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この記事でわかること
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岩手県で外壁塗装の助成金がもらえる自治体は何箇所ですか?
- 岩手県で外壁塗装を対象とした助成金制度があるのは26箇所、空き家を対象とした助成金がある市町村は10箇所です。助成金がおりない場合も火災保険や住宅ローン減税を活用して外壁塗装ができる場合があります。
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岩手県で助成金をもらうための注意点が知りたいです。
- 助成金をもらうためには外壁塗装工事に取り掛かる前の申請が必要です。また自治体によっては申請期間、予算や件数の上限があるため、助成金の利用を検討している場合は早めに申請しましょう。
1)岩手県の外壁塗装の助成金│市区町村一覧
岩手県では外壁塗装の助成金が利用可能な市町村があります。詳細は、お住まいの市町村を選択して確認することができます。
市区町村名 | |
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あ | 一関市 |
一戸町 | |
岩泉町 | |
岩手町 | |
奥州市 | |
大槌町 | |
大船渡市 | |
か | 金ケ崎町 |
釜石市 | |
軽米町 | |
北上市 | |
久慈市 | |
葛巻町 | |
九戸村 | |
さ | 雫石町 |
紫波町 | |
住田町 | |
た | 滝沢市 |
田野畑村 | |
遠野市 | |
な | 西和賀町 |
二戸市 | |
野田村 | |
は | 八幡平市 |
花巻市 | |
平泉町 | |
洋野町 | |
普代村 | |
ま | 宮古市 |
盛岡市 | |
や | 矢巾町 |
山田町 | |
ら | 陸前高田市 |
岩手県で外壁塗装を対象とした助成金がある市区町村は「一関市、一戸町、岩泉町、岩手町、大槌町、大船渡市、金ヶ崎町、釜石市、軽米町、北上市、久慈市、九戸村、雫石町、遠野市、西和賀町、二戸市、野田村、八幡平市、花巻市、平泉町、洋野町、普代村、山田町、陸前高田市」の25箇所です。
空き家を対象とした助成金がある市町村は「岩手町、大槌町、大船渡市、軽米町、北上市、雫石町、遠野市、西和賀町、花巻市、洋野町」の10箇所です。
助成金と補助金は、受け取る側にとってほとんど意味の違いはありません。
一般的に助成金は給付条件を満たしていればもらえることが多いですが、補助金は予算が限られており、予算に達すると締め切られる場合があります。
一関市
一関市の住宅環境改善リフォーム補助金は予算額に達したため、令和4年の新規受付を終了しています。最新の情報は市の窓口やホームページなどでご確認ください。
内容 | |
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制度名 | 住宅環境改善リフォーム補助金 |
申請期間 | 令和5年5月10日(水)〜 令和5年5月19日(金)に予算額に達したため、新規受付を終了しました。 |
助成金額 | 基本額対象工事費の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て) 加算額対象工事費の10分の1に相当する額(1,000円未満切り捨て) いずれも上限10万円です。 |
対象者 | 補助対象者 次のすべての要件を満たす必要があります。 1.一関市内に住所(住民登録)を有し、リフォームを行う住宅に居住している当該住宅の所有者 2.市税等を滞納していない者 3.暴力団員または暴力団と密接な関係を有する者でない者 4.この制度による補助を受けていない者 ※令和3年度または令和4年度に補助金の交付を受けている人は申請できません。 次のいずれかに該当する世帯の場合は、補助金が加算されます。 1.子育て世帯(当該年度の4月1日現在で18歳未満の子どもがいる世帯) 2.高齢者世帯(申請日時点で65歳以上の高齢者がいる世帯) 3.多世代同居世帯(これから同居を開始するなど、同居家族が増える世帯) 補助対象工事 次のすべての要件を満たす必要があります。 1.補助対象工事に要する経費が30万円(税込み)以上であること 2.補助申請手続後に工事に着手し、申請年度内に完了報告等を提出できること(工事着手後の申請は、受け付けしかねますのでご注意ください) 3.国、県または市の他の制度による補助金等の交付を受けていない、または受けようとしていないこと 4.保険、共済等による保険金等の支払いを受けていない、または受けようとしていないこと 5.工事を行う施工業者は、市内に本店を有する法人または市内に住所を有する個人であること |
対象工事 | 補助対象経費 1.住宅性能を高める工事 2.居住性の向上や生活支援を目的にした工事 3.住宅の衛生環境を向上させる工事 4.環境負荷低減に資する工事 5.感染症の感染防止または予防に資する工事 |
