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この記事でわかること
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秋田県で外壁塗装の助成金をもらえる自治体は何箇所ですか?
- 秋田県で外壁塗装を対象とした助成金制度があるのは25箇所、空き家を対象とした助成金がある市町村は11箇所です。助成金がおりない場合秋田県が実施する住宅リフォーム推進事業を活用して外壁塗装ができる場合があります。
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秋田県で安く外壁塗装を依頼する方法はありますか?
- 秋田県の地域密着型の事業者に依頼すると仲介手数料が必要ないため、安く依頼できる場合があります。また火災保険や住宅ローン減税などを上手に活用すると、トータルの外壁塗装の金額を安くすることができます。
1)秋田県の外壁塗装の助成金│市区町村一覧
秋田県でもらえる外壁塗装の助成金を紹介します。お住まいの市町村を選択すると、詳しい内容を確認いただけます。
市区町村名 | |
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あ | 秋田市 |
井川町 | |
羽後町 | |
大潟村 | |
大館市 | |
男鹿市 | |
か | 潟上市 |
鹿角市 | |
上小阿仁村 | |
北秋田市 | |
小坂町 | |
五城目町 | |
さ | 仙北市 |
た | 大仙市 |
な | にかほ市 |
能代市 | |
は | 八郎潟町 |
八峰町 | |
東成瀬村 | |
藤里町 | |
ま | 美郷町 |
三種町 | |
や | 湯沢市 |
由利本荘市 | |
横手市 |
秋田県で外壁塗装を対象とした助成金がある市区町村は「秋田市、羽後町、大潟村、大館市、男鹿市、潟上市、鹿角市、上小阿仁村、北秋田市、小坂町、五城目町、、大仙市、にかほ市、能代市、八郎潟町、八峰町、東成瀬村、藤里町、美郷町、三種町、湯沢市、由利本荘市、横手市」の24箇所です。
空き家を対象とした助成金がある市町村は「秋田市、上小阿仁村、五城目町、にかほ市、八郎潟町、八峰町、藤里町、湯沢市、由利本荘市」の9箇所です。
助成金と補助金は、受け取る側にとってほとんど意味の違いはありません。
一般的に助成金は給付条件を満たしていればもらえることが多いですが、補助金は予算が限られており、予算に達すると締め切られる場合があります。
秋田市
秋田市では秋田市住宅リフォーム支援事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。令和4年度から制度の見直しが行われており、過年度も含めて住宅に付き2回まで補助が出るように変更されています。
内容 | |
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制度名 | 秋田市住宅リフォーム支援事業 |
申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月24日(土日祝日を除く) 注:対象予定戸数に達した場合、申請受付を終了する場合があります。 |
助成金額 | 住宅の増改築・リフォーム工事に5万円補助します(中心市街地活性化基本計画で定めていた区域内の住宅は、10万円補助します)。 |
対象者 | 補助対象者 市内に住所を有し、市税の滞納がなく、次のいずれかに該当する方 自ら居住するため所有する住宅の増改築やリフォームを行う方 配偶者、親(配偶者の親を含む)または子が所有し、自ら居住する住宅の増改築やリフォームを行う方 親(配偶者の親を含む)または子が所有し、その所有者が居住する住宅の増改築やリフォームを行う方 自らが所有する住宅で、親(配偶者の親を含む)または子が居住する住宅の増改築やリフォームを行う方 注:東日本大震災に起因して市内に避難し、現に居住している方も利用できますので、ご相談ください。 補助対象住宅 一戸建て住宅(併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が建築物全体の延べ面積の1/2以上であること) マンション等の共同住宅(自らが所有する居住の用に供する専有部分) 過年度も含めて住宅に付き2回まで補助します(平成23年度から令和4年度までに補助を受けた住宅も再度1回利用できます)。 ただし、同一年度中の申請は1回限りです(災害復旧工事は除きます)。 |
対象工事 | 補助対象工事 ・住宅本体の増改築やリフォーム工事(敷地内のバリアフリー工事を含む) ・増改築やリフォーム工事に要する費用(消費税および地方消費税の額を含む)が50万円以上であること ・令和6 年4月1日から令和7年3月24日までに工事が完了した工事であること ・市内に本店を有する建設業者等が施工する工事であること |
申請方法 | 補助金の申請は、工事完成後、早めに申請 |
提出書類 | ・補助金交付申請書兼市税納付に関する調査同意書(様式第1号) ・工事請負契約書または請書の写し(自然災害によるよる災害復旧工事の場合は省略可) ・工事内訳見積書の写し ・対象住宅の外観全景および工事部分の着手前、施工中、完了後の写真 ・納税証明書(完納証明書) 注1:市税の滞納を理由とする不交付決定後の再申請の場合 ・申請者との関係および居住を証する書面(戸籍謄本および居住者の住民票) 注2:住宅の居住者が申請書以外の場合 ・建築基準法による確認済証、地区計画の区域内における建築等の行為の届出の適合通知等、関係法令等の申請を行ったことを証する書類の写し 注3:関係法令等による申請等が必要な工事の場合 ・東日本大震災に起因して、避難している者であることがわかる書類および市内に居住していることがわかる書類 注4:東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している場合 ・その他、市長が必要とする書類(通常は必要ありません) |
問い合わせ先 | 〒010-8560秋田市山王一丁目1番1号 秋田市都市整備部住宅整備課 018-888-5770 |
URL | 秋田市住宅リフォーム支援事業詳細ページ│秋田市 |
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また秋田市では空き家の増改築・リフォーム工事に対し支援を行っています。秋田市住宅リフォーム支援事業との併用が可能な場合もあるため、空き家のリフォームを検討されている方は要チェックです(ただし、こどもみらい住宅支援事業などの国の他の補助金等とは併用できません )。
内容 | |
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制度名 | 空き家定住推進事業 |
申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月14日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く) |
助成金額 | 補助対象工事費の2分の1の額と次の上限額のうち、いずれか低い金額 移住者による空き家等の購入 上限額100万円 移住者による空き家等の賃貸借 上限額30万円 市内在住者による中活区域内等の空き家等の購入 上限額50万円 市内在住者による中活区域内等の空き家等の賃貸借 上限額20万円 ※交付要綱に記載されている文章 補助金の額は、補助対象工事に要する費用および諸経費を合計した額(消費税および地方地方消費税相当額を含む。)に2分の1を乗じて得た額(1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てるものとする。)とし、第3条第1項第1号に該当する補助対象者にあっては100万円を、同項第2号又は第3号に該当する補助対象者にあっては30万円を、同条第3項第1号に該当する補助対象者にあっては50万円を、同項第2号および第3号に該当する補助対象者にあっては20万円を上限とする。 ・第3条第1項第1号 中活区域内等物件を購入し、当該物件に居住するため、リフォーム等を行う市内の在住者 ・同項第2号 中活区域内等物件を賃借し、当該物件に居住するため、リフォーム等を行う市内の在住者 ・同条第3項第1号 中活区域内等物件を市内の在住者に賃貸するため、リフォーム等を行う所有者等 |
対象者 | 補助対象者 ・空き家等を購入または賃借し、市外から移住(注1)するために増改築やリフォーム工事を行う移住者 ・空き家等を市外から移住(注1)する方に賃貸するため、増改築やリフォーム工事を行う空き家の所有者 ・中活区域内等(注2)の空き家等を購入または賃借し、居住するために増改築やリフォーム工事を行う市内在住者 ・中活区域内等(注2)の空き家等を市内在住者に賃貸するため、増改築やリフォーム工事を行う空き家の所有者(東日本大震災に起因して避難し、現に市内に居住している方も利用できますのでご相談ください。)注1:市外から移住:市外に直近1年以上居住し、年度内に市内へ転入される方、または令和2年度以降に市内へ転入した方 注2:中活区域内等:秋田市中心市街地活性化基本計画で定めていた区域内、または秋田市立地適正化計画の居住誘導区域内 注3:交付決定後、対象住宅へ3年以上居住することが条件です。 補助対象住宅 次のいずれにも該当する住宅 ・空き家バンクに登録されている空き家または不動産関係団体加盟事業者(宅建業者)の仲介により取引された戸建ての物件 ・建築から10年以上経過していること。 ・申請する日から起算して1年前の日までの間に、所有者と売買契約もしくは賃貸借契約が成立し、または同意が得られている空き家等であること。 ・過去に秋田市多世帯同居・近居推進事業補助金を受けていないもの ・過去に秋田市空き家定住推進事業補助金を受けていないもの |
対象工事 | 次のいずれにも該当する工事等 空き家等に定住するために必要な本体工事 秋田市内に本店、支店または営業所等を有する建設業者等が施工する工事 年度内に工事を完了し、完了実績報告書を提出できる工事 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする補助対象者(以下「申請者」という。)は、空き家定住推進事業補助金交付申請書(様式第1号)および誓約書兼同意書(様式第2号)に書類を添えて、市長に提出しなければならない |
提出書類 | 補助金交付申請時 ・空き家定住推進事業補助金交付申請書(様式第1号) ・誓約書兼同意書(様式第2号) ・売買契約書または賃貸借契約書の写し ・重要事項説明書の写し ・転入前または転居前の住所を確認することができる住民票または戸籍の附票 ・賃借人の転入前または転居前の住所を確認できる書類(賃貸するために所有者がリフォームを行う場合に限る。) ・工事請負契約書または請書の写し(契約者氏名、住所、工事名、工事場所、金額、工期、日付などが記載され、収入印紙を貼っているもの) ・工事内訳明細書または見積書の写し(数量×単価で表記されていること。一式表記はお避けください。) ・工事着手前の写真(住宅の外観全景写真および工事部分の写真について、施工前と施工後の写真が対比できるように撮影してください。工事内容などコメントを記載してください。) ・建築基準法による確認が必要な場合は、確認済証の写しおよび図面 ・建物の登記事項証明書(賃貸するために所有者がリフォームを行う場合に限る。) ・本市市税に滞納がないことを証する納税証明書(完納証明書)注:市内在住者に限る。 ・東日本大震災に起因して避難している者であることが分かる書類および市内に居住していることが分かる書類 ・上記のほか市長が必要と認める書類 完了実績報告時 ・空き家定住推進事業完了実績報告書(様式第7号) ・補助対象工事に要した経費の領収書の写し(宛名、金額、但し書き、日付、発行者が記載され、収入印紙を貼ってあるもの) ・世帯全員の転入後または転居後の住民票 ・賃借人が補助対象住宅に居住したことが分かる書類(賃貸するために所有者がリフォームを行う場合に限る。) ・補助対象工事を行った住宅の工事部分の施工中および施工後の写真(施工前と施工後の写真が対比できるように撮影してください。) ・確認済証の交付を受けた場合は、検査済証の写し ・建物の登記事項証明書(賃貸するために所有者がリフォームを行う場合を除く。) ・上記のほか市長が必要と認める書類 補助金確定時 ・空き家定住推進事業補助金交付請求書(様式第9号) |
問い合わせ先 | 〒010-8560秋田市山王一丁目1-1 秋田市都市整備部住宅整備課住宅企画担当 018-888-5770 |
URL | 空き家定住推進事業詳細ページ│秋田市 |
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また秋田市では多世帯家族の同居または近隣に居住のための住宅改修や新築を行う場合、秋田市多世帯同居・近居推進事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。
内容 | |
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制度名 | 秋田市多世帯同居・近居推進事業 |
申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月14日まで(土曜日・日曜日・祝日を除く) |
助成金額 | 補助対象工事費の2分の1の額と次の上限額のうち、いずれか低い金額 ・市内在住者による同居上限50万円 ・市内在住者のうち子育て世帯(18才以下の子がいる世帯)による同居上限100万円 ・市外からの移住(※1)による同居上限100万円 |
対象者 | 補助対象者 市内で自ら居住するために所有している既存の住宅を改築または改修し新たに多世帯同居(世帯数1以上増加)する方 世帯の構成員が過去に秋田市多世帯同居・近居推進事業補助金の交付を受けていない方 注1:交付決定後、対象住宅へ3年以上居住することが条件です。 注2:世帯に市税を滞納している方がいる場合は対象になりません。 注3:新たに同居する直系卑属が単身世帯の場合は、対象になりません。 補助対象工事 多世帯同居に必要な本体工事 併用住宅の場合は居住部分の本体工事に限る 市内に本店、支店または営業所等を有する建築業者等が施工する工事 |
対象工事 | 多世帯同居に必要な本体工事 併用住宅の場合は居住部分の本体工事に限る 市内に本店、支店または営業所等を有する建築業者等が施工する工事 |
申請方法 | 同居補助金の交付を受けようとする同居補助対象者(以下「同居補助申請者」という。)は、多世帯同居・近居推進事業補助金交付申請書(様式第1号)および誓約書兼同意書(様式第2号)に書類を添えて、市長に提出しなければならない。 |
