。(例:一般住宅等の屋内外配線及び設備)
自家用電気工作物
電力会社から600V超で受電する電気工作物です。(例:ビル・工場等のキュービクル本体及び2次側)
ただし、自家用電気工作物のうち電気工事業法の手続が必要になるのは600V超で受電する電気工作物のうち、「受電電力容量が500kW未満の設備」です。
※ 電気工事には様々なものがあり、業務内容によっては電気工事業法の手続が不要となる場合があります。
登録電気工事業者 埼玉県知事 登録 第270154号 (一般及び自家用電気工作物) AC-TEC合同会社
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