申請方法 | 改修工事に着手する前に「交付申請書」に必要書類を添えて申請を行ってください。 |
提出書類 | 当初申請時 〈共通〉 ・補助金交付申請書 ・世帯員全員分の住民票(住民票謄本) ・住宅の所有が分かる書類(固定資産税納税通知書や登記簿など) ・納税証明書(申請年度を除く過去3年度分) ・改修工事の内容を示す平面図及びその他の図面 ・改修工事費の内訳書(見積書) ・現況の写真 ・その他市長が認める書類 【多世代同居世帯の場合】 ・新たに同居する者の住民票(2年以上所有者と別に居住していることがわかるもの) ・戸籍全部事項証明書 事業完了時 〈共通〉 ・補助金完了報告書 ・補助金交付請求書 ・工事費の支払いを証明する書類(領収書など) ・完成写真 ・その他市長が必要と認める書類 【多世代同居世帯の場合】 ・新たに当該住宅に同居した者の異動後の住民票完了した日から10日以内 |
問い合わせ先 | 〒021-8501岩手県一関市竹山町7-2 都市整備課/住まい環境係、建築指導係、都市整備係 住まい環境係0191-21-8541、建築指導係0191-21-8543 |
URL | 住宅環境改善リフォーム補助金詳細ページ |
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一戸町
内容 | |
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制度名 | リフォーム助成 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 商品券の交付の額は、対象工事に要した経費の100分の15に相当する額以内の額(千円未満の端数が生じたときは切り捨てた額とし、その額が20万円を超えるときは、20万円を限度とする。)とし、その額に相当する商品券(いちのへ商品券)を交付します。 |
対象者 | 1.補助対象者 次の要件のすべてを満たす方が対象です。 一戸町に住民登録し、居住し、かつ、対象住宅の所有者 町税等を滞納していない者 対象住宅について、国、県又は町の他の制度による補助及び過去に当該助成の交付を受けていない者。ただし、次に上げる補助制度については対象とする。 ・一戸町水洗化改造資金融資斡旋及び利子補給制度 ・住宅耐震診断及び耐震改修補助制度 当該年度の3月20日までにリフォームを終了すること。 2.対象となる住宅 建築後10年以上を経過した建物で、自己の居住の用に供し、かつ、町内に存する住宅が対象です。(集合住宅は居住専用部のうち、個人専用部分、併用住宅は住居専用部分が対象) |
対象工事 | 家屋の修繕、補修、模様替え及び増築など住宅本体の機能維持または機能向上及び水洗化のための工事であり、当該工事に要する経費(消費税を除く)が20万円以上であるもの。 施工業者について 町内に本店、支店又は営業所を有する法人、又は個人で、住宅リフォームを施工する方を対象としています。 |
申請方法 | 工事着工前に申請書と書類を添えて、町に提出してください。 |
提出書類 | 申請書 工事費の見積書の写し 施工前の現場写真(着工前の状況が分かる「外観、内装」など) 施工箇所の分かる図面など 完了報告 完了報告書 工事費の領収書の写し 施工後の現場写真(完成後の状況が分かる「外観、内装」など) |
問い合わせ先 | 〒028-5311岩手県二戸郡一戸町高善寺字大川鉢24番地9 建設部地域整備課住宅政策係 0195-33-2111 |
URL | リフォーム助成詳細ページ |
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岩泉町
内容 | |
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制度名 | 岩泉町住宅リフォーム事業補助金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 基本額上限30万円 ・町内施工業者を利用する場合 工事費の1/5補助 ・町外施工業者を利用する場合 工事費の1/10補助 加算金 申し込みする人が①~⑤の項目に該当する場合、1項目で10万円、最大20万円加算 ①移住世帯(転入から3年以内または5年以上定住の良しがある移住希望者) ②子育て世帯(満18歳以下の子がいるまたは妊娠している者がいる世帯) ③新婚世帯(婚姻から3年以内の夫婦がいる世帯) ④若者世帯(満39歳以下) ⑤空き家バンク利用者(空き家バンク利用者で空き家バンク登録物件の契約をした) |
対象者 | 申し込みできる人 1.リフォームする家に住んでいる家の所有者または使用者 2.移住希望者で、空き家の賃貸または売買契約を締結している人 対象となる住宅 1.居住のための戸建住宅、店舗併用型住宅 |
