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くらしのマーケットで車検を依頼するこの記事でわかること
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車検は1日でも過ぎるとダメ?
- 車検の有効期間は厳格に定められており、1日でも過ぎてしまうと車検切れとなります。「うっかり忘れていた」「忙しくて時間がなかった」などの理由があっても考慮されません。
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車検がきれた…車検できる?
- 車検が切れても、再び車検を受けることができます。しかし、「仮ナンバーを取得して自走する」「車検事業者に依頼して車を引き取りに来てもらう 」どちらかの方法で車検事業者の店舗まで車を移動させる必要あります
1)車検が切れたらどうなる?1日でも過ぎたらNG

車検の有効期間は厳格に定められており、1日でも過ぎてしまうと車検切れとなります。「うっかり忘れていた」「忙しくて時間がなかった」などの理由があっても考慮されません。
また、車検が切れたまま公道を走ると、罰則が科せられる可能性があります。
公道を自走すると罰則が科せられる可能性がある
車検が切れたまま公道を自走していて、警察につかまると罰則が科せられます。
道路運送車両法第58条に違反し、6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科せられるだけでなく、違反点数が加算されます。また、違反点数6点が加算され、前歴や過去の違反状況によっては、即座に免許停止処分となる可能性もあります。
自賠責保険が切れているとさらに罰則が科せられる
車検切れに加えて、自賠責保険(自動車損害賠償責任保険)も切れている場合は、さらに重い罰則が科せられることになります。
自賠責保険は、すべての自動車に加入が義務付けられている強制保険で、交通事故による人身事故の被害者救済を目的としています。通常、車検と同時に加入・更新しますが、車検切れと同時に自賠責保険も切れているケースも少なくありません。
自賠責保険が切れた状態で警察に検挙されると、自動車損害賠償保障法違反となり、1年以下の懲役または50万円以下の罰金、さらに免許停止処分となる可能性もあります。
また、万が一事故を起こしてしまった場合、自賠責保険による補償を受けることができず、被害者への多額な賠償金をすべて自己負担しなければならなくなるだけでなく、事故の内容によっては刑事責任を問われることもあります。
参考:道路運送車両法|e-GOV 法令検索、自動車損害賠償保障法|e-GOV 法令検索、交通違反の点数一覧表|警視庁
2)車検は有効期間満了日を過ぎる前に準備をするのが鉄則
車を所有している場合は車検切れにならないように、有効期間満了日を過ぎる前に準備をするのが鉄則です。
前回車検を依頼した事業者によっては、更新時期にお知らせの通知が届くこともありますが、届かないこともあります。
車検の有効期限満了日を確認して、余裕をもって車検のスケジュールを立てましょう。
車検の有効期間満了日の確認方法

車検をいつまでにすればよいか(有効期間満了日)は車に備え付けられている「自動車検査証(車検証)」と、車のフロントガラスに貼られている「車検シール(検査標章)」で確認できます。
車検の有効期間は、車種や用途・新車登録後初回の車検か2回目以降かによって異なります。
例えば、自家用車(普通車・軽自動車)の場合、新車登録から最初の車検は3年後、以降は2年ごとに受ける必要があります。
新車を購入した際や、車検を受けた際には、次回の車検時期を必ず確認し、スケジュールに登録しておくと安心です。
車種別の車検の有効期間についてはこちらの記事で解説しているので、参考にしてください。
関連記事
車検の有効期間は?車種別の頻度といつから受けられるか解説

車検は満了日の2ヶ月前から受けられる【2025年4月以降】
2025年4月1日から、車検(自動車継続検査)を受けられる期間が拡大され、2025年4月1日以降に車検満了日を迎える車両は、満了日の2ヶ月前から受検可能になります。2025年3月までに満了日を迎える場合は、これまで通り満了日の1ヶ月前からとなります。
いずれも満了日までの間に受検しても、残存する有効期間が失われないため「早く車検に通して損をする」ということはありません。
車検の有効期間満了日を確認して、余裕を持ったスケジュールで車検の準備をしましょう。
参考:来年4月より、車検を受けられる期間が延びます~ 年度末を避けて余裕をもって受検をお願いします ~|国土交通省
くらしのマーケットで車検を依頼する3)万が一車検が切れた場合の対処法
万が一、車検が切れてしまった場合は、絶対に運転しないようにしてください。車検切れの車で公道を走行することは法律違反です。
車検切れの車を再び運転するには、以下のいずれかの方法で車検業者の店舗まで移動させる必要があります。
車を車検業者まで移動させる方法
車検切れの場合でも、仮ナンバーを取得したり、レッカーを手配したりすれば、ご自身で運輸支局に持ち込んで車検を受けることは可能です。しかし、運輸支局は予約制のため、すぐに車検を受けられるとは限りません。また、整備が不十分な状態では車検に通らないため車検切れの場合は車検事業者へ依頼するのがおすすめです。
仮ナンバーを取得して自走する場合

仮ナンバー(自動車臨時運行許可番号標)を取得して自走し、車検事業者へ車を移動させる場合、まずは住んでいる市区町村役場で申請手続きをします。
仮ナンバーの申請には以下のものが必要です。
仮ナンバーの申請に必要なもの
- 自動車検査証(車検証)
- 自動車損害賠償責任保険証明書(自賠責保険証)
- 印鑑
- 本人確認書類(運転免許証など)
- 手数料
仮ナンバーは審査に通れば即日発行されますが、有効期間は原則5日間と限られています。そのため、事前に車検の予約を済ませ、その日程に合わせて仮ナンバーを申請するのがおすすめです。
参考:自動車臨時運行許可申請(仮ナンバー申請)|水戸市、仮ナンバー申請の方法(自動車臨時運行許可申請)|柏市
車検事業者へ依頼して車を引取に来てもらう
車検業者によっては、自宅や指定の場所まで引き取りに来てもらえます。
手間がかからず再び車検を受けられますが、手数料が発生する可能性があります。
車検にかかる総額費用を知りたい方は車検の費用相場と内訳を解説しているこちらの記事も参考にしてください。
関連記事
車検費用はいくら?法定費用・基本料金・追加料金の3つで決まる

使用していない車の車検が切れた場合は「売る」のを検討
車を所有していると、自動車税や駐車場代などの維持費がかかり続けます。使用する予定がないのであれば、思い切って「売却」を検討するのがおすすめです。早めに手放すことで、無駄な費用を抑えられます。
くらしのマーケットなら引取納車が可能な事業者を探せる!
様々な「車の困った」を解決できるくらしのマーケットにはオプションで車を自宅まで取りに来て届けてくれる引取納車にも対応した車検事業者が多数登録。車検切れで自走できない場合でも対応してくれる業者を探せます。
また、事業者ごとに口コミや法定費用・基本料金を含む費用(整備・部品交換代は別)を比較して選べるのも魅力です。事業者探しからやり取りまでWEBサイトやアプリ上で完結するため、気軽に利用できます。
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