提出書類 | 補助金交付申請時 ・多世帯同居・近居推進事業補助金交付申請書(様式第1号) ・誓約書兼同意書(様式第2号) ・戸籍謄本(続柄関係を確認する書類) ・世帯全員の住民票または戸籍の附票(同居または近居前の住所を確認する書類) ・本市市税に滞納がないことを証明する納税証明書(完納証明書) ・東日本大震災に起因して避難している者であることが分かる書類および市内に居住していることが分かる書類 ・その他市長が必要と認める書類 ・建物(近居の場合は、親元等住宅)の登記事項証明書 ・工事請負契約書または請書の写し(契約者氏名、住所、工事名、工事場所、金額、工期、日付が記載され、収入印紙を貼っているもの) ・工事内訳明細書または見積書の写し(数量×単価で表記されていること。一式表記はお避けください。) ・工事着手前の写真(住宅の外観全景写真および工事部分の写真について、施工前と施工後の写真が対比できるように撮影してください。工事内容などコメントを記載してください) ・建築基準法による確認が必要な場合は、確認済証の写しおよび図面 完了実績報告時 ・多世帯同居・近居推進事業完了実績報告書(様式第7号) ・領収書の写し(宛名、金額、但し書き、日付、発行者が記載され、収入印紙を貼っているもの) ・世帯全員の転居後の住民票 ・その他市長が必要と認める書類 ・同居(建替え)および近居(新築)の場合は、建物の登記事項証明書 ・補助対象工事を行った住宅の工事部分の施工中および施工後の写真(施工後の写真は、施工前と施工後の写真が対比できるように撮影してください。) ・確認済証の交付を受けた場合は、検査済証の写し 補助金確定時 ・多世帯同居・近居推進事業補助金交付請求書(様式第9号) |
問い合わせ先 | 〒010-8560秋田市山王一丁目1-1 秋田市都市整備部住宅整備課住宅企画担当 018-888-5770 |
URL | 秋田市多世帯同居・近居推進事業詳細ページ│秋田市 |
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井川町
井川町では現在外壁塗装の助成金の制度はありません。最新の情報は以下でご確認ください。
内容 | |
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問い合わせ先 | 〒018-1596秋田県南秋田郡井川町北川尻字海老沢樋ノ口78-1 018-874-4411 |
URL | 井川町の詳細ページ |
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羽後町
羽後町では羽後町住宅リフォーム促進事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。子育て世帯が居住用住宅のリフォーム工事を行った場合に、その経費の一部を助成する制度で、羽後町内の事業者が行う工事が対象です。
内容 | |
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制度名 | 羽後町住宅リフォーム促進事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 【子育て世帯】 対象工事に要する経費20%に相当する金額、ただし、助成金の額は20万円を上限とする。(その額に千円未満の端数が生じた場合、その端数は切り捨て)※過去に同様の事業により助成金の交付を受けた世帯は、すでに交付を受けた助成金との合計額で、20万円を上限とします。 例:過去に12万円の交付を受けた場合、20万円-12万円=8万円が上限となります。 |
対象者 | 助成対象者 子育て世帯(※1)であり、次の要件をすべて満たす者とする。 1.羽後町に住民登録をしており、かつ居住していること。(町外からの転入世帯について、工事完了後~実績報告書提出までに町への転入手続きを完了する場合は対象とします。) 2.本人及び同一世帯に属する者が、町税及び町諸収入金を滞納していないこと。 3.対象工事について、町で実施している他の制度による助成を受けていないこと。 4.同一年度内に、本事業の助成を受けていないこと。 (※1)「子育て世帯」:同居者に18歳未満の者(申請年度の4月1日現在)がいる世帯または出産前で母子手帳の交付を受けた者がいる世帯 対象住宅 助成対象者または同居する親族が所有する主たる居住用住宅とする。(併用住宅については、住居部分が1/2ある併用住宅とする。) |
対象工事 | 【子育て世帯】 町内に事業所又は住所を有する法人又は個人が施工する20万円(消費税を含む)以上の工事で、次のいずれかの工事に該当し、翌年3月31日までに実績報告をすることができる工事 1.耐震のための工事 2.老朽化、災害等による住宅の修繕及び補修のための工事 3.壁紙の張替え、屋根又は外壁の塗り替え等、模様替えの工事 4.住宅の増改築のための工事 5.住宅に付属する設備等の設置工事で、町長が必要と認める工事 |
申請方法 | 助成金の交付申請は工事着工前 |
提出書類 | (助成申請及び交付決定) (1)工事内訳見積書の写し (2)助成対象工事を行う施行予定箇所及び工事を行う住宅の全景写真 (3)出産前で母子手帳の交付を受けている者については、その表紙の写し (4)その他町長が特に必要と認める書類 (実績報告) (1)工事代金領収書の写し (2)助成対象工事施工後の施工箇所の写真 (3)羽後町住宅リフォーム促進事業工事完了証明書(様式第4号) (4)工事内容の変更等により、第6条の規定により決定した助成金の額に変更が生じる場合は、変更後の工事内訳見積書 (5)その他町長が特に必要と認める書類 (助成金の請求及び交付) 羽後町住宅リフォーム促進事業助成金交付請求書 |
問い合わせ先 | 〒012-1131秋田県雄勝郡羽後町西馬音内字中野177 建設課管理班 0183-62-2111 |
URL | 羽後町住宅リフォーム促進事業詳細ページ│羽後町 |
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大潟村
大潟村では大潟村住まいづくり支援事業費補助金の制度があり、住宅の新築工事やリフォーム・増改築工事等を行った方を対象に、補助金を交付しています。
内容 | |
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制度名 | 大潟村住まいづくり支援事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 工事の合計額の30%、ただし50万円を上限とし、50万円を超える部分については商品券を交付します。(最大80万円まで) |
対象者 | ◎子育て世帯:18歳以下の子が同居している親子世帯 ◎移住定住世帯: 移住のために村外から村内に住所を異動しようとする移住者を含む世帯 ※移住者:村内に住所を定めたことがない者や村内から村外に住所を移し、在学期間を除き継続して3年を超えて村外に居住した後、再び村内に住所を定める者 ◎村内賃貸住宅居住世帯:村営住宅や村内民間賃貸住宅に居住している世帯 ◎多世代同居世帯:18歳以下の子とその親及びその祖父母(又は曾祖父母)が同居する世帯 |
対象工事 | 子育て世帯、移住定住世帯又は村内賃貸住宅居住世帯、多世代同居世帯の居住環境の向上に資する工事であって、補助対象住宅に係るリフォーム等工事とする。 |
申請方法 | 書類を役場総務企画課へ提出してください。 |
提出書類 | 【持ち家住宅(増改築・リフォーム型)】 ・工事請負契約書又は請書の写し ・ 工事内訳明細書の写し ・工事着手前と着手後の写真(建物全景及び工事施工箇所) ・図面(増築が伴う工事場合)の写し ・工事に要した費用に係る領収書等、金額が確認できる書類の写し ・住民票謄本(続柄が記載されたもの) ・その他村長が特に認める書類 |
問い合わせ先 | 〒010-0494秋田県南秋田郡大潟村字中央1-1 総務企画課 0185-45-2111 |
URL | 大潟村住まいづくり支援事業詳細ページ |
▶▶▶火災保険や住宅ローンが使えるかも?外壁塗装の費用を安く抑えるコツをチェック!
大館市
大館市では住宅のリフォーム費用を補助しますを活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。大館市内事業者を活用して住宅をリフォームする市民や移住者(転入者)が対象です。最新の情報は以下でご確認ください。
内容 | |
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制度名 | 住宅のリフォーム費用を補助します |
申請期間 | 【受付終了】令和5年4月3日〜 |
助成金額 | 一般の補助 居住する世帯の家族構成に条件なし 補助率:5% 上限額:10万円 子育て支援 18歳以下の子ども(平成16年4月2日以降生まれ)と同居していること 補助率:10% 上限額:20万円 三世代同居 18歳以下の子どもと親と祖父母等が同居していること 補助率:10% 上限額:30万円 空き家購入後リフォーム(市内在住) 空き家を購入後、翌々年度までにその住宅をリフォームし、市内転居(居住)すること 補助率:10% 上限額:30万円 空き家購入後リフォーム(転入) 空き家を購入後、翌々年度までにその住宅をリフォームし、転入(居住)すること 補助率:20% 上限額:50万円 移住者支援 持ち家住宅や実家(親または子が所有)もしくは購入した中古住宅(空き家以外)をリフォームし、その住宅に転入(居住)すること 補助率:15% 上限額:40万円 |
対象者 | 補助対象者 市内に住所を有する場合 次のいずれかに該当し、本人および配偶者に市税の滞納がないかた ・自己が所有し、自己が居住する住宅(持ち家住宅)のリフォーム等工事をする ・自己が所有し、親または子が居住する住宅のリフォーム等工事をする ・親または子が所有し、自己が居住する住宅のリフォーム等工事をする ・親または子の持ち家住宅のリフォーム等工事をする 市外から転入する場合(転入後3年以内のかた、転入予定のかたを含む) ・中古住宅や、大館市空き家バンク登録住宅(空き家)の購入後にリフォーム等工事を行い、その住宅に居住する ・中古住宅や、空き家の購入後にリフォーム等工事を行い、その住宅に居住する ・持ち家住宅や、実家(親または子が所有)のリフォーム等工事を行い、その住宅に居住する ※「子育て支援」や「三世代同居」の種別で申請を行う場合、18歳以下の子どもと同居する親および祖父母等に市税の滞納がないことも要件になります。 |
対象工事 | 補助対象工事 次のいずれかに該当する住宅の増改築やリフォームで、費用が30万円以上の工事 ・一戸建ての住宅(住宅と同一敷地内の別棟の車庫、物置を含む) ・併用住宅(事業の用途部分へのリフォーム等工事、住宅部分の面積が建物全体の面積の1/2未満にある併用住宅は、住宅部分以外のリフォーム等工事は対象外) ※住宅部分の面積が建物全体の面積の1/2未満にある併用住宅とマンションは不可 |
申請方法 | 必ず工事着手前に提出してください。※工事着手後の申請は補助の対象になりません。 |
提出書類 | 男鹿市定住促進事業補助金交付申請書 添付書類(一般の補助の場合) 1補助対象者の世帯全員の住民票 2補助対象者の世帯全員の戸籍の附票 3市税の完納を証する書類(様式第2号) 4改修した住宅の建物登記簿の全部事項証明書 5住宅の改修にかかる工事契約書又は工事費用領収書の写し 6住宅の改修前後の平面図及び位置図、写真 7定住に関する誓約書(様式第3号) 8町内会等加入証明書(様式第4号) 9妊婦がいる場合は母子手帳の写し 10親世帯等と近居又は同居する場合は、補助対象者の世帯の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、親世帯等の世帯全員の住民票及び市税の完納を証する書類 |
問い合わせ先 | 〒018-5792秋田県大館市比内町扇田字新大堤下93番地6 建設部都市計画課建築指導係 0186-43-7083 |
URL | 大館市の詳細ページ |
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男鹿市
男鹿市では移住者住宅取得等支援事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。予算額に達したため、今年度の受付は終了していますが、来年以降も助成金制度が実施される可能性があります。最新の情報は男鹿市のホームページや窓口でご確認ください。
内容 | |
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制度名 | 移住者住宅取得等支援事業※予算額に達したため、今年度の受付は終了 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 住宅改修費補助金 50万円(+下欄の要件に応じた加算額) 加算額 子育て加算 18歳未満の子または妊婦一人につき15万円 親元近居同居加算 市内に在住する親世帯等と近居・同居するために住宅を取得する場合15万円 補助率1/2 補助限度額 100万円or補助対象経費の1/2のいずれか低い額 |
対象者 | 助成対象 ・転入日以前に1年以上市外に居住し、かつ、転入日以後1年以内であること。 ・男鹿市へ定住する意思があること。 ・世帯全員が市税等に滞納が無いこと。 ・本人(申請者)が世帯主であること。ただし親世帯と同居している場合は除く。 ・住民登録地域の町内会等に加入していること。 ・男鹿市暴力団排除条例第2条第2号に規定する暴力団員でないこと。 助成対象住宅 ・助成対象者が転入日前後1年以内に取得(賃貸契約)した住宅、賃貸住宅・アパート |
対象工事 | 市外から転入する世帯に住宅の取得や修繕費用を補助 改修費が30万円以上 市内事業者による改修であること 補助対象費用は、補助対象住宅の改修に要する費用とし、門及び屏等の外構工事を除く。 |
申請方法 | 男鹿市定住促進事業補助金交付申請書に必要書類を添付して総務企画部企画政策課までお申し込みください。 |
提出書類 | 男鹿市定住促進事業補助金交付申請書 添付書類 1補助対象者の世帯全員の住民票 2補助対象者の世帯全員の戸籍の附票 3市税の完納を証する書類(様式第2号) 4改修した住宅の建物登記簿の全部事項証明書 5住宅の改修にかかる工事契約書又は工事費用領収書の写し 6住宅の改修前後の平面図及び位置図、写真 7定住に関する誓約書(様式第3号) 8町内会等加入証明書(様式第4号) 9妊婦がいる場合は母子手帳の写し 10親世帯等と近居又は同居する場合は、補助対象者の世帯の戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)、親世帯等の世帯全員の住民票及び市税の完納を証する書類 |
問い合わせ先 | 〒010-0595秋田県男鹿市船川港船川字泉台66-1 企画政策課移住定住促進班 0185-24-9122 |
URL | 移住者住宅取得等支援事業詳細ページ│男鹿市 |
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潟上市
潟上市では住宅リフォーム補助制度を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。県で実施している「住宅リフォーム推進事業」を受けた場合でも、潟上市の要件を満たす場合重複して受けることができます。
内容 | |
---|---|
制度名 | 住宅リフォーム補助制度 |
申請期間 | 令和6年4月1日から令和7年3月31日まで |
助成金額 | 補助率・補助限度額は対象世帯によって異なります。 1一般世帯 補助率10%限度額10万円 2子育て世帯(持ち家型) 補助率20%限度額30万円 3子育て世帯(中古住宅購入型) 補助率30%限度額40万円 4移住・定住世帯(定着回帰型) 補助率20%限度額40万円 5移住・定住世帯(中古住宅購入型) 補助率30%限度額50万円 6災害復旧 補助率10%限度額8万円 |