対象工事 | 20万円以上のリフォームで次にあてはまるもの 1.住宅性能を高める工事(例:屋根の葺き替え、外装塗装、耐震リフォーム、断熱改修) 2.居住性の向上又は生活支援を目的とした工事(例:室内のバリアフリー化、増築・減築リフォーム、間取りの変更) 3.住宅の衛星環境を向上させる工事(例:換気性能を高める工事、抗ウイルス機能を持つ建材等を利用した工事) 4.環境負荷低減に資する工事(例:高効率給湯器・高断熱浴槽の設置工事・節水トイレへの交換) |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | ①全員提出 1.住宅リフォーム事業金交付申請書 2.誓約書 3.工事の見積書(内訳書) 4.工事の内容がわかる平面図及び付近の見取図 5.現況の写真 6.居住者全員分の住民票(同居予定者含む) ②どちらか一方を提出 住宅所有者:住宅を所有していることがわかる書類(登記事項証明書、家屋評価証明書など) 住宅使用者:住宅所有者の施工承諾書 ③加算金要件に該当する場合に提出 子育て世帯:妊娠している場合は母子手帳の表紙の写し 新婚世帯:戸籍謄本(戸籍全部事項証明書) 空き家バンク利用者:賃貸借契約書または売買契約書の写し リフォームが完了したとき 1.住宅リフォーム事業補助金交付請求書 2.住宅リフォーム事業補助金完了報告書 3.完成写真 4.完成後の図面 5.工事費の支払いを証明する書類(証明書など) |
問い合わせ先 | 〒027-0595岩手県下閉伊郡岩泉町岩泉字惣畑59-5 地域整備課 0194-22-2111 |
URL | 岩泉町住宅リフォーム事業補助金詳細ページ |
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岩手町
内容 | |
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制度名 | 岩手町空き家活用型UIJターン推進事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象事業費の2分の1(千円未満切り捨て、50万円を上限) |
対象者 | ・町外から移住するため、町内の空き家を購入する方 ・町外から移住する方に賃貸するため、リフォーム、改修工事を行う町内の空き家の所有者 ※対象者は、税金の滞納がなく、5年以上対象住宅へ居住する意思がある方 |
対象工事 | ・町内の空き家(土地を含む)の購入費用 ・町内の空き家の改修費用 ※町内業者が実施する改修工事で、年度内に着手、完了し、移住(転入)すること。 ※50万円未満の工事、解体・除却のみの工事、外構工事、付随設備などは対象外。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 申請時 ・交付申請書【様式第1号】 ・空き家の写真 ・空き家の登記簿謄本(登記事項証明書)又は所有権の証明書 ・住民票(UIJターン者) ・納税証明書等 ・誓約書 完了報告、補助金請求時 ・交付請求書【様式第5号】 ・完了報告書 ・収支書類 ・契約書の写し ・領収書の写し ・完了写真 ・転入後の住民票 |
問い合わせ先 | 〒028-4395岩手県岩手郡岩手町大字五日市10-44 記載なし 0195-62-2111 |
URL | 岩手町空き家活用型UIJターン推進事業詳細ページ |
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奥州市
内容 | |
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制度名 | 奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金 |
申請期間 | 【受付終了】令和5年5月24日(水) ~ |
助成金額 | 工事費の1/10で限度額10万円 |
対象者 | エコリフォームをする住宅の床面積2分の1以上を所有している方。(同居家族も含む) エコリフォームをする住宅に現在居住していて(その住宅の所在地に住所がある)、今後も居住を継続しようとしている方。 本人と家族(生計同一世帯)が市税等を滞納していない方。 国・県・市の他の補助を受けていない方。 過去にこの制度を利用したことがない方。 ※全て満たす必要があります |
対象工事 | 市内に存し、現に居住の用に供している住宅への工事。 当市が定める基準を満たす断熱改修工事又はエコ住宅設備の設置する工事。※既存住宅設備を改修してエコ住宅設備にする場合は、既存住宅設備が基準を満たしていないものとする 築後10年以上経過した住宅の工事。 対象工事額が30万円以上の工事。 申請年度の2月末までに完了し、かつ代金の支払いが完了する見込みである工事。 奥州市内業者による工事。 申請時点で、未契約および未着工である工事。 |
申請方法 | 江刺総合支所 都市計画課窓口に提出 |
