豊中市のクリーンネイティブのブログ
2023年2月22日
記載している通り私は「マンションのオーナー」です
と言っても一棟ではなくワンルームを所有しているのですが
そしてもう一つ私は
「宅地建物取引士」の資格を持っています
不動産の仕事にかかわっていたわけではありません
ただ
「自分が無知なことで損をした」
という経験があったからです
昔ある物件を購入しようとした時でした
不動産屋さんに相談して内見し気に入ったので手付金
を支払いました
その不動産屋さんから翌日連絡がありました
「実はこの物件は【士業】、いわゆる弁護士や行政書士など
にしか売れない物件でした。
申し訳ありません、手付金はお返しします」
そう言われて手付金が返金されこの話が流れました
後々調べたところ
「契約を解除した場合、買主が契約解除した場合は手付金は放棄
することになりますが売主が解除した場合は
「倍の手付金を支払って」解除しなければなりません」
今回の場合、売主である不動産屋さんは買主の私に倍の手付金
を支払わなければ解約できなかったのです
私がそのことを知らなかったために手付金が戻ってきたことで
解約に同意してしまいました
そのことが私にとってもすごく悔しくて不動産の勉強をしました
これから引っ越しシーズン、新居、退去が激増します
その分トラブルも増えます
何かご相談がありましたらお知らせください
店長:具志堅 修
赤ちゃん、ペットも安心の【エコ洗剤】使用。丁寧な作業を心がけています(^^♪
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