対象者 | 補助対象者 ・潟上市に居住し、住民登録していること。 ・持ち家住宅の増改築・リフォームであること。 (注意)持ち家住宅…自己所有の住宅であって、自己居住に供するもの ・市税及び国保税に滞納がないこと。 補助対象住宅 ・市内に在住する住宅であること。 ・一戸建て住宅であること。 ・併用住宅の場合は、住宅部分が1/2以上であるものの住宅部分のみ。 補助対象者分類 補助対象者は6つの世帯に分類されます。 1一般世帯 補助対象者の要件を満たしている方で2~6の世帯に該当しない世帯。 2子育て世帯(持ち家型) 18歳以下の子ども2人以上とその親の世帯(祖父母が同居する場合も含む)。 3子育て世帯(中古住宅購入型) 市内にある中古住宅等を購入して、18歳以下の子ども1人以上とその親の世帯(祖父母が同居する場合も含む)。 4移住・定住世帯(定着回帰型) 市外から潟上市の実家等に移住・定住して、リフォーム工事をする世帯。 5移住・定住世帯(中古住宅購入型) 市外から潟上市に移住・定住して、市内にある中古住宅を購入しリフォーム工事をする世帯。 6災害復旧 自然災害に伴う住宅被害(市長の証明を受けた被害に限る)の復旧工事を行う世帯。 |
対象工事 | 増改築・リフォームに要する費用(消費税額を含む)が50万円以上であること。 工事施工者は市内に本店又は支店及び営業所を有する建設業者及び個人の建設業者であること。 (注意)災害復旧工事の場合は、増改築・リフォーム要する費用が20万円以上であることが要件で、市内業者以外の施工でも対象です。 ・屋根、外壁の張替・塗装など ・部屋の新設・間仕切りの変更 ・壁紙や床の内装工事 ・耐震補強・改修工事 ・室内の建具等の交換 ・バリアフリー改修 ・風呂、台所、トイレ等の水回り改修 ・給湯器などの交換工事 ・サッシ(網戸含む)の交換工事 ・電話やインターネットの配線工事 |
申請方法 | ・各分類により提出資料が異なります。 ・申請の際にご確認のうえ都市建設課都市計画班へ提出して下さい。 |
提出書類 | 潟上市住宅リフォーム申請書(子育て世帯(持ち家型) 潟上市住宅リフォーム申請書(子育て世帯(中古住宅購入型)) 潟上市住宅リフォーム申請書(移住・定住世帯(定着回帰型)) 潟上市住宅リフォーム申請書(移住・定住世帯(中古住宅購入型)) 潟上市住宅リフォーム申請書(災害復旧) 潟上市住宅リフォーム申請書(空き家証明) 潟上市住宅リフォーム報告書(完了後) |
問い合わせ先 | 〒010-0201秋田県潟上市天王字棒沼台226-1 建設部都市建設課都市計画班 018-853-5337 |
URL | 住宅リフォーム補助制度詳細ページ│潟上市 |
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鹿角市
鹿角市では安全安心住まいづくり事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。令和4年度から、鹿角市花輪の中心市街地に移り住む方に対しても、中古住宅購入及びリフォームに要する費用の一部を支援が開始されました。
内容 | |
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制度名 | 安全安心住まいづくり事業 |
申請期間 | 令和6年3月1日まで |
助成金額 | ・住環境向上対策事業(克雪対策工事、バリアフリー対策工事、上下水道等接続工事、リフォーム等工事(※)) 補助対象工事費の20%、上限10万円 ※リフォーム等工事は、高齢者世帯及び子育て世帯のみ対象です 高齢者世帯:居住者全員が65歳以上である世帯 子育て世帯:18歳未満の子がいる世帯 ・子育て応援中古住宅活用事業(中古住宅の取得、リフォーム等工事) 取得、工事それぞれ補助対象工事費等の20%、上限50万円(合わせて最大100万円) ※子育て世帯のみ対象です ・まちなか居住促進事業〔R4新規事業〕(中古住宅の取得、リフォーム等工事) 取得、工事それぞれ補助対象工事費等の20%、上限50万円(合わせて最大100万円) |
対象者 | 補助対象住宅 ・市内の一戸建ての持ち家 ・居住するために取得する中古住宅 補助対象者 ・市内に住所があり、市税等の滞納がない方 |
対象工事 | 住宅改修 ・補助対象工事費等が10万円以上 ・市内の建設業者が施工する工事又は中古住宅取得費用 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 補助金交付申請書 添付書類 ・補助対象工事の工事内訳見積書の写し ・補助対象住宅の位置図 ・補助対象工事を行う住宅の工事着手前の全景及び工事箇所の写真 ・その他市長が必要と認める書類 次の区分の事業については、上記に加え下記書類も必要となります。 1.子育て応援中古住宅活用事業 2.まちなか居住促進事業 ・中古住宅の取得に係る契約書の写し(⑵リフォーム等工事の場合は契約書案でも可)・補助金完了実績報告書 ・請求書 |
問い合わせ先 | 〒018-5292秋田県鹿角市花輪字荒田4番地1 都市整備課建築住宅班 0186-30-0266 |
URL | 安全安心住まいづくり事業詳細ページ│鹿角市 |
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上小阿仁村
上小阿仁村では上小阿仁村リフォーム支援事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。村内経済の活性化を図ることを目的としているため、上小阿仁村内に本店を有する建設事業者が施工する工事が対象です。
内容 | |
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制度名 | 上小阿仁村リフォーム支援事業 |
申請期間 | 4月1日〜 |
助成金額 | ・一般世帯(持家) 工事費の10%最大20万円 過去に補助を受けた方は、過去分と合わせて20万円が限度となります。 ・多子世帯(持家) (18歳以下の子供が3人以上の親子世帯) 工事費の20%最大40万円 過去に補助を受けた方は、過去分と合わせて40万円が限度となります。 ・子育て世帯(空き家購入後) (空き家を購入し、18歳以下の子供が1人以上の親子世帯) 工事費の30%最大60万円 過去に補助を受けた方は、過去分と合わせて60万円が限度となります。 |
対象者 | ・村内にお住まいの方で、自己所有あるいは家族所有の村内にある住宅 (住宅に付随した車庫、物置を含む)を増改築、又はリフォームする方。 (工事完了後に村内に転居する方を含む) ・村税、保育料、その他の公共料金を完納されている方。 |
対象工事 | リフォーム等工事に要する経費が50万円以上であること。 村内に本店を有する建設業者等が施工するものであること。 住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕・補修・模様替え・更新(取替え) |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、事業の「補助金交付申請書」に、必要な書類を添付し、村長に提出しなければならない。 |
提出書類 | 1住宅リフォーム支援事業(一般(持家)) 補助金交付申請書 添付書類 (1)工事請負契約書又は請書の写し (2)工事内訳明細書の写し (3)補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真 (4)申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住民票及び申請者と居住者の親子関係が確認できる戸籍謄本で申請日前3ヶ月以内に発行されたもの (5)併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であることがわかる図面 (6)建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 (7)その他村長が必要と認める書類 2住宅リフォーム支援事業(多子世帯(持家)) 補助金交付申請書 添付書類 (1)住民票謄本又は戸籍謄本(いずれも申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) (2)工事請負契約書又は請書の写し (3)工事内訳明細書の写し (4)補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真 (5)併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であることがわかる図面 (6)建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 (7)その他村長が必要と認める書類 3住宅リフォーム支援事業(子育て世帯(空き家購入後)) 補助金交付申請書 添付書類 (1)住民票謄本又は戸籍謄本(いずれも申請日前3ヶ月以内に発行されたもの) (2)建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書) (3)購入した空き家住宅の売買契約書の写し (4)空き家住宅の証明書(様式第3号) (5)工事請負契約書又は請書の写し (6)工事内訳明細書の写し (7)補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工前の写真 (8)併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2(住宅用車庫、物置の面積除く。)以上であることがわかる図面 (9)建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 (10)その他村長が必要と認める書類 ・完了実績報告書類一覧 完了実績報告書 添付書類 (1)補助対象工事を行った住宅の工事部分の施行中及び施工後の写真 (2)建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けた場合は、同建築基準法第7条第5項又は同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し (3)工事内容の変更により、第19条の規定により決定した補助金の額に変更が生じる場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写し並びに変更後の工事内訳明細書の写し、変更部分に係る工事着手前の写真 (4)工事に要した費用に係る領収書の写し (5)補助金交付請求書(様式第7号) (6)子育て世帯(空き家購入後)を利用し、空き家住宅をリフォーム等後に入居する場合は、入居後の住民票謄本 (7)県事業の補助金交付決定通知書の写し (8)その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒018-4494秋田県北秋田郡上小阿仁村小沢田字向川原118番地 建設課建設班 0186-77-2224 |
URL | 上小阿仁村リフォーム支援事業詳細ページ│上小阿仁村 |
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北秋田市
北秋田市では北秋田市住宅リフォーム支援事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。北秋田市内事業者を利用した場合の工事が対象で、30万円以上の工事であることが条件です。
内容 | |
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制度名 | 北秋田市住宅リフォーム支援事業 |
申請期間 | 4月1日〜 |
助成金額 | ・「住宅のリフォーム・増改築工事」(以下「一般工事」) 工事費の10%の金額、補助上限10万円 ・「18歳以下の子(平成16年4月2日以降に生まれた子)が同居している世帯が行う工事」(以下「子育て世帯工事」) 工事費の15%の金額、補助上限30万円 ・「令和4年4月1日以降に中古住宅を購入した世帯(単身可)が行う工事」(以下「中古住宅購入世帯工事」) 工事費の20%の金額、補助上限40万円※建築後、10年を超えた中古住宅を居住目的で取得した場合に限る ・定住を目的に移住した者が行う工事(以下「移住者加算」) 工事費の15%の金額補助金の加算上限30万円 |
対象者 | 1.対象となる方 北秋田市に住民登録されている方であること(工事完了後に市内に転居する方を含む) 申請者、所有者および工事する住宅に住む方が、市民税・固定資産税・国民健康保険税等の市税を滞納していないこと 2.対象となる住宅 北秋田市内の住宅(別荘等を除く)であること 賃貸している住宅又は賃貸する予定の住宅でないこと 併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の1/2以上であること(図面添付要) 上記のほか次のいずれかに該当するもの。 申請者が所有し、住んでいる住宅であること 配偶者、親又は子が所有し、申請者が住んでいる住宅であること 配偶者、親又は子が所有し、住んでいる住宅であること 申請者が所有し、配偶者、親又は子が住んでいる住宅であること その他市長が同等と認める場合 |
対象工事 | 工事費用が30万円以上であること 北秋田市に本店のある業者、または北秋田市に住民登録されている個人事業主が工事すること |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 【申請区分が一般の場合】 ・工事請負契約書又は請書の写し ・工事内訳明細書又は見積書の写し ・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の 施工前の写真 ・申請者と住宅の居住者が異なる場合は、居住者の住 民票及び申請者と居住者の親子関係が確認できる 戸籍謄本で申請日前3ヶ月以内に発行されたもの ・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2 以上であることがわかる図面 ・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項 の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し 及び図面 ・その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒018-3392秋田県北秋田市花園町19番1号 建設部都市計画住宅係 0186-72-5246 |
URL | 北秋田市住宅リフォーム支援事業詳細ページ│北秋田市 |
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小坂町
小坂町では町の定住人口の確保と増加を図り町の活性化を促すことを目的として、移住定住促進奨励事業制度を設けています。住宅を新築する方に最大60万円、中古住宅を取得しリフォームする方には、最大80万円の補助金が交付され、秋田県の住宅リフォーム支援事業を利用することができるケースもあります。
内容 | |
---|---|