提出書類 | ・奥州市住宅エコリフォーム支援事 業補助金交付申請書 見積書の写し 工事の設計図書 現況の写真 建築年及び所有者が分かる書類 改修する製品の性能が分かる書類 奥州市住宅エコリフォーム支援事 業補助金交付申請に係る誓約書及 び市税納付状況調査に係る同意書 その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒023-1192岩手県奥州市江刺大通り1-8 都市計画課 0197-34-1665 |
URL | 奥州市住宅エコリフォーム支援事業補助金詳細ページ |
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大槌町
内容 | |
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制度名 | 大槌町空き家リフォーム支援補助金について |
申請期間 | 当該住宅の売買契約又は賃貸借契約を締結後、補助対象事業(リフォーム)の着手前まで |
助成金額 | 補助上限額 100万円(千円未満の端数がある場合は、これを切り捨てる) |
対象者 | 次の条件を全て満たす者が、補助の対象となります。 (1)20歳以上の者 (2)空き家の所有者と売買契約又は賃貸借契約を締結した者であって、売買契約日又は最初の賃貸借契約日から1年を経過していない者 (3)空き家の所有者等の2親等以内の親族でない者 (4)自ら居住するための空き家をリフォームする者 (5)現に町内に住所を有していない者又は町内に住所を有して1年を経過していない者 (6)補助金の交付を受けた日から1年以内に入居し、引き続き10年以上定住する意思のある者 (7)町内会・自治会等に加入する者 (8)市区町村民税等の滞納をしていない者 (9)暴力団、暴力団員又はそれらと密接な関係にない者 (10)次の条件を全て満たす物件であること ・町内にある空き家であって、リフォームを行う物件であること ・過去に大槌町空き家リフォーム支援補助金の交付を受けていない物件であること ・リフォーム等に関して国、県又は町の制度による他の補助金の交付を受けていない物件であること |
対象工事 | 交付対象経費 ・建物のリフォーム費(内装、屋根、外壁等) ・建物付属設備のリフォーム費(台所、浴室、便所、洗面台等) |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象事業の着手前に、大槌町空き家リフォーム支援補助金交申請書(様式第1号)に書類を添えて、町長に提出しなければならない |
提出書類 | (1)大槌町空き家リフォーム支援補助金交付申請書 (2)誓約書 (3)リフォームに要する経費に係る見積書の写し (4)リフォーム予定箇所の位置及びリフォーム内容の詳細が分かる書類 (5)リフォーム予定箇所の現況写真 (6)空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し (7)空き家リフォームの承諾についての写し(賃貸借契約の場合のみ) (8)町内会・自治会加入証明書 (9)住民票謄本 |
問い合わせ先 | 〒028-1115岩手県上閉伊郡大槌町上町1番3号 産業振興課【商工観光】 0193-42-8725 |
URL | 大槌町空き家リフォーム支援補助金について詳細ページ |
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大船渡市
内容 | |
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制度名 | リフォーム助成工事 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | (1)機能維持工事=対象工事費の10分の1以内(上限額5万円) (2)機能向上工事=対象工事費の5分の1以内(上限額10万円) (3)空き家バンクを活用し、契約が成立した住宅のリフォームの場合、15万円を加算※機能維持工事及び機能向上工事を併せて行う場合には助成額の上限は10万円です。 助成額相当の大船渡地域商品券を交付(空き家加算分は現金) |
対象者 | 対象者 市内にある対象建物を所有し、居住している人または居住する予定のある人 対象建物 築5年以上経過した、専用住宅もしくは住宅部分が2分の1以上ある併用住宅 |
対象工事 | 全体の工事費から外構部に係る費用と設備機器本体などの費用を除いた額が30万円以上のリフォーム工事で、原則として、令和7年2月28日(金曜日)までに完了する工事 (1)機能維持工事(修繕などを行い機能を維持するための工事) (2)機能向上工事(バリアフリー化し機能を向上するための工事) |
申請方法 | 市役所住宅管理課です。申請時に聞き取りするため、郵送での申請はできません。 |
