糟屋郡須惠町のCleanAir-Fukuokaのブログ
2025年6月9日
早めに簡易洗浄のエアコンクリーニングをご依頼された方で
「1ヶ月程前に頼んだけど…」
「エアコンからニオイがするんだけど…」
「なんで?」
⇒
「答えは簡単です」
「まだ、汚れが残っているからです!」
エアコンクリーニングには
作業者のレベルと分解レベルがあります
【詳しいサービス】に書いてますが
分解レベルが③迄だと50%は汚れが残っていると思っておいた方がいいです。
更に、作業者レベルがMAXでも40%は残ります。(どんなに腕の良い熟練者が行っても分解レベル3の壁は超えることが出来ないのです)
施工方法を変えない限り
綺麗にはなりません
「お子さんが産まれるから…
喘息の方がいらっしゃるから…
エアコンクリーニングを依頼したのに」
しかし、言葉だけの完全分解では汚れやカビは残ったままです。依頼される消費者を騙すような行為は違法です
表現優良誤認!
「実際の行為よりも良く見せる言動や広告」
過大広告です
消費者の方に誤解を招く行為は違法です
◆ 景品表示法 第5条(不当表示の禁止)
以下のような表示は禁止されています:
「実際のものよりも著しく優良であると示す表示」(優良誤認)
「実際の取引条件よりも著しく有利であると示す表示」(有利誤認)
◆ 違反するとどうなる?
違反が認められると:
• 消費者庁からの 措置命令
• 企業名の 公表
• 一部の場合、課徴金(※対象額の3%)
が科されます。
「完全分解」のフレーズを見た消費者は
「全て分解するのだろう!」と思います
それが…全て分解しないのなら
その行為は「表現優良誤認」に当たります
消費者庁からの
当然指導案件です
ファン・ドレンパンまでしか分解しないのなら、それは簡易洗浄の一部であり
全てを分解した事にはなりません
消費者の方は完全分解なら凄く綺麗にしてくれる!と思って依頼したのに、実際は完全には分解されず汚れは残っている!となれば…詐欺行為になります
いくら説明書きを入れても
消費者が誤解を招いたのであれば適切では無い事になるのです。
消費者の事を大切に思うのなら…
誤解を招かない表現が必要になります。
実際に全て分解を行わずに、完全分解と言って料金を取ってしまうと詐欺になりかねません
消費者が大切な人の為に行なっている行為を騙すのは良く無い事だと思いませんか?
(作業者本人は良く無い事だと思っていないのでしょうか???)
正当な作業
正当な料金
健全な状態になってくれる事を願います。
店長:大神成央
『小さな子供達が笑顔で居られる空間を!』福岡県『子育て応援の店』少しでも貢献出来たら幸いです。
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