制度名 | 移住定住促進奨励事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 中古住宅を取得しリフォームする方には、最大80万円 1.床面積が50㎡以上でかつ購入金額が60万円以上(3等親以内からの購入は対象外)は、30万円を補助します 2.町内業者による30万円以上のリフォームを行えば、50万円を上限として補助します ※1,000円未満切り捨て |
対象者 | (補助対象者) 1補助金の交付対象となる者は、住宅を取得する新規移住者又は町内在住者で、平成28年4月1日から当該会計年度末までに住宅を新築又は中古住宅を購入し、入居した者とする。 2共有住宅については、その代表者1名に対して補助する。 3前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、交付対象者から除く。 (1)公共工事の施工に伴う補償費の対象となる者 (2)同一世帯の中で町税等を遅滞している者がいる場合。ただし、転入者にあっては、転入する同一世帯の中で転入前の市町村税等を遅滞している者がいる場合。 (3)別荘等一時的に使用するもの及びアパートなど賃貸を目的とするもの並びに既存住宅の増築をする場合 (4)同一世帯の中で小坂町暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条第2号に定める暴力団員がいる場合 (5)過去に補助金の交付を受けている場合 (補助対象中古住宅及びリフォーム工事) 補助の交付対象となる中古住宅(以下「中古住宅」という。)は次の各号に掲げる要件を全て満たすもものとする。 (1)居住部分の床面積が50㎡以上で、過去に住戸として使用され、かつ、土地を含めた購入価格が60万円以上の住宅をいう。ただし、3等親以内の親族から購入する住宅は除く。 (2)小坂町への定住を目的に取得し、補助対象者が居住する町内の住宅であること。 (3)建築基準法その他関係法令の基準を満たしていること。 |
対象工事 | 取得した中古住宅で行う、修繕、改築、増築、模様替え、設備改善のための工事又は住宅機能が向上する補修、もしくは住宅内不要物の処分費用 (1)対象工事に要した費用(住宅内不要物の処分費用も含む。消費税及び地方消費税の額を含む。以下同じ。)が30万円以上であること。 (2)町内に本店を有する法人、又は町内に住所を有する個人事業主であり、かつ、小坂町建設業者等級格付名簿又は小坂町修繕等希望者登録名簿に登載された者が施行するものであること。 (3)中古住宅を取得してから1年以内に工事に着手したものであること。 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、小坂町移住定住促進奨励事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に書類を添えて町長に提出しなければならない |
提出書類 | 小坂町移住定住促進奨励事業補助金交付申請書 (1)申請者及び同居者の住民票の写し (2)町税等の納入状況確認同意書(様式第2号) (3)新規移住者にあっては、転入前の市町村の市町村税及び国民健康保険税(料)等の納税、納入が確認できる書類 (4)誓約書(様式第3号) (5)付近見取り図、配置図、各階平面図及び立面図。ただし、中古住宅を購入した場合にあっては当該書類の添付を省略することができる。 (6)建築工事完成後の写真 (7)工事請負契約書の写し(住宅を新築する場合。リフォーム工事を行う場合) (8)工事下請負契約書の写し(町内業者が施行したことを証明する場合) (9)工事費内訳書の写し及び領収書の写し(リフォーム工事をした場合) (10)代表申請者選任届(共有住宅の場合:様式第4号) (11)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒017-0292秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1 総務課企画財政班(企画) 0186-29-3907 |
URL | 移住定住促進奨励事業詳細ページ│小坂町 |
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小坂町
小坂町では小坂町新住宅リフォーム支援事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。小坂町内の事業者を利用することが条件で、消費税込み10万円以上のリフォーム工事を行う方に対し補助金が交付されます。
内容 | |
---|---|
制度名 | 小坂町新住宅リフォーム支援事業 |
申請期間 | 4月1日~ |
助成金額 | 持ち家世帯 税込工事費の20% 最大20万円まで |
対象者 | 《対象者》 リフォーム等工事費が50万円以上の方は秋田県のあきた安全安心住まい推進事業の交付決定を受けた方(交付を受けられない方は除く) 補助対象者および補助対象住宅の世帯全員が、町税等を滞納していない方 小坂町に住民登録している方(工事完了後に町内に転居する世帯を含む)で、次のいずれかに該当する方 (1)持ち家住宅(自己所有で居住する住宅)の方 (2)親または子(以下親等とする)が所有する住宅に、自ら居住している方 (3)町内の親等の持ち家住宅をリフォームする方 (4)自ら所有する住宅で、町内で別に居住する親等の住宅をリフォームする方 《対象住宅》 一戸建て住宅または共同住宅(併用住宅の場合は住宅部分のみを対象) 建築後1年以上経過している住宅 |
対象工事 | 工事費(消費税等含む)が10万円以上であること 町内に事業所を有する法人又は住所を有する個人事業主で町に登録している業者が施工すること 1屋根の葺替・塗替 2外壁の張替・塗替 3壁紙や床の張替などの内装工事 4室内建具の交換 5耐震補強・改修工事 6窓ガラスの交換(断熱改修など) 7外壁、屋根、天井などの断熱化工事 8バリアフリー改修(介護保険法関連補助との併用は不可) 9浴室、台所、トイレなどの水回り改修 10畳の表替え 11車庫・物置の増築(農業用は除く) 12住宅用太陽光発電システム設置 13下水道接続工事 14合併処理浄化槽設置事業に伴う住宅内改修 15給湯設備機器設置 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、工事着手前に別表1に掲げる事業の補助金交付申請書(以下「申請書」という。)に、必要な書類を添付し、町長に提出しなければならない。ただし、補助対象者、補助対象住宅、補助対象工事等が要件に該当していることが明らかな場合は、工事着手後又は工事完了後であっても申請書を提出することができる。 |
提出書類 | 補助金交付申請書類一覧(第8条関係) 新住宅リフォーム支援事業(一般(持ち家))にあっては、補助金交付申請書(リフォーム様式第1号)に、次に掲げる書類を添付すること。 ⑴工事請負契約書又は請書の写し ⑵工事内訳明細書の写し ⑶補助対象工事を行う住宅又は住宅の部分の工事着手前の写真 ⑷第4条第5号に該当する者による申請の場合は、当該事業の交付決定通知書の写し ⑸第4条第2号から4号のいずれかに該当する者による申請の場合は、その関係を示す書類(住民票謄本又は戸籍謄本) ⑹工事完了後の申請の場合は、工事施工業者の証明以外で工事着手日及び工事完了日を証明できる書類 ⑺小坂町外に在住の方は、住民票謄本と納税証明書 ⑻各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類 完了実績報告書書類一覧(第12条関係) 新住宅リフォーム推進事業にあっては、補助金完了実績報告書(リフォーム様式第6号)に、次に掲げる書類を添付すること。 ⑴リフォーム等工事に要した工事代金の領収書の写し ⑵補助金の交付対象となる工事を行った住宅又は住宅の部分の工事着手前及び工事完了後の写真 ⑶増改築工事の場合、建築基準法第6条1項及び同法第6条の2第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、同法第7条第5項及び同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し ⑷小坂町指定様式の請求書 ⑸補助決定通知書の写し ⑹工事完了後に入居する場合は入居後の住民票謄本 ⑺前号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒017-0292秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1 建設課建設班 0186-29-3910 |
URL | 小坂町新住宅リフォーム支援事業詳細ページ│小坂町 |
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五城目町
五城目町では五城目町住宅リフォーム推進事業※安全安心型(持ち家)以外を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。
内容 | |
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制度名 | 五城目町住宅リフォーム推進事業※安全安心型(持ち家)以外 |
申請期間 | 令和6年4月1日から |
助成金額 | 子育て世帯(持ち家型) 持ち家型で、18歳以下の子供が2人以上いる場合のリフォーム工事が対象⇒補助対象工事費の10%(最大20万円)を補助します。 子育て世帯(中古住宅購入型) 空き家購入型で、18歳以下の子供がいる場合のリフォーム工事が対象⇒補助対象工事費の15%(最大30万円)を補助します。 移住・定住世帯(定着回帰型) 実家に戻る等、町外から町内に回帰される世帯のリフォーム工事が対象⇒補助対象工事費の10%(最大20万円)を補助します。 移住・定住世帯(中古住宅購入型) 空き家購入型で、町外から町内に移住される世帯のリフォーム工事が対象⇒補助対象工事費の15%(最大30万円)を補助します。 安全安心型(持ち家) 耐震化、住宅の長寿命化、省エネ化、バリアフリー化、克雪化を行うリフォーム工事が対象⇒補助対象工事費の5%(最大8万円)を補助します。 |
対象者 | 子育て世帯(持ち家型)、子育て世帯(中古住宅購入型)、移住・定住世帯(定着回帰型)、移住・定住世帯(中古住宅購入型)、災害復旧(持ち家)安全安心型(持ち家)によって対象者が異なります |
対象工事 | 住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕・補修・模様替え・更新(取り替え)・減築などを行うことをいう。 子育て世帯(持ち家型) 補助の対象となる工事は、子育て世帯の居住環境の向上に資する工事であって、補助対象住宅に係るリフォーム等工事で、次の各号の全てを満たすものとする。 子育て世帯(中古住宅購入型) 補助の対象となる工事は、子育て世帯の居住環境の向上に資する工事であって、補助対象住宅に係るリフォーム等工事で、次に掲げる全てを満たすものとする。 移住・定住世帯(定着回帰型) 補助の対象となる工事は、移住・定住世帯の居住環境の向上に資する工事であって、補助対象住宅に係るリフォーム等工事で、次に掲げる全てを満たすものとする。 移住・定住世帯(中古住宅購入型) 補助の対象となる工事は、移住・定住世帯の居住環境の向上に資する工事であって、補助対象住宅に係るリフォーム等工事で、次に掲げる全てを満たすものとする。 (1)住宅のリフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。以下この節において同じ。)のうち、次条に掲げる工事に要する費用を除いた額が50万円以上であるもの。 (2)町内に店舗を有する建設業者等と工事請負契約を締結するもの。 (3)令和5年4月1日以降に工事が完了し、第37条に規定する完了実績報告書を同条に規定する期限までに提出できるもの。 ※ここまでの制度の対象工事の詳細は一緒だったので、まとめました 安全安心型(持ち家) 別表3に掲げる住宅の耐震上有効な改修工事、長寿命化工事、省エネ改修工事、バリアフリー改修工事及び克雪化に有効な工事(以下「安全安心型リフォーム工事」という。)で工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。以下この節において同じ。)のうち、次条に掲げる工事に要する費用を除いた額が50万円以上であるもの。 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(リフォーム様式第1-1号、第1-2号、第1-3号、第1-4号、第1-5号又は第1-6号)に、別表1に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。 |
提出書類 | 【子育て世帯(持ち家型)の場合】 ・住民票謄本(続柄が記載されたもの)又は戸籍謄本(いず れも申請日前3ヶ月以内に発行されたもの ・工事請負契約書又は請書の写し ・工事内訳明細書の写し ・補助対象工事を行う住宅の外観全景及び工事部分の施工 前の写真 ・併用住宅の場合は、住宅部分の延べ床面積が1/2以上 (車庫、物置の面積除く。)であることがわかる図面 ・建築基準法第6条第1項又は同法第6条の2第1項の規 定による確認が必要な場合は、確認済証の写し及び図面 ・申請者の納税証明書(滞納のない事を証明する証明書) ※工事後に転居する場合は、現住所における証明書 ・申請箇所の位置図 ・その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒018-1792秋田県南秋田郡五城目町西磯ノ目1丁目1-1 五城目町役場建設課建設担当 018-852-5252 |
URL | 五城目町住宅リフォーム推進事業※安全安心型(持ち家)以外詳細ページ│五城目町 |
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仙北市
現在外壁塗装の助成金の制度はありません。最新の情報は以下でご確認ください。
内容 | |
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問い合わせ先 | 〒014-1298秋田県仙北市田沢湖生保内字宮ノ後30 建設課都市計画係 0187-43-2295 |
URL | 仙北市の詳細ページ |
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大仙市
大仙市では大仙市住宅リフォーム支援事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。個人事業主を含む大仙市内の事業所が行った工事が対象です。
内容 | |
---|---|
制度名 | 大仙市住宅リフォーム支援事業 |
申請期間 | 令和6年4月1日〜 |
助成金額 | 住環境改善工事 対象工事費(消費税を除く)の10%(1,000円未満切り捨て)で、上限額は15万円です。子育て世帯改修工事 対象工事費(消費税を除く)の20%(1,000円未満切り捨て)で、上限額は30万円です。 |