提出書類 | ・様式第1号事業費助成金交付申請書 ・リフォーム工事の内訳書又は見積書(工事内容が分かるもの) ・建物の位置図 ・リフォームの設計図書又は施工箇所の見取図(工事内容が分かるもの) ・現況の写真 ・住宅の建築年月がわかる書類 ・市税の滞納がないことを証明する書類 ・住宅の所有者が分かる書類 ・施工業者が市内業者であることが分かる書類 ・その他市長が必要と認める書類 事業完了報告に必要な書類等 ①事業完了報告書 ②リフォーム代金の領収書 ③リフォーム施工箇所の写真 ④その他市長が認める書類 |
問い合わせ先 | 〒022-8501大船渡市盛町字宇津野沢15 住宅管理課 0192-27-3111 |
URL | リフォーム助成工事詳細ページ |
内容 | |
---|---|
制度名 | 大船渡市空き家改修工事補助金 |
申請期間 | 受付期間:令和5年4月10日〜 ※令和5年度は予算額に達したため、受付を終了しました。 |
助成金額 | 1公益性の高い事業を行う施設として利活用する場合 補助率:対象工事の2分の1(1,000円未満切り捨て) 上限額:100万円 2居住用として利活用する場合 補助率:対象工事費の2分の1(1,000円未満切り捨て) 上限額:50万円(市外から移住する場合は75万円) |
対象者 | 対象となる空き家 次の要件をすべて満たす空き家 大船渡市空き家バンクを利用して売買契約または賃貸契約した空き家住宅 昭和56年5月31日以前に建築された住宅の場合は、耐震診断を行い、耐震性能を確保するよう耐震改修を行う住宅 壁を撤去するなど間取りを変更する住宅の場合は、耐震性能を確認し所要の耐震性能を確保するよう改修を行う住宅 補助対象者 1公益性の高い事業を行う施設として利活用する場合 公益性の高い事業とは、地域交流、福祉、子育て支援、教育関連、観光商業関連のものなどを指します。 (1)対象者 事業を行う企業、団体等 (2)要件 空き家の売買契約または賃貸契約を締結した日から起算して1年未満であること 事前に事業計画書について承認を得ること 交付決定の日から起算して3年以上事業を継続すること 市税の滞納がないこと 2居住用として利活用する場合 (1)対象者 空き家を改修して居住する方※賃貸物件の場合は、所有者の同意が必要です。 (2)要件 空き家の売買契約または賃貸契約を締結した日から起算して1年未満であること 交付決定の日から起算して3年以上居住すること 市税の滞納がないこと |
対象工事 | 対象工事 次の要件をすべて満たすもの 市内施工業者が施工する工事 全体の工事費が30万円以上のもの※ただし、外構部に関する費用及び設備機器本体(容易に取り外しできないものを除く)の費用は対象外 国や県、市の他の制度により補助金の交付を受けていないもの 令和6年2月29日までに完了する工事 |
申請方法 | 工事の契約前に申請し、交付決定を受ける必要があります。 交付決定前に工事着手した場合は、対象外となります。 必要書類がすべて揃った時点での受付となります。提出された書類に不備等がある場合は受付完了となりませんので、ご注意ください。 |
提出書類 | ①空き家改修工事補助金交付申請書(様式第1号) ②改修工事の内訳書又は見積書 ③建物の位置図 ④改修工事の設計図書又は施工箇所の見取図 ⑤現況の写真 ⑥空き家バンク活用奨励金交付決定通知(空き家バンク利用を利用して契約したことが分かる書類) ⑦売買契約書または賃貸借契約書の写し ⑧誓約書(様式第2号) ⑨市税の滞納がないことを証明する書類 ⑩賃貸契約の場合、住宅の所有者から改修工事を行うことについての同意書 ⑪市内施工業者による施工であることが分かる書類 ⑫公益性の高い事業を行う施設として利活用する場合は、事業計画書 ⑬その他市長が必要と認める書類 工事完了報告に必要な書類等 ①工事完了報告書 ②改修工事代金の領収書 ③改修工事施工箇所の写真 ④その他市長が認める書類 |
問い合わせ先 | 〒022-8501大船渡市盛町字宇津野沢15 住宅管理課 0192-27-3111 |
URL | 大船渡市空き家改修工事補助金詳細ページ |
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金ケ崎町
現在外壁塗装の助成金の制度はありません。最新の情報は以下でご確認ください。
内容 | |
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問い合わせ先 | 〒029-4592岩手県胆沢郡金ケ崎町西根南町22-1 商工観光課 0197-42-2111 |
URL | 金ケ崎町の詳細ページ |
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釜石市
釜石市の釜石市住宅安全安心リフォーム工事助成事業は令和5年の新規受付を終了しています。最新の情報は市の窓口やホームページなどでご確認ください。
内容 | |
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制度名 | 釜石市住宅安全安心リフォーム工事助成事業について |
申請期間 | 令和6年6月3日〜 ※令和5年度募集受付は終了しました |
