稲城市のゆぎおすのブログ

鳥獣保護法

2023年12月6日

『東京・新宿区で、タクシー運転手の男がタクシーを急発進させハトをひき殺した疑いで逮捕された。男は「よけるべきなのはハトの方だ」と話しているという。

【画像】男は犯行後、「よけるべきはハトだ」と言って走り去ったという

タクシー運転手の男(50)は11月、新宿区でタクシーを急発進させ、路上にいたハト1羽をひき殺した鳥獣保護法違反の疑いがもたれている。

男は犯行後、目撃者に「ハトをひきましたよね」と声をかけられると「よけるべきはハトだ」と言って走り去ったという。

警視庁は、解剖によりハトの死因を特定したうえで、プロドライバーとして悪質性が高いと判断し逮捕に踏み切った。

男は「道路は人間のものだ。よけるべきなのはハトの方だ。殺すつもりはなかった」と話しているという。
(「Live News days」12月5日放送より)』


タクシー運転手が東京都新宿区の路上で、ハトをひき殺した疑いで逮捕されました。
ハトを含む鳥類を駆除するには『鳥獣保護法』という法律を理解する必要があります。曰く
「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」
の通称です。
つまり個人が許可なく捕獲したり駆除してはいけないのです。
もし違反した場合には100万円以下の罰金か、1年以下の懲役を課せられてしまうため注意してください。
もし必要な場合は市町村役場へ申請しなければいけません。

よくお墓に供えられたお菓子や果物をハトやカラスが寄ってきて散らかしますが、
それを個人が許可なく駆除してはいけない訳です。
供物はお参りする人間がその場にいるうちは置いていて良いですが、
帰る際は持ち帰るようにしましょう。(残すのは線香とお花だけにします)
気持ちよくお墓参りをしたいですね=

鳥獣保護法の画像1

店舗情報

店長の写真

店長:源川 準

礼に始まり、礼で終わるお墓参り代行

所在地

〒2060823
東京都稲城市平尾1-45-2サイレントパーク15−203

営業時間

平日9:00 〜18:00 土日祝12:00 〜17;00

定休日

年中無休

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