対象者 | 申込み対象者 次の要件をすべて満たす方。 ・大仙市の住民基本台帳に登録されている方で市内に住んでいる方、または移住を予定している方。 ・対象者及び同居する家族が市税を滞納していないこと。 対象住宅 大仙市民が自ら居住している、または移住を予定する市内の既存住宅。 ただし、住宅の新築、増改築(子育て世帯の部分増改築を除く)、非住居部分(併用住宅の店舗や、事務所など)、賃貸借住宅(専有部分以外)、車庫(住宅の内部にある車庫等を含む)、物置、農作業小屋などは対象となりません。 アパートやマンション等の集合住宅の場合は居住している専有部分のみ対象となります。 |
対象工事 | 住環境改善工事 以下の1~4の要件を全て満たす工事であること。 1.大仙市内に法人登録している法人又は市内に住所を有する個人が請負人であること。 2.申込み時に工事に着手していないこと。 3.次に掲げる対象工事費(税抜き)が20万円以上であること。なお、複数の工事を行う場合にはそれぞれの工事内容を満たすこと。 「衛生設備」に関するもの。公共下水道、農業集落排水、合併処理浄化槽のいずれかに新規に接続する工事。それに伴うトイレ、風呂場、流し台等の改修工事も対象です。 「省エネルギー化」に関するもの。住宅の窓、床、外壁、天井等の断熱工事、太陽光発電設備設置工事など。 「バリアフリー化」に関するもの。床の段差を解消するための工事(それに伴う設備改修を含む)、便器を和式から洋式に取り替える工事、手すりをつける工事など。 上記の工事と同時に行う住宅用火災警報器設置については、補助対象となります。 上記の工事と同時に行う省エネルギー機器の設置については、上記の工事費よりも下回る場合補助対象となります。 子育て世帯改修工事 以下の1~4の要件を全て満たす工事であること。 1.大仙市内に法人登録している法人又は市内に住所を有する個人が請負人であること。 2.申込み時に工事に着手していないこと。 3.多子世帯(18歳以下の子(※)2人以上と同居している親子世帯)又は三世代同居世帯(18歳以下の子(※)1人以上と親と祖父母等が同居している世帯)であること。 4.次に掲げる対象工事(税抜き)が20万円以上の工事。 部分増改築を含む住宅の居住部分の改修工事が対象となります。ただし、別棟や住宅の内部にある車庫等の改修工事は対象になりません。 |
申請方法 | .申込み時に工事に着手していないこと。申込みの前に工事に着手している又は工事が完了している場合は対象外 |
提出書類 | 補助金申請 ・大仙市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号) ・大仙市住宅リフォーム支援事業工事費内訳明細書(様式第2号) ・施工業者の作成した工事見積書 ・大幅な内部改修又は増改築(別棟除く)の場合は図面、建築基準法にかかる確認が必要な場合は建築確認済証の写しを添付 ・住宅の位置図(住宅の所在地がわかるもの) ・工事施工箇所の写真(施工前のもの) ・完納証明書(18歳以上の世帯全員分)、住民票謄本(世帯全員の続柄及び前住所が記載されたもの) ・カタログ(屋根葺材、外壁材、遮熱塗料、耐震金具など) 実績報告 ・大仙市住宅リフォーム支援事業補助金実績報告書(様式第8号) ・工事実績内訳書(様式任意、工事内容に変更がない場合は様式第2号で可) ・施工箇所の写真(施行後及び施工中。特に隠ぺい部の施行中は必須) ・工事代金の領収書及び当該領収書の写し ・建築基準法の規定による確認済証を受けたときは、同法の規定に基づき交付された検査済証の写し |
問い合わせ先 | 秋田県大仙市大曲日の出町2丁目8-4 建築住宅課 0187-66-4909 |
URL | 大仙市住宅リフォーム支援事業詳細ページ│大仙市 |
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にかほ市
にかほ市では住宅リフォーム推進事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。予算の状況により途中で締め切る場合があるため、利用を検討している場合は早めに申請を行いましょう。
内容 | |
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制度名 | 住宅リフォーム推進事業 |
申請期間 | 令和6年4月1日から |
助成金額 | 一般型補助対象工事に要する費用の5%に相当する額(千円未満切り捨て)。ただし、補助金の額が10万円を超える場合は10万円を限度 子育て持ち家型補助対象工事に要する費用の10%に相当する額(千円未満切り捨て)ただし、補助金の額が20万円を超える場合は20万円を限度 空き家購入型補助対象工事に要する費用の10%に相当する額(千円未満切り捨て)ただし、補助金の額が20万円を超える場合は20万円を限度 子育て空き家購入型補助対象工事に要する費用の15%に相当する額(千円未満切り捨て)ただし、補助金の額が30万円を超える場合は30万円を限度 |
対象者 | 補助対象者 にかほ市内にお住まいの方で、次のいずれかに該当する方 ・持ち家住宅(自己所有・居住の住宅)を増改築・リフォームする方 ・親または子が所有し、自ら居住する住宅を増改築・リフォームする方 ・親または子の持ち家住宅を増改築・リフォームする方 ・自らが所有する住宅で、親または子が居住する住宅を増改築・リフォームする方 ・空き家購入者で転入見込みの方 補助対象住宅・一戸建ての住宅 ・賃貸住宅・空き家・別荘等は除く【注意】併用住宅の場合は、住宅部分の延べ面積が、建物全体の延べ面積の2分の1以上であること。 マンション等の共同住宅 ・対象者の専有部分のみ |
対象工事 | 住宅のリフォームとは 既存住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅および住宅の一部を修繕・模様替えなどを行うこと。 次に掲げる全てを満たす工事 ・増改築・リフォームに要する費用が50万円以上(消費税及び地方消費税の額を含む)であること ・にかほ市内に事業所を有する建設業者等が施工するもので、契約等をその事業所の代表者が行うものであること ・交付決定以降に工事着手するものであって、かつ申請年度内(最終日が休日の場合は最終開庁日)に完了実績報告書の提出ができる工事であること 1.屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装 2.部屋の新設・間仕切りの変更 3.壁紙や床の張替などの内装工事 4.耐震補強・改修工事 5.窓・ガラスの取付・交換 6.室内の建具等の交換 7.外壁、屋根、天井の断熱化工事 8.バリアーフリー改修(手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など) 9.バルコニーや雪止めの設置 10.畳の取替(表替え含む) 11.下水道への接続 12.給湯設備機器の設置(機器分含む) |
申請方法 | 建設部建設課建設管理班へ申請してください。 |
提出書類 | <補助金交付申請> にかほ市住宅リフォーム推進事業補助金交付申請書 添付書類 (1)工事請負契約書または請書・注文書の写し (2)工事内訳見積書の写し及び住宅位置図 (3)補助対象工事を行う住宅及び工事部分の着手前の写真 (4)申請者と住宅の居住者(所有者)が異なる場合は、その関係を証する書類(戸籍謄本等) (5)併用住宅の場合は、住宅部分の面積が分かる図面 (6)建築確認が必要な場合は、確認済証に写しと図面 (7)納税証明書バリアーフリー改修 (8)申請前3ヶ月以内の住民票謄本(本籍・続柄有り)又は戸籍謄本(子育て持ち家型・子育て空き家購入型のみ)バルコニーや雪止めの設置 (9)建物の不動産登記簿謄本(登記事項証明書) (10)空き家の売買契約書の写し (11)空き家の証明書(様式第8号) (12)罹災証明書等の被災を証する書面の写し(災害時のみ) (13)その他市長が必要と認める書類 ※(9)~(11)は空き家購入・子育て空家購入型のみ <事業完了実績報告> にかほ市住宅リフォーム推進事業補助金完了実績報告書 添付書類 (1)補助対象工事を行う住宅及び工事部分の着手前・工事中の写真及び完成写真 (2)建築基準法による確認済証を受けた工事にあっては検査済証の写し (3)工事代金の領収書の写しなど、支払いを証する書類 (4)補助金交付請求書 (5)転居後の住民票謄本(空き家購入・子育て空き家購入型に限る) (6)その他、市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒018-0311秋田県にかほ市金浦字花潟93番地1 建設部建設課建設管理班 0184-38-4307 |
URL | 住宅リフォーム推進事業詳細ページ│にかほ市 |
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能代市
能代市では能代市住宅リフォーム支援事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。令和2年度より、令和元年度までの利用実績に関わらず、改めて本制度の利用が可能となっているため、1度制度を利用した方も要チェックです。
内容 | |
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制度名 | 能代市住宅リフォーム支援事業 |
申請期間 | 令和6年4月1日より |
助成金額 | 一般制度 ・補助対象工事に要する費用の10%に相当する額(千円未満切捨て) ただし、補助金の額が20万円を超える場合は20万円を限度とします。 多世代同居、多子世帯、中古住宅等のリフォーム等工事 下記に該当する場合、一般制度に加え、各々加算します。 (1)18歳未満の子を扶養し同居している世帯(1人以上の子)で、3世代以上が同居している場合 (2)18歳未満の3人以上の子を扶養し同居している世帯の場合 (3)定住を目的として取得した中古住宅等を、リフォーム等工事する場合 ・補助対象工事に要する費用の10%に相当する額(千円未満切捨て) ただし、補助金の額が20万円を超える場合は20万円を限度とします |
対象者 | 補助対象者 次のすべてを満たす方が対象となります。 ・能代市に住所がある方または、工事完了後に補助対象住宅に転居する方。 ・申請者と同居家族に市税、国民健康保険税等の滞納がない方。 補助対象住宅 次のすべてを満たす住宅が対象となります。 ・能代市内の住宅であること。(工事着手時に、新築及び改築後1年を経過している住宅に限ります。) ・賃貸住宅でないこと。 ・申請者が現に居住している住宅であること。 ※定住するための住宅(中古住宅等)を購入し、リフォームして居住する場合も対象となります。 |
対象工事 | 施工業者 次のいずれかに該当する施工業者が行う工事が補助の対象となります。 ・能代市に住民登録を有する個人事業主。 ・能代市に主たる営業所を有している法人。 ・能代市の市内建設業者の等級格付を有する法人。 補助対象工事 補助対象工事費が30万円(消費税及び地方消費税含む)以上で、次に掲げる工事が対象となります。 住宅等の増改築:住宅等の増築又は一部を解体して造り替えを行う。 住宅等のリフォーム:住宅等の機能及び性能を維持又は向上させるための修繕などを行う。 1屋根の葺替・塗装、外壁の張替・塗装など 2部屋の新設・間仕切りの変更 3壁紙や床の張替などの内装工事 4耐震補強・改修工事 5窓・ガラスの取付・交換 6室内の建具等の交換 7外壁、屋根、天井の断熱工事 8手すりの設置、段差解消、廊下幅の拡張など 9風呂、台所、トイレ等の水廻り改修工事 10バルコニーや雪止めの設置 11畳の表替え・取替えなど 12車庫・物置の設置及び増改築(住宅と別棟の場合も含む) 13上下水道・浄化槽への接続工事 14造園・門扉、ブロック塀等の外構工事 15住宅用太陽光発電システムの設置 16給湯設備機器の設置 17上げ家または曳き家の工事 18ブロック塀の解体工事 19その他、市長が認める工事 20住宅の解体工事(増改築・リフォームが伴えば可) 21家庭用電化製品などの購入 22電話やインターネットの配線工事 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | (補助金の交付申請) 能代市住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書 (1)リフォーム等工事の工事請負契約書又は請書の写し (2)リフォーム等工事に要する費用の見積書の写し (3)対象住宅の外観全景及び工事施工予定箇所の着工前の写真 (4)対象住宅が借家の場合は、リフォーム等工事を行うことについての住宅所有者の同意書 (5)補助対象者用確認書(様式第1号の2) (6)工事請負業者用確認書(様式第1号の3) (7)工事請負業者がリフォーム等工事を他人に請け負わせる場合は、下請負届(様式第1号の4)及び下請負契約書又は請書の写し (8)補助対象者が第4条第1項第2号又は第3号に該当する者である場合は、居住意思確認書(様式第1号の5) (9)前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 (完了報告) 能代市住宅リフォーム支援事業完了実績報告書 (1)リフォーム等工事の費用の領収書の写し (2)対象住宅の工事施工箇所の施工中及び完了後の写真 (3)増改築の場合で、建築基準法第6条第1項の規定による確認済証の交付を受けたときは、同法第7条第5項及び同法第7条の2第5項の規定に基づき交付された検査済証の写し (4)工事内容の変更により、第9条の規定により決定した補助金の額に変更が生じた場合は、工事請負変更契約書又は変更請書の写しと変更後の工事費用の見積書の写し (5)前各号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒016-8501秋田県能代市上町1番3号 都市整備部都市整備課建築係 0185-89-2940 |
URL | 能代市住宅リフォーム支援事業詳細ページ│能代市 |
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また能代市で空き店舗を活用する場合、方空き店舗流動化支援事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。
内容 | |
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制度名 | 空き店舗流動化支援事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | (1)空き店舗を取得し開業しようとする方 【改装費】 ・改装費の1/2の額で、120万円または1平方メートルあたり3万円のいずれか低い方を上限とします。 (2)空き店舗を賃借し開業しようとする方 【改装費】 ・改装費の1/2の額で、120万円または1平方メートルあたり3万円のいずれか低い方を上限とします。 |