助成金額 | 経費の3分の2以内の額。ただし、20万円を限度とします(建築設備及び外構に係る経費は除きます) |
対象者 | 対象建築物 申請者が床面積の2分の1以上を所有し、かつ、2分の1以上が住宅の用途 補助金の交付対象者 申請者又は申請者と生計を一にする親族の住所が市内にあること 市税その他市に対する債務を滞納していないこと 過去にこの制度による補助を受けたことがないこと |
対象工事 | ※以下の全ての条件を満たす工事の他、住宅の修繕、補修、模様替等の住宅の機能維持若しくは機能向上のための改築又は増築のリフォーム工事を対象とします トイレ、浴室、玄関、台所、廊下、居室、階段、洗面所その他必要とされる箇所の床段差解消、手すりの設置のバリアフリー化工事を1室以上について実施するもの 家具等転倒防止器具の設置を2箇所以上について実施するもの 改修工事施工者条件 県内に住所を有する個人事業者又は県内に本店を有する法人 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒026-8686岩手県釜石市只越町3丁目9番13号 建設部都市計画課建築住宅係 0193-27-8435 |
URL | 釜石市住宅安全安心リフォーム工事助成事業について詳細ページ |
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軽米町
軽米町は「軽米町住宅リフォーム奨励事業」と「空家等活用推進事業費補助金」の2つの助成金制度があります。
内容 | |
---|---|
制度名 | 軽米町住宅リフォーム奨励事業について |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 1.対象工事に要する経費の10%以内で15万円を限度とします。 2.交付する「かるまい共通商品券」は、町内の加盟店でご利用になれます。 |
対象者 | 1.交付対象者 町内に住所を有する方。 町内に建てられる住宅の所有者の方。 町税等を滞納していない方。 この事業により、商品券の交付を受けて5年間を経過した方。 2.交付対象住宅 対象者が所有し、自己の居住の用に供している住宅であること。 店舗、事務所等との併用住宅にあっては、下水道に接続している住宅であること。ただし、下水道への接続工事に併せて工事が行われる場合は対象とします。 この事業により、商品券の交付を受けて5年間経過した住宅であること。 |
対象工事 | 1.対象工事に要する経費が30万円以上の工事であること。 2.対象工事について、国、県または町の他の制度による補助等を受けていない工事であること。 3.町内に主たる営業所を有する法人または個人の施工業者に依頼して行う工事であること。 4.対象住宅の修繕、改修、模様替えその他住宅の維持および機能向上のために行う工事であること。なお、下水道関連工事は、管路および接続工事も交付対象とする。 5.申請のあった年度内に着手し、当該年度内に完了する工事であること。 |
申請方法 | 工事着手前に申請してください |
提出書類 | 【提出書類】 ・交付申請書 ・現況写真 ・工事の設計図書(平面図等) ・工事費用の見積書等(内訳がわかるもの) ・案内図 ・納税証明書等 完了報告後 【提出書類】 ・交付請求書 ・完了写真 ・工事費の支払を証するもの(領収書等) |
問い合わせ先 | 〒028-6302岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85 地域整備課 0195-46-4741 |
URL | 軽米町住宅リフォーム奨励事業について詳細ページ |
内容 | |
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制度名 | 空家等活用推進事業費補助金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | ①環境整備対象経費の10分の10以内(上限額:10万円) ②リフォーム工事対象経費の3分の1以内(上限額:50万円、移住者の場合は100万円) ※1つの物件に対してそれぞれ1回限りの補助となります。 |
対象者 | この補助金の交付の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、空き家の所有者等又は利用者とする。 ただし、土地又は建物を販売又は賃貸する事業を行う者を除く。 2前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、補助対象者としない。 (1)空き家の所有者等において、事業実施後3年間補助金の交付を受けた物件を空き家バンクに登録する意思のない者。ただし、物件が成約となった場合を除く。 (2)空き家の利用者において、事業実施後3年間補助金の交付を受けた物件に居住する意思のない者。 (3)町税等を滞納している者 (4)その世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員となる者が含まれている者 |
