横浜市鶴見区のe-cleanのブログ
2016年11月16日
■作業後の補償について
①弊社サービスよる機器の破損および不具合については、作業日より1か月を申告の期限とします。
②エアコン洗浄後の異臭、異変に関しては作業当日より1か月を申告の期限とします。
③上記①及び②は【製造より10年以上経過しているエアコン】に適用はされません。
■補償適応外
①経年劣化による破損
②①に準ずる内容で、正常な動作に影響を及ぼさない破損
③製造より10年以上経過しているエアコンの破損及び故障全般
店長:三上 良聖
『礼儀、思いやり、心』を大切に環境に配慮したお掃除屋さん。
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