対象者 | ・助成対象者について 能代市では、空き店舗の流動化を促して商店街の振興を図るため、次の方に助成します。 (1)空き店舗を取得し開業しようとする方 (2)空き店舗を賃借し開業しようとする方 (3)空き店舗を利活用して開業しようとする方に賃貸しようとする方 なお、予算がなくなり次第受付終了となりますので、開業を予定されている方は申請前に必ずご相談ください。 ・対象空き店舗の利活用要件 要件として、次の4つを満たすことが必要です。 (1)次に掲げる店舗又は施設として利活用されるもの(風俗営業を除きます。) ア)小売業、飲食業、サービス業に供する店舗 (チャレンジショップ、コミュニティビジネスの用に供される施設等を含む) イ)多目的ホール、休憩所その他の施設で地域の活性化に寄与すると認められる施設 ウ)展示会場、芸術文化ギャラリー、レクリエーションルームその他の施設で、誘客効果が高いと認められる施設。 (2)おおむね正午を含む4時間以上営業すること。 (3)週3日以上営業すること。 (4)開業後1年以上継続して営業しようとするものであること。 ※市内で営業している店舗からの移転は対象外です。 ・助成申請者に必要な要件 次の条件を全て満たしていることが必要です。 (1)商店街振興組合又は商店会の組合員(会員)であること。 (2)新規に創業する場合は、事前に商工会議所、商工会その他の支援機関等が実施する創業塾、経営指導等を事前に受講していること。(修了証等の写しが必要となります) (3)市税等を滞納していないこと。 |
対象工事 | 助成対象経費は、内装工事、外装工事、給排水工事、電気工事、備品の設置等に必要な経費(詳細については、個別に問い合わせください。) |
申請方法 | 取得した店舗の所有権移転登記の完了または賃貸借契約の締結日から1カ月以内で店舗改装前までに申請書を提出する必要があります |
提出書類 | 能代市空き店舗流動化支援事業費補助金交付申請 添付書類 空き店舗を取得して開業しようとする方(取得者) (1)位置図・関係図面等 (2)売買契約書(写) (3)固定資産税課税台帳記載事項証明書(写) (4)所有権移転に係る登録免許税の納付を証明する書類(写) (5)改装に係る工事仕様書及び見積書(写) (6)改装前の現場写真 (7)市税等の納税証明書(滞納がないことの証明) (8)納税状況等確認同意書 (9)商店街団体の組合員(会員)であることを証明する書類 (10)その他市長が必要と認める書類 空き店舗を賃借して開業しようとする方(賃借者) (1)位置図・関係図面等 (2)賃貸借契約書(写) (3)改装に係る工事仕様書及び見積書(写) (4)改装前の現場写真 (5)市税等の納税証明書(滞納がないことの証明) (6)納税状況等確認同意書 (7)商店街団体の組合員(会員)であることを証明する書類 (8)その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒016-0821秋田県能代市畠町10番8号 環境産業部商工労働課中心市街地活性化室 0185-89-1414 |
URL | 空き店舗流動化支援事業詳細ページ│能代市 |
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八郎潟町
八郎潟町では八郎潟町住宅リフォーム支援事業補助金を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。
内容 | |
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制度名 | 八郎潟町住宅リフォーム支援事業補助金 |
申請期間 | 令和6年4月15日 ~ |
助成金額 | <子育て世帯へのリフォーム支援> 持ち家型補助対象工事費の15%最大30万円 空き家購入型 ・町内の方補助対象工事費の20%最大40万円 ・町外の方補助対象工事費の30%最大60万円 <町外からの移住・定住世帯へのリフォーム支援> 定着回帰型補助対象工事費の15%最大30万円 空き家購入型補助対象工事費の20%最大40万円 |
対象者 | ⑴ 子育て世帯(持ち家型)、⑵ 子育て世帯(空き家購入型)、⑶ 移住・定住世帯(定着回帰型)、⑷ 移住・定住世帯(空き家購入型)により異なる |
対象工事 | 住宅の機能や性能を維持・向上させるため、住宅及び住宅の一部を修繕・補修・模様替え・更新(取り替え)・減築など 補助の対象となる工事は、次に掲げる全てを満たすものとする。 ⑴住宅のリフォーム等工事に要する費用(消費税及び地方消費税の額を含む。以下この節において同じ。)のうち、次条に掲げる工事に要する費用を除いた額が50万円以上であるもの。 ⑵町内に本店を有する建設業者と工事請負契約を締結するもの。 ⑶当該年度の4月1日以降に工事が完了し、第27条に規定する完了実績報告書を同条に規定する期限までに提出できるもの。 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助金交付申請書(リフォーム様式第1-1号、第1-2号、第1-3号又は第1-4号)に、書類を添付し、町長に提出しなければならない。 |
提出書類 | ⑴ 子育て世帯(持ち家型)、⑵ 子育て世帯(空き家購入型)、⑶ 移住・定住世帯(定着回帰型)、⑷ 移住・定住世帯(空き家購入型)により異なる |
問い合わせ先 | 〒018-1692秋田県南秋田郡八郎潟町字大道80番地 建設課 018-875-5809 |
URL | 八郎潟町住宅リフォーム支援事業補助金詳細ページ│八郎潟町 |
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八峰町
八峰町では八峰町住まいづくり応援事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。予算が無くなり次第受付終了となるため、助成金の利用を検討している場合は早めに申請を行いましょう。
内容 | |
---|---|
制度名 | 八峰町住まいづくり応援事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 1.リフォーム支援事業 通常 補助率15% 限度額300,000円 移住者特例 ・一般世帯 補助率15% 限度額300,000円 ・子育て世帯と支え合い世帯 補助率15% 限度額1,000,000円 多子世帯特例 補助率15% 限度額500,000円 2.空き家購入等支援事業補助率50% 限度額500,000円 |
対象者 | 補助対象者 (1)八峰町に住民登録されている方。ただし、移住者で新築、リフォーム、又は空家購入後に住民登録する方については、住民登録日を実績報告の期限とします。 (2)世帯員の全員に町税等の滞納がないこと。ただし、移住者については、従前住所地等において納付すべき市区町村税等に滞納がないこと。 1.リフォーム支援事業 (1)持家住宅の増改築工事やリフォーム工事を行う方 (2)親、親、配偶者の親又は子が所有し、自ら居住する住宅のリフォーム等工事を行う方 (3)親、配偶者の親又は子の持家住宅のリフォーム等工事を行う方 (4)自らが所有し、親、配偶者の親又は子が居住する住宅のリフォーム等工事を行う方 2.空家購入等支援事業 (1)空家を購入する方(購入後の増改築工事及びリフォーム工事を含む)。ただし、3親等以内の親族等からの取得でないこと 補助対象住宅 『リフォーム支援事業』 自己所有の持家住宅 親、配偶者の親又は子の持家住宅 『空家購入等支援事業』 空家 |
対象工事 | 増改築工事やリフォーム工事 『リフォーム支援事業』 (1)リフォーム等工事に要する経費で、補助対象経費の額が30万円以上であること。(2)認定施工業者が施工した工事であること。 『空家購入等支援事業』 (1)空家の購入に係る経費 (2)購入後のリフォーム等工事に要する経費 (3)(1)及び(2)に要する経費で、補助対象経費の額が30万円以上であること。 (4)購入後のリフォーム等工事については、認定施工業者が施工した工事であること。ただし、空家の購入(取得)先についてはその限りではない。 |
申請方法 | 担当課まで持参してください。(郵送不可) |
提出書類 | 八峰町住まいづくり応援事業補助金交付申請書(様式第1号) ≪添付書類≫ (1)契約書、又は請書の写し (2)(1)の内訳書 (3)実施箇所図(住宅地図の写し等) (4)現況写真(着手前写真) (5)建築確認済証の写し (6)入居予定者全員が記載された住民票(移住者で住民登録前の場合) (7)市区町村税等の完納を証明する書類(移住者で住民登録前の場合) (8)住宅の居住者が申請者以外の場合は、申請者との関係を証する書面 (9)罹災特例による申請の場合は、町長等が発行する被災を証する書類又はその写し (10)前各号に定めるもののほか、町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒018-2502秋田県山本郡八峰町峰浜目名潟字目長田118 建設課 0185-76-4610 |
URL | 八峰町住まいづくり応援事業詳細ページ│八峰町 |
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東成瀬村
東成瀬村では移住・定住を目的とした方への支援を行うため、東成瀬村空き家リフォーム支援事業助成金を実施しています。
内容 | |
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制度名 | 東成瀬村空き家リフォーム支援事業助成金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象経費の2分の1以内の額※上限100万円 上限の範囲内であれば複数回の交付を可能とします。 |
対象者 | Uターン者等 ※住民登録が空き家の購入の後になる場合は、登記の日から3か月以内に住民登録した方を対象とします。 次のいずれかに該当する場合は、交付対象になりません。 ・転勤等で一時的に住民登録を行った方 ・公務員としての就職による住民登録を行った方 ・離婚による住民登録を行った方 ・定住地の自治会等へ加入していない方 ・過去に本制度による助成金、村のふるさと定住奨励金または移住定住奨励金の交付を受けている方 |
対象工事 | 村内の空き家を購入した物件の改修等。 施工業者は村内に事業所を有する業者とする。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ・交付申請書 ・工事内訳見積書の写し ・工事を行う住宅の位置図、改修図面及び工事施工箇所の着手前の写真(外観、施工箇所等) ・当該住宅に関する売買契約書の写し ・住民票謄本 ・その他村長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒019-0801秋田県雄勝郡東成瀬村田子内字仙人下30-1 東成瀬村役場企画課 0182-47-3402 |
URL | 東成瀬村空き家リフォーム支援事業助成金詳細ページ│東成瀬村 |
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藤里町
藤里町では移住・定住を目的とした方への支援を行うため、藤里町移住定住支援事業を実施しています。
内容 | |
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制度名 | 藤里町移住定住支援事業.住宅新築・空き家改修事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 住宅を新たに建設、または空き家バンクに登録されている家屋を改修及び取得に要した経費の1/2以内で助成します。 改修100万円 また中学生以下の子と同居の場合、1人につき10万円加算(最大5人まで) |
対象者 | 【対象要件】 ①40歳未満の世帯員がいる方で移住または定住を目的に住宅を新たに建築、または空き家バンクに登録されている家屋を改修または取得する者で当該物件に移住後5年(定住者は5年)を超えて居住しようとする者 ②空き家バンクに登録している物件の所有者で、賃貸借契約又は売買契約が成立した者 |
対象工事 | 空き家改修 |
申請方法 | 新築・改修の場合:補助対象工事の着手以前の日 |
提出書類 | 【交付申請時】 ・移住(定住)対象者全員の住民票の写し ・改修実施予定箇所の現況写真 ・見積書の写し(工事内訳のわかるもの) ・売買契約書又は賃貸借契約書の写し ・対象物件の位置図 ・所有者の承諾書 【実績報告時】 ・入居者の住民票の写し ・領収書の写し ・実施した箇所の完成後の写真 ・工事請負契約書 |
問い合わせ先 | 〒018-3201秋田県山本郡藤里町藤琴字藤琴8番地 藤里町総務課企画財政係(企画) 0185-79-2111 |
URL | 藤里町移住定住支援事業.住宅新築・空き家改修事業詳細ページ│藤里町 |
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美郷町
美郷町では美郷暮らし促進奨励金を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。令和5年度から対象が拡大しているため、これまで助成金を受けることが出来なかった人も要チェックです。
内容 | |
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制度名 | 美郷暮らし促進奨励金 |
申請期間 | 固定資産税納税通知書の送達(※)から7月末日まで |
助成金額 | ベース額と加算額を合計した額が交付額なります。 ベース額 交付対象者① 住宅の固定資産税相当額の3倍 交付対象者② 住宅の固定資産税相当額 1.町内事業者利用加算 町内事業者により家屋を整備した場合(購入を除く) 交付対象者① 10万円 交付対象者② 5万円 2.子ども加算 18歳に到達して最初の3月31日までの間にある子どもがいる場合 交付対象者① 子ども1人につき10万円 3.転入世帯加算 交付対象者を含む転入者全員が町外在住者に該当する場合(交付対象者に配偶者がいる場合も同様) 交付対象者① 20万円 交付対象者② 10万円 4.空き家加算 空き家バンクに登録されている空き家を取得した場合 交付対象者① 10万円 交付対象者② 5万円 5.三世代同居加算 同一世帯において三世代で同居をしている場合 (孫世代が18歳以下の場合に限る) 交付対象者① 10万円 交付対象者② 5万円 |
対象者 | 交付対象者①40歳未満 または 18歳以下のお子様を扶養している世帯 交付対象者② ①に該当しない世帯 |
対象工事 | 定住を目的とした住宅新築・購入・増改築及びリフォーム |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 美郷暮らし促進奨励金交付申請書 (様式第1号) 美郷暮らし促進奨励金交付申請調書 (様式第2号 または 様式第3号) 世帯全員の住民票(続柄が記載されているものが必要です。) 【転入世帯に該当する場合のみ】世帯全員の戸籍の附票 工事請負契約書または、売買契約書の写し(契約日、契約相手、工事期間が記載されているもの) 工事請負契約または、売買契約によって支払った領収書の写し 工事完了届又は家屋引渡書の写し 工事写真(着工前、施工中、完成後) 固定資産税納税通知書および課税明細書の写し 家屋の位置図、平面図 【共有名義の場合のみ】美郷暮らし促進奨励金交付申請書委任状 【共有名義の場合のみ】登記簿の写し(建物の全部事項証明書) |
問い合わせ先 | 〒019-1541 秋田県仙北郡美郷町土崎字上野乙170番地10 担当課記載なし 0187-84-1111 |
URL | 美郷暮らし促進奨励金詳細ページ│美郷町 |
▶▶▶火災保険や住宅ローンが使えるかも?外壁塗装の費用を安く抑えるコツをチェック!