対象工事 | ①環境整備 空き家に保管してある家財等の撤去 ②リフォーム工事 住宅の機能の維持又は向上を図るために行う工事(外壁、内装、水回り等) |
申請方法 | 空家等活用推進事業費補助金交付申請書と誓約書に必要書類を添えて提出してください。 |
提出書類 | 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、空家等活用推進事業費補助金交付申請書(様式第1号又は様式第2号)に誓約書(様式第3号)を添えて町長に提出しなければならない。 |
問い合わせ先 | 〒028-6302岩手県九戸郡軽米町大字軽米10-85 総務課 0195-46-4738 |
URL | 空家等活用推進事業費補助金詳細ページ |
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北上市
内容 | |
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制度名 | 空き家の解体、改修、整備、取得の費用を補助します |
申請期間 | 予算に達するまで |
助成金額 | 北上市の空き家バンク物件を購入し、増築、改築、リフォームをする費用の2分の1の額(上限100万円) |
対象者 | 補助対象者 次の全てに該当する方 平成31年4月以降に転入した方(予定を含む) 改修する住宅に5年以上居住すること 市税の滞納がないこと 過去にこの補助金の交付を受けていないこと 親族から購入する空き家でないこと 補助対象空き家 市の空き家バンクに登録されていて、かつ、市内の人口減少地域内にある空き家 【人口減少地域】立花、更木、黒岩、口内、稲瀬、和賀、岩崎 |
対象工事 | 次の全てに該当する工事 居住するための増築、改築、リフォーム工事 市内に本支店・営業所がある建設業者による工事 申請年度の3月10日までに完了報告できる工事 |
申請方法 | 工事着工前に申請が必要です。 |
提出書類 | 【提出書類】 (1)補助金交付申請書 (2)空き家の売買契約書の写し (3)転入前の住所がわかる住民票等の写し (4)工事契約書、工事内訳明細書等の写し (5)工事施行前の写真 (6)確認済証の写し及び図面(建築確認が必要な場合) (7)市税を滞納していないことの証明書等 補助金の請求(申請者→市) 【提出書類】 (1)補助金交付請求書、事業完了実績報告書 (2)工事費の領収書の写し (3)対象空き家への住所変更後の住民票 (4)工事施行後の写真 (5)検査済証の写し(確認済証の交付があった場合) (6)補助対象空き家の登記事項証明書の写し等 |
問い合わせ先 | 〒024-8502岩手県北上市上江釣子17-201-2 北上市都市計画課住宅政策係 0197-72-8278 |
URL | 空き家の解体、改修、整備、取得の費用を補助します詳細ページ |
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久慈市
現在外壁塗装の助成金の制度はありません。最新の情報は以下でご確認ください。
内容 | |
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問い合わせ先 | 〒028-8030岩手県久慈市川崎町1番1号 地域づくり振興課 0194-52-2116 |
URL | 久慈市の詳細ページ |
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葛巻町
内容 | |
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制度名 | 葛巻町快適な住まいづくり応援事業助成金について |
申請期間 | 【受付終了】記載なし |
助成金額 | 建築後5年以上経過している住宅の改修工事(30万円以上の工事)を町内事業者が施工する場合に要する経費の1/5で、上限15万円とし、くずまき商品券で助成します。 ※トイレの水洗化工事を伴う場合は、建設水道課の「水洗化普及支援事業」による助成があり、併用すると最大で65万円の助成が受けられます。 |
対象者 | 助成金の対象者 1.町内に住所を有し、助成対象住宅に居住している当該住宅の所有者または同居している方。 2.町税等を滞納していない方。 3.過去にこの事業及び「葛巻町住宅リフォーム応援事業」による助成を受けていない方。 助成対象住宅 1.自己の居住用の住宅。(賃貸住宅は対象外) 2.建築後5年以上経過していること。(店舗併用住宅は居住専用部分のみ対象) |
