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春日井市の小島FP不動産事務所のブログ

空き家を売却に控除制度があるのをご存じですか?

2020年11月14日

こんにちは!

昨今では、空き家の問題がテレビ報道されていらっしゃるのをご存じだと思います。

実際、皆様の地域でもあちらこちらで空き家になってそのままにされているのをお見掛けすると思います。

古い空き家では、草が多く生えて建物が傾いたり、塀が破損していたり、空き家の敷地に不法投棄されたり、好ましいことではありませんが浮浪者の住処になったり犯罪に使われたり、火災の原因になったりと地域住民や通学路を通る保護者のお気持ちを不安にさせていることと思います。

所有者のお気持ちもわかります。思い出のお家を壊すには辛い気持ち、相続で分割が出来ない事情であったり、売却するにも解体となれば費用の問題など所有者のいろんな複雑な思いもあると思います。

しかし、空き家の放置は地域住民の皆様も所有者の皆様にとっては解決しなければならない問題です。

そこで、国の空き家対策に控除制度を作ったのをご存じですか?

・被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例
相続又は遺贈により取得した被相続人居住用家屋又は被相続人居住用家屋の敷地等を、平成28年4月1日から令和5年12月31日までの間に売って、一定の要件に当てはまるときは、譲渡所得の金額から最高3,000万円まで控除することができます。
 これを、被相続人の居住用財産(空き家)に係る譲渡所得の特別控除の特例といいます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
(上記の文章は、国税庁からの抜粋)

売却してお金が入っても上限までだったら控除しますよ。と簡単にいえばこうなるでしょうか。

相続人にとっては、一定の条件がありますが手元に残るお金が多くなるということになります。

この現在の状況での生活はかなり大変であって、将来もどのようになるのかわからない状況です。

もし、手元に資金があれば安心ですし、空き家の管理の問題で何かしらの事件があれば損害賠償請求に発展するリスクもあります。更に行政代執行になってしまった場合にはその費用は所有者に来ます。いろんなリスクを抱えてしまうことにもなります。

もし、売却したいとか何とかしたと思ったら是非専門家にご相談して下さい。

当事務所でもご相談をお受けします。

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親切・丁寧・誠実にまごころ込めてご対応致します。大手引越会社・大手運輸会社で現場・営業経験 お客様の対応に自信あります

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〒4860852
愛知県春日井市下市場町2-4-21

営業時間

平日 9:00〜17:00 土日祝 9:00〜17:00 ※お仕事内容では早朝や夜間でもご対応致します。ご相談下さい。

定休日

月曜日~火曜日 木曜日~土曜日

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