三種町
三種町では三種町住宅リフォーム助成事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。三種町内の事業者を利用した工事が対象です。
内容 | |
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制度名 | 三種町住宅リフォーム助成事業 |
申請期間 | 4月1日から |
助成金額 | 対象工事費用の10%(上限15万円)を補助します。 |
対象者 | ・町民自らが所有し、居住している住宅(併用住宅は、住居部分の面積が延べ面積の1/2以上であること。)及び同一敷地内の住宅用の車庫、物置(別棟も可)。 ・施工業者及び世帯員全員が町税等に滞納がないこと。 ・建築後1年を経過している住宅等。 ・当該リフォーム工事について、町が実施する他の同様の補助金または助成金の交付を受けていないこと。 ・過去にこの事業による交付を受けている場合は、補助金を受けた年度から3ヶ年度経過(令和2年3月31日以前の補助金受給者)していれば、1回に限り再度申請できます。 |
対象工事 | 【条件】 ・三種町内に事業所を有する法人か、町内に住所を有する個人事業者が施工すること。 工事費用が20万円以上(消費税を含む)であること。 交付決定後に着手し、当該年度の3月19日までに所定の実績報告書を提出できる工事。 【助成対象工事】 「トイレを水洗にしたい」「壁紙を張り替えて模様替えしたい」「老朽化した柱や外壁などを補修したい」など町民のみなさまが町内業者を利用して住宅の改修・修繕・補修等リフォーム工事を行う場合に、補助金を交付する制度です。 ・増築工事(ただし、増築する面積が既存住宅の床面積を超えない範囲) ・改築工事 ・修繕工事 ・基礎、土台、柱、屋根等の修繕工事または補強工事 ・間取りの変更等の模様替えを行う工事 ・台所、浴室、便所等下水道関連工事 ・断熱改修工事、気密改修工事、遮音工事等 |
申請方法 | 事前着工は認めておりません。交付申請を行って書類審査を受けて、交付決定後工事着工してください。 |
提出書類 | 交付申請書に契約書(写)、見積書、着工前写真、図面等の添付書類を添えて申込みください。 |
問い合わせ先 | 〒018-2401秋田県山本郡三種町鵜川字岩谷子8 建設課管理係 0185-85-4820 |
URL | 三種町住宅リフォーム助成事業詳細ページ│三種町 |
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湯沢市
湯沢市では湯沢市空き家改修事業補助金を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。売買の場合、助成金額の上限は100万円です。
内容 | |
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制度名 | 湯沢市空き家改修事業補助金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 売買の場合改修費用の2分の1以内上限額100万円 ただし、中学生以下の子どもがいる世帯の場合上限額120万円 賃貸の場合改修費用の2分の1以内上限額50万円 ただし、中学生以下の子どもがいる世帯の場合上限額60万円 |
対象者 | 助成を受けられる方 ・申請日において、市外から転入して1年に満たない方、または市外から移住しようとする方 ・市外から転入して1年に満たない方、または市外から移住する方に賃貸するため、空き家バンクに登録した空き家の改修工事を行う所有者 ・空き家の所有者、またはその配偶者の法定相続人でない方 ・市町村税を滞納していない方 ・暴力団密接関係者でない方 |
対象工事 | 助成の対象となる物件及び工事 1空き家バンクに登録された空き家で、売買契約もしくは賃貸借契約が成立し、または締結予定である空き家 2過去にこの補助金を受けていない空き家(この補助の対象となった部分に限ります)。 3空き家に居住するために必要な改修工事であること。 4工事に要する費用が20万円以上であること。 5その他の注意事項 ・小規模修繕等契約登録者名簿または建設工事等入札参加有資格者名簿(市内業者)に登録された業者が施工する工事であること。 ・年度内に着工及び完了できる工事であること。 ・敷地造成、門、塀その他の外構工事や、物置、車庫等の附属設備の修繕、設置工事等は対象外となります。 3の例 屋根・雨どい・柱・外壁等の修繕、塗装等の外装工事、床・内壁・天井等の内装替え、畳の取替え等の内装工事、トイレ・風呂・台所の改修等の給排水工事など |
申請方法 | 改修工事に着手する前に次の書類をご提出ください。 |
提出書類 | 申請時 改修工事に着手する前に次の書類をご提出ください。 ・様式第1号空き家改修事業補助金交付申請書 ・様式第2号誓約書兼同意書(第4条第1項第1号・第2号) ・様式第2号誓約書兼同意書(第4条第1項第3号) ・売買契約書または賃貸借契約書の写し(契約予定の場合は、様式第3号契約予定証明書 ・住民票の写し(申請者本人分) ・工事請負契約書または請書の写し、工事内訳明細書の写し ・改修前の写真 ・建築基準法第6条第1項または同法第6条の2第1項の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し ・市町村税を滞納していないことが確認できる書類 ・その他市長が必要と認める書類 工事完了の手続き 改修工事完了後は、次の書類をご提出ください。 ・様式第8号空き家改修事業補助金完了実績報告書 ・補助対象工事に係る領収書の写し ・この空き家に入居後の住民票の写し(世帯全員) ・改修中及び改修後の写真 ・確認済証の交付を受けた場合は、建築基準法第7条または同法第7条の2の規定に基づき交付された検査済証の写し ・建物の登記簿謄本(空き家を購入し、改修した方) ・その他市長が必要と認める書類 補助金の請求 実績報告書を提出し、補助金の額が確定した際は、次の書類をご提出ください。 ・様式第10号空き家改修事業補助金交付請求書 |
問い合わせ先 | 〒012-8501秋田県湯沢市佐竹町1番1号 まちづくり協働課未来づくり推進班 0183-56-8386 |
URL | 湯沢市空き家改修事業補助金詳細ページ│湯沢市 |
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由利本荘市
由利本荘市では住宅リフォーム資金助成事業を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。コロナ禍における木材や鋼材などの建設資材の価格高騰の影響に対応するため、補助金の引き上げを行っているため要チェックです。
内容 | |
---|---|
制度名 | 住宅リフォーム資金助成事業 |
申請期間 | 4月1日〜 |
助成金額 | ・一般型 補助対象工事費:50万円以上 補助金額:補助対象工事費の15%(上限15万円) 補助対象住宅:過去(平成22年度~)に本制度の助成を受けていない住宅 ・子育て世帯支援型 補助対象工事費:50万円以上 補助金額:補助対象工事費の15%(上限30万円) 補助対象住宅:18歳以下の子供3人以上と同居している親子世帯の住宅 ・空き家購入支援型 補助対象工事費:50万円以上 補助金額:補助対象工事費の22.5%(上限30万円) 補助対象住宅:18歳以下の子供1人以上と同居している親子世帯の住宅 前年度10月以降に購入した空き家住宅(築10年要経過) ・移住・転入支援型 補助対象工事費:50万円以上 補助金額:補助対象工事費の22.5%(上限30万円) 補助対象住宅:「由利本荘市定住促進奨励金」を活用して移住・転入し、居住用に購入した空き家住宅・災害復旧支援型 補助対象工事費:20万円以上(被災箇所の復旧工事費に限る) 補助金額:補助対象工事費の15%(上限15万円) 補助対象住宅:自然災害(暴風、豪雨、豪雪、洪水、地震等)に伴う罹災証明を受けた住宅 |
対象者 | 補助対象住宅について ・市内にある自己居住の用の住宅。ただし、賃貸住宅は除く。 ・併用住宅(個人商店など)は、居住部分のみ対象。 ・マンション等集合住宅は、対象者の占有部分のみ対象。 補助対象者(申請者)について (1)申請者は、次のいずれかに該当し、(2)及び(3)の要件を満たす方 ・対象住宅に居住する所有者または同一世帯員(子供人数の要件がある場合は子の親) ・親または子が居住する対象住宅の所有者(別居している所有者が申請する場合) ・親または子が所有する対象住宅の居住者(所有していない居住者が申請する場合) ・親または子が所有及び居住する対象住宅をリフォームする者(対象住宅の所有及び居住をしていない親又は子が申請する場合) ・自己居住のために購入した住宅の所有者 (2)由利本荘市内に住民登録をしている個人 (3)申請者世帯員及び対象住宅に居住する世帯員全員が市税等を滞納していないこと 注:親子関係等は、住民票謄本や戸籍謄本等で確認します。 |
対象工事 | 施工業者要件について ・由利本荘市内に事業所を有する法人で、本市の法人住民税が課せられているもの ・由利本荘市内に事業所を有する個人で、本市に住民登録しているもの (要件の充足は申請者にてご確認ください。) 補助の対象となる工事の例 ・対象住宅及び住宅用付属建物の老朽や経年劣化による修繕、補修、増改築及び内外装の模様替え工事 ・バリアフリー改修工事 ・公共下水道及び集落排水施設に接続するための工事(公設桝までの敷地内配管工事含む) ・CATV新規申込みに伴う加入負担金及び接続に要する工事(TV等受像器購入費は対象外) ・エコ、省エネ工事で業者が行うLED照明等の工事(施工費が伴うもの) ・住宅用太陽光発電システムの設置に係る工事 ・屋根の雪下ろし安全設備、融雪設備の設置に係る工事 自然災害で被災した屋根や外壁等の復旧工事(災害復旧支援型)など |
申請方法 | 補助金を受けるには、原則、工事前に所定の申請を行い、市の審査・交付決定を受ける必要があります。 |
提出書類 | (補助金交付申請) 一般型、子育て世帯支援型、災害復旧支援型 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.対象住宅の案内図(住宅地図の写しなど) 3.固定資産税課税台帳の写し(A4サイズに調整) (または代わる書類(名寄帳など)) ※補助対象住宅が未相続の場合、納税義務者を所有者とみなします。 4.申請者世帯及び対象住宅に居住する世帯の住民票謄本(世帯主、続柄の記載されているもの。住民票抄本では受付不可。) ※住宅を購入してリフォームを行う場合で申請時に居住が困難な場合は、申請時住所の住民票謄本 5.親または子が居住する対象住宅と、世帯を別とする所有者が申請する場合は、その関係を証する書類(戸籍謄本など) 6.納税等状況調査同意書(特例措置に係る市税等の納税等状況調査同意書を含めて2枚) 7.市内の施工業者が作成した工事見積書(写し可) 8.対象住宅の全体がわかる写真とリフォーム工事を行う各部分の現況写真 ※A4サイズの用紙に印刷または貼り付けたもの。用紙1枚中、写真3~4枚程度に整理 ※併用住宅等の場合は、居住部分とそれ以外の区分がわかる図面等の資料を添付 9.災害復旧支援型の場合は、市の罹災証明書と被災時の状況がわかる写真(罹災証明書申請に用いた写真)※令和3年1月7日以降に発生した災害が対象 10.建築基準法における建築確認を要する工事の場合は、同法規定による確認済証の写しと図面 その他必要に応じ書類を求める場合があります。 空き家購入支援型、移住・転入支援型 1.補助金交付申請書(様式第1号) 2.対象住宅の案内図(住宅地図の写しなど) 3.固定資産税課税台帳の写し(A4サイズに調整)※取得している場合 4.建物の不動産登記簿謄本の原本(登記事項証明書) 5.購入した空き家(中古)住宅の売買契約書の写し 6.空き家住宅証明書(参考様式) 7.申請者世帯及び対象住宅に居住する世帯の住民票謄本(世帯主、続柄の記載されているもの。住民票抄本では受付不可。) ※住宅を購入してリフォームを行う場合で申請時に居住が困難な場合は、申請時住所の住民票謄本 8.親または子が居住する対象住宅と、世帯を別とする所有者が申請する場合は、その関係を証する書類(戸籍謄本など) 9.納税等状況調査同意書(特例措置に係る市税等の納税等状況調査同意書を含めて2枚) 10.移住・転入支援型の場合は、「由利本荘市定住促進奨励金交付決定通知書」の写し 11.市内の施工業者が作成した工事見積書(写し可) 12.対象住宅の全体がわかる写真とリフォーム工事を行う各部分の現況写真 ※A4サイズの用紙に印刷または貼り付けたもの。用紙1枚中、写真3~4枚程度に整理・・・他同左記 13.建築基準法における建築確認を要する工事の場合は、同法規定による確認済証の写しと図面 その他必要に応じ書類を求める場合があります。(完了実績報告) 1.完了実績報告書(様式第5号) 2.当該工事代金の「領収書原本」と「領収書の写し」(窓口で原本確認を行いますので、原本も忘れず持参ください。) 3.補助対象工事の完了が確認できる写真と写真帳(参考様式) 4.工事内容の変更により工事見積額に変更が生じた場合は、変更後の工事内訳見積書(写し可)など変更内容が確認できる書類と変更部分に係る工事着工前の写真 ※工事内容の変更が伴わない金額変更(値引き等)の場合は、請求内訳書(写し)可 5.建築基準法における確認済証を受けた工事の場合は、同法規定による検査済証の写し 6.当該補助金の請求書(日付は記入しないこと) 7.補助金支払口座の銀行等通帳の写し(申請者の口座番号と名義が確認できるもの) 8.住宅を購入しリフォームを行った場合、必要に応じ住民票謄本(対象住宅への住民登録後のもの。前住所地要記載。) その他必要に応じ書類を求める場合があります。 |
問い合わせ先 | 由利本荘市美倉町27番地2 建設部建築住宅課 0184-24-6334 |
URL | 住宅リフォーム資金助成事業詳細ページ│由利本荘市 |
▶▶▶火災保険や住宅ローンが使えるかも?外壁塗装の費用を安く抑えるコツをチェック!
