北九州市門司区の有害鳥獣総合対策センターのブログ
2025年5月31日
こんにちは、有害鳥獣捕獲員の石田です。
最近、害獣被害のご相談を多く頂いております。
捕獲、または駆除をする際に罠を仕掛けることがございます。
罠をかける行為自体に、狩猟免許(わな猟)が必要であり、毎年、狩猟登録をする必要があります。
さらに場所、時期、害獣の種類によっては有害鳥獣捕獲許可証が必要です。
無免許、無登録での捕獲は法律違反だけに関わらず、万が一、事故があった場合に保険の適用がありません。
弊社のスタッフは全て狩猟登録はもちろん、毎年、狩猟登録をし、有害鳥獣捕獲許可証も所持しております。
万が一、罠にかかった害獣がお客様に被害をもたらせた場合でも保険が適用されます(弊社は創業以来、無事故、無違反です)。
無免許、無登録の業者には十分お気をつけください。
また、エリア外(北九州市外)のお客様からの問い合わせも頂いております。
その際は特別な許可が必要ですので、別途、出張費用、特別捕獲許可に関する書類作成費用がかかります。
費用は被害のある場所によって変わりますので、お問い合わせください。
最近、特に被害が多いのはアライグマです。
弊社では北九州市内であればどこでも、365日いつでも捕獲できる特別な許可を頂いております。
屋根裏に棲みついた場合は、断熱材をボロボロにしたり、糞尿まみれになっています。
糞、断熱材の撤去、清掃、除菌、消毒にも対応しております。
無料でお見積もりを作成しますので、お声かけください。
店長:石田 篤頼
北九州で害獣被害に困ったら捕獲専門の当社へ!
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