名古屋市中川区のトウカイ住環合同会社のブログ
2026年4月23日
トウカイ住環合同会社の代表 大山口 玲司です。
【害獣】とても嫌ですよね。出来るなら駆除(殺処分)したくありません。
生き物を殺す事 とても残酷な仕打ちに見えてきます。
でも、僕らペストコントロール業の仕事は お客様の生命つまり健康 そして財産を守る事が任務です。
有害だからと言って 何でもかんでも許可なく 駆除したらいいという事ではございません。
『有害鳥獣捕獲申請』許可が出て初めて駆除という流れになります。
あくまで 一戸建て住宅でよくご相談を受ける害獣なのですが 3つの法律がございます。
①鳥獣保護管理法
狩猟 駆除を適正化するための法律
全ての野生動物は保護の対象であり 許可なく捕獲してはならない。捕獲は法的な手続きを経て初めて可能となる。
『該当する動物 主にイタチ(ニホンイタチ オスのみ シベリアイタチ) ハクビシン』
自治体によって違いますが 捕獲駆除の代行をお客様より受けるには 愛知県名古屋市では わな猟の狩猟免状が必要です。有害鳥獣駆除の申請をして 許可が出て初めて駆除が出来ます。
あと どのような猟法なのかも申請が必要です。基本的に箱わなです。当たり前の事ですが毒薬 劇薬や違法猟具の申請は通りません。
例外として ネズミは主に家に出る3種類ハツカネズミ クマネズミ ドブネズミは許可なく捕獲 駆除しても大丈夫です。
あと コウモリは申請しても通らないと思います。益獣扱いになる可能性が高いと思います。追出しと侵入防止(ブロック処理)のみになります。
②外来生物法
特定の外来生物により日本の生態系 人の生命 身体 農林水産業への大きな被害を防止する法律 政令で指定される「特定外来生物」を対象とする。
『該当する代表的動物 主にアライグマ 』
飼育 運搬 輸入 他人への譲渡 引渡し 野外への放出←これら全て禁止!違反した場合は重い罰則が科される。
つまり どういう事か言いますと 放獣 運搬の禁止...お客様の家で箱わなに掛かった場合 速やかにその場で安楽死(③動物愛護管理法で説明します)させるしかないです。
③動物愛護管理法
説明しました鳥獣保護管理法や外来生物法に基づいた捕獲 駆除を行う場合でも その動物をみだりに殺し、傷つけ、苦しめる行為は法律で禁止されている虐待行為に該当します。
動物を殺処分しなければならない場合においても 苦痛を最小限にする必要があります。一般的には炭酸ガスによる安楽死という方法を使います。
殴打や溺死、毒物以外の化学物質による殺傷 また、捕獲した動物を一時的に保管する場合も 水や餌を与えず衰弱させる(ネグレクト)行為も虐待に該当します。
駆除をするにも 動物の生命を軽んじるような行為が決して行われないよう、一つの生命として尊重し、法令と倫理観に基づく品位ある対応こそが 僕らペストコントロール業が心掛ける事だと思います。
店長:大山口 玲司
技術と価格★★★どちらも喜んでいただける自信があります(^^)
<中部>
愛知県
<近畿>
三重県