横手市
横手市では住宅改修補助金を活用しておトクに外壁塗装や壁の塗り替えを行うことができます。
内容 | |
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制度名 | 雪国よこて安全安心住宅普及促進事業 |
申請期間 | 令和6年4月8日(月) ~ 令和6年12月13日(金)まで ※予算状況により早期に受付終了となる場合があります。 |
助成金額 | 対象工事費の 10% 、最大20万円 |
対象者 | 次のいずれかを満たす方 ① 横手市民で本人・配偶者・親・子のいずれかの方が市内に住宅を所有し居住している方、もしくは市内に住宅を 所有し、改修後に当該住宅へ転居される方で、本人及び同一世帯員に市税の滞納が無いこと ② 横手市外に居住しており、横手市内に住宅を所有し、改修後に転入される方 |
対象工事 | ・雪対策のための改修工事 ・省エネルギー・断熱化改修工事 ・バリアフリー化改修工事 ・防災・減災対策のための改修工事 |
申請方法 | 対象になる工事について事前に建築住宅課へ相談のうえ、必要書類を準備のうえ申請 |
提出書類 | (1) 補助金交付申請書【様式第1号】 (施工業者が3社を超える場合は、施工業者一覧【様式第1号別紙】) (2) 交付申請額 及び 工事費内訳書【様式第1号添付 指定様式】 (3) 工事概要書【様式第2号】 (4) 申請者 及び 請負者の同意書【指定様式】又は、納税証明書 及び 固定資産税明細書兼名寄帳 (5) 工事 及び 資料作成の工事請負契約書又は、請書の写し(本年4 月 1 日以降の契約であること) (6) 補助金交付申請に係る見積書(工事 及び 資料作成費の内訳明細書の写し) (7) 位置図、補助対象工事の施工箇所・仕様を示した改修前後の各階平面図等 及び 製品のカタログの写し等 (8) 対象住宅の正面全景写真 及び 補助対象工事の施工箇所着手前写真 (9) 補助金振込先口座(申請者と同一名義のもの) 及び 申請者の印鑑(インク浸透印(シャチハタ等)不可) |
問い合わせ先 | 〒013-8502 横手市旭川一丁目3番41号(秋田県平鹿地域振興局庁舎2階) 横手市 建設部 建築住宅課 0182-35-2224 |
URL | 雪国よこて安全安心住宅普及促進事業詳細ページ│横手市 |
▶▶▶火災保険や住宅ローンが使えるかも?外壁塗装の費用を安く抑えるコツをチェック!
※くらしのマーケット編集部がホームページや電話などで確認した2024年5月時点の情報です。
外壁塗装の無料見積りを依頼
2)秋田県の外壁塗装で助成金をもらうための注意点
外壁塗装で助成金をもらうためには注意点があります。基本的に助成金は工事前の申請が必要です。
既に外壁塗装の工事が始まっている場合や工事終了後の助成金の申請はできませんので注意しましょう。
またもう1つの注意点として、申請期間があります。自治体によっては外壁塗装の助成金の予算や件数には上限があり、申請期間内であっても上限に達すると、助成金を受け取れない場合もあります。
先着順の自治体もありますので、外壁塗装で助成金の利用を検討している場合は急いで申請しましょう。
お住まいの地域の外壁塗装事業者を探す
3)秋田県の外壁塗装の助成金の受け取り条件
秋田県の外壁塗装の助成金の受け取りで共通する条件は以下の通りです。
秋田県の外壁塗装の助成金の受け取り条件
- 税金の滞納をしていない
- 申請予定の市町村の管轄エリア内に施工する住居がある
- 暴力団と関係がない
また秋田県の外壁塗装の助成金は、申請予定の市区町村内の外壁塗装事業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装事業者に依頼しましょう。 あわせて藤里町では40歳未満の世帯員がいる方という指定があります。
地元の外壁塗装事業者を探す
4)助成金申請の準備から受け取りまでの流れ
①外壁塗装の見積もりを依頼する
外壁塗装の助成金の申請時には、見積もり書の提出が必要とされる場合がほとんどです。自治体によっては助成金の申請期間があるため、早めに見積書の準備を行いましょう。
外壁塗装の無料見積りを依頼する
②外壁塗装の助成金を申請する
外壁塗装の助成金に必要な書類を準備し、申請を行います。必要書類は各自治体のホームページからダウンロードできる場合が多いです。
【一般的に必要な書類】
- 外壁塗装の助成金申請書
- 見積書
- 本人確認書類(住民票、運転免許証、個人番号カードなど)
- 前年度分の市税納税証明書
- 登記事項証明書
- 平面図・立面図など
③審査結果の連絡が届く
一般的に2週間〜1ヶ月前後で助成金の決定通知が届きます。
④外壁塗装の工事開始
助成金の審査決定をうけて工事を行います。自治体によっては工事中の写真が必要な場合があります。また工事内容に変更がある場合は、変更届などの書類提出が必要です。
⑤作業実績報告書・請求書の提出
作業実績報告書や請求書など、指定の書類を提出します。一般的に外壁塗装の助成金を受け取るためには、作業前と作業後の2回の書類の提出が必要です。
⑥助成金交付・金額決定の連絡が届き、助成金を受け取る
一般的に助成金の交付や金額が決定してから2週間〜1ヶ月程度で助成金が指定口座に振り込まれます。
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5)外壁塗装の費用相場
坪数 | 塗装面積 | 相場費用 |
---|---|---|
20坪 | 約79㎡ | 40~90万円 |
30坪 | 約119㎡ | 60~100万円 |
40坪 | 約158㎡ | 80~130万円 |
50坪 | 約198㎡ | 100~160万円 |
60坪 | 約238㎡ | 120~200万円 |
坪数ごとの外壁塗装の目安の面積と費用相場を紹介しています。外壁塗装の見積もりを取った際は上記の費用相場と比較し、何にどれくらいの費用がかかっているか、納得してから契約をすすめましょう。
坪数ごとの費用相場の内訳の詳細はこちらの記事で紹介していますので、気になる方はあわせて参考にしてください。
関連記事
【2024年5月】外壁塗装の費用相場|20〜60坪の費用内訳と安くする4つのコツ
6)外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツを紹介します。外壁塗装の助成金が受けられなかった、対象外だったという方は、ぜひこれから紹介するコツを実践して、少しでも安く依頼しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
火災保険を活用する
火災保険は火事だけでなく、台風や突風、竜巻や雹(ひょう)災、雪災などの災害で外壁が破損した場合にも適用される可能性があります。
【外壁塗装に火災保険が適用される条件】
- 外壁の補修を行う原因が災害によるもの
- 発生から3年以内
契約内容によって、火災保険が適用されるかどうかが決まります。保険の約款を読んで補償範囲や適用の条件を確認しましょう。
火災保険の適用時に気をつけるポイントや申請手順はこちらの記事で紹介しています。火災保険の利用を検討されている方はあわせてお読みください。
関連記事
火災保険で外壁塗装費用を無料にする方法│適用条件と申請手順を紹介
参考:火災保険の補償内容|ソニー損保、個人用火災総合保険『THE すまいの保険』補償内容|損保ジャパン
住宅ローン減税を活用する
助成金や火災保険以外で外壁塗装で使える制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借入れて住宅を購入した場合、所得税が控除される制度です。
【外壁塗装で住宅ローン減税を受けるための条件】
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンで外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
これらとあわせて、床面積や耐震基準、居住開始日などを満たすと、住宅ローン減税を受けることができる場合があります。
地域密着型の事業者に依頼する
外壁塗装は大手ハウスメーカーやリフォーム事業者、ホームセンターや家電量販店などにも依頼できますが、費用を抑えたい場合は地域密着型の事業者がダントツでおすすめです。
大手ハウスメーカーやリフォーム会社は下請けの事業者に依頼するため、仲介手数料がプラスで発生するケースがほとんどで、費用が高くなりがちです。
一方地域密着型の事業者は仲介手数料分が安くなる可能性があることはもちろん、地元での評判を落とすと後々の仕事にも影響があるため、信頼できる作業をしてくれるでしょう。
信頼できる地元の外壁塗装の事業者を探す
相見積もりをとる
複数の事業者の見積もりを比べることを「相見積もり」といいます。
複数の事業者の見積もりを比べると、費用に差があることはもちろん、施工内容が異なることもあります。
【外壁塗装の見積書の標準項目】
- 外壁下塗り
- 外壁取材塗り
- 外壁上塗り
- 本体付属部塗装
- 仮設足場組立解体
- シート養生
- マスキング養生
- 外壁洗浄及び下地処理
- 発生材処分・清掃など
安さだけで事業者を選ぶのではなく、価格が適正かどうか、不明な見積内容がないかを確認し、納得のいく事業者に依頼しましょう。
くらしのマーケットは相見積もりの手間が少ない!
くらしのマーケットは相見積もりの手間が少ない!
一般的な外壁塗装の一括見積りサイトでは、事業者ごとに現地調査を行うため、何度も現地調査の対応をする手間が必要ですが、くらしのマーケットは複数の事業者の見積もりを依頼しても現地調査が1回で完了します。
1回の現地調査データをもとに、複数店舗の相見積もりができるため「現地調査の対応を何回もしないといけない」といった相見積もりにありがちな手間が省けます。
※施工条件によっては第三者による現地調査がない場合もあります。
外壁塗装の無料見積りを依頼する
7)失敗しない外壁塗装事業者の選び方
残念ながら外壁塗装事業者の中には見積もり額とは大きく異なる高額請求などをする悪徳な事業者もいるようです。
外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事の全国消費生活情報ネットワークシステムへの相談件数も年々増加しています。
悪徳事業者は見分けがつきにくいですが、突然訪問して契約を迫る・契約を急かすケースが多いので、慌てて契約しないように気をつけましょう。
外壁塗装事業者を選ぶ際は、以下のポイントに注目して選ぶと失敗を避けることができます。
失敗しない外壁塗装事業者の選び方
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格があるか
- キャンセル可能か、クーリング・オフの説明があるか
- 保証やアフターサービスの内容が充実しているか
- 見積もりに不明な箇所がないか
- 価格・実績・口コミが信頼できるか
外壁塗装は資格がなくても施工できますが、資格や塗装工事業許可があり、施工内容の説明が丁寧で真摯に対応してくれる事業者は、信頼できる事業者の可能性が高いです。
こちらの記事では実際にあった外壁塗装のトラブル事例と、優良な事業者の見分け方を紹介しています。事業者をじっくり検討したいかたはあわせて参考にしてください。
関連記事
外壁塗装はどこに頼む?優良な事業者の選び方やトラブル事例を紹介
参考:技能検定制度とは|中央職業能力開発協会、建設業許可|東京都都市整備局、PIO-NETに登録された相談件数の推移|訪問販売によるリフォーム工事・点検商法|独立行政法人国民生活センター
信頼できる外壁塗装を事業者を探す
くらしのマーケットで信頼できる外壁塗装事業者に依頼する
生活に関するさまざまなサービスを提供しているくらしのマーケットには、外壁塗装事業者が多数登録しています。
事業者の口コミや評価をオンラインで簡単に比較できるため、地元の信頼できる事業者を簡単に探すことができます。もちろん見積もりは無料で、気になる店舗にはメッセージ上で質問も可能です。
- Q
申し込みから作業完了まで、どのような流れになりますか?
- A
お見積から作業当日までの大まかな流れは以下です。
①希望の見積日とお客様情報を入力し、見積を依頼
②現在の状況とご希望の状態を店舗に送り、店舗からの連絡を待つ
③現場にて訪問見積を実施、お見積金額を確認
④作業の打ち合わせ、作業日程の決定
⑤作業の事前確認、作業の実施
⑥作業が完了した後、お客様と作業の最終確認 - Q
施工期間はどれくらいですか?
- A
一戸建て住宅の外壁塗装を行った場合、おおそよ10日〜15日程が目安です。天候によって工期は左右される場合があります。
- Q
予約前に事業者と連絡を取る方法が知りたいです。
- A
店舗のページ内にある【このサービスに質問する】ボタンからメッセージを送信すると、直接事業者へ連絡することができます。
メッセージの送信にはくらしのマーケットの会員登録が必要です。 - Q
予約方法が知りたいです。
- A
くらしのマーケットはオンラインで予約できます。
①依頼したい店舗の詳細ページを開き「予約日時を入力する」をクリック
②必要事項を入力し「確認画面に進む」をクリック
③内容を確認し予約リクエスト(仮予約)に進む ※会員登録がお済みでない方は会員登録が必要です
④ログイン後、予約リクエストに進むをクリックし、予約リクエストが完了
⑤店舗が作業日時を確定させると予約成立です。 外壁塗装を予約する
くらしのマーケットで外壁塗装サービスを利用した方の口コミ
口コミ
5
玄関・テラスの外天井、テラス窓のシーリングをお願いしました。 施工相談の時から親切に相談に乗って頂き、心配事なく施工をお願いできました。 月末のお忙しい期間にも関わらず、こちらの要望に応えて頂き早々に対応して頂きました。 施工終了後も写真付きで報告して頂き、大変信頼できる業者さんです。 また機会がありましたらお願いしたいと思っています。 この度はありがとうございました。
利用時期:2023年3月
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くらしのマーケットは、暮らしに関わるサービスを安心して取引できるマーケットプレイスです。事業者の口コミや料金を比較し、オンラインで簡単に予約ができます。
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ハウスクリーニング・不用品回収・引越し・出張カメラマン・庭木剪定・アンテナ工事・家具の組み立てなど、幅広いカテゴリがあります。あなたの「これプロに頼みたい」がきっと見つかるはず。
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各事業者は一覧で同じ作業内容の料金を表示しているため、料金比較が簡単です。
さらに実際に利用した方の口コミを見てプロに依頼することができます。口コミ評価や量はもちろん、口コミの内容をチェックすると、予約から当日までのやりとりや対応もイメージしやすくなります。
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