対象工事 | 葛巻町内事業者による施工であこと。 工事費が30万円以上であること。(消費税は除く) ※1~6は改修工事を伴わない、機器のみの更新は対象外とする。 1.給排水衛生設備工事 2.給湯設備工事 3.換気設備工事 4.電気設備工事 5.ガス設備工事 6.オール電化住宅工事 7.既存住宅の増築、改築工事 8.浴室、キッチン、洗面室、トイレの改修工事 9.屋根のふき替え、塗装、防水工事 10.外壁の張り替え、塗装工事 11.床材、内壁材、天井材の張り替え及び塗装等の内装工事 12.床、壁、窓、天井、屋根の断熱改修工事(風除室の設置、二重サッシ化等) 13.バリアフリー改修工事(手すり設置、段差解消、廊下幅の拡張等) 14.防音工事(防音天井、防音壁、防音サッシの改修工事等) |
申請方法 | 事業開始日(工事開始)から15日前までに以下の書類を提出して下さい。 |
提出書類 | ①葛巻町快適な住まいづくり応援事業助成金交付申請書(助成金交付要綱様式第1号) ②工事に要する経費の見積書及び明細書(写し) ③工事の設計図書または施工箇所の見取図 ④施工前の写真 施工完了後 1.葛巻町快適な住まいづくり応援事業助成金完了報告書兼請求書 2.工事に要した経費の明細書及び領収書の写し又は支払いが完了したことが分かる書類 3.工事施工箇所(施工後)の写真 4.助成金交付決定通知書の写し |
問い合わせ先 | 〒028-5495岩手県岩手郡葛巻町葛巻16-1-1 いらっしゃい葛巻推進課商工観光係 0195-65-8983 |
URL | 葛巻町快適な住まいづくり応援事業助成金について詳細ページ |
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九戸村
内容 | |
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制度名 | 住宅リフォーム助成 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 工事に要する経費の10%以内(上限10万円) 九戸村商業協同組合共通商品券を交付します。 |
対象者 | 記載なし |
対象工事 | 村内事業者による住宅の工事等を行った際に九戸村商業協同組合共通商品券を交付します。 自己の居住する住宅のリフォーム(住宅の維持及び機能向上のため)を行った場合に助成します。 ①要する経費が30万円以上(税込)であること。 ②他の補助制度等を受けていないこと。(他の補助制度の部分は控除します。) ③年度内に完了する工事であること。 ※この助成は同一住宅および同一人について1回限りです。 |
申請方法 | 申請の際は工事着手前に申請いただきますようお願いいたします。 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒028-6502岩手県九戸郡九戸村大字伊保内第10地割11番地6 IJU戦略室定住環境係 0195-42-2111 |
URL | 住宅リフォーム助成詳細ページ |
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雫石町
内容 | |
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制度名 | 空き家改修等補助金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | (1)同居する世帯の中に18歳未満の者がいる場合→経費の1/2以下かつ上限100万円 (2)上記以外のもの→経費の1/3以下かつ上限50万円 |
対象者 | (1)町内に空き家を購入若しくは賃借し、転入又は転居した者 (2)空き家の売買契約日又は最初の賃借契約日から1年を経過しない者 (3)自らの負担で空き家の改修等をしようとする者 (4)生計を同一とする世帯全員が町の有する債権を滞納していない者 (5)空き家の購入又は改修等に関しての国、県又は町の制度による補助等を受けていない者 (6)この制度に係る空き家に、補助金の交付日から5年以上自ら定住する誓約をした者 (7)世帯に暴力団員がいない者 |
対象工事 | (1)町内の施工業者等により工事を行うもの (2)交付日が属する年度の末日までに完了するもの (3)完了後において適用を受ける各種法令等に適合し、かつ、住宅としての安全に係る技術的水準を満たすもの (4)空き家を各種法令等に適合させるための改修等ではないもの (5)過去にこの制度による補助を受けた空き家でないもの |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒020-0595岩手県岩手郡雫石町千刈田5番地1 地域整備課 019-692-6406 |
URL | 空き家改修等補助金詳細ページ |
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紫波町
現在外壁塗装の助成金の制度はありません。最新の情報は以下でご確認ください。
内容 | |
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問い合わせ先 | 〒028-3392岩手県紫波郡紫波町紫波中央駅前二丁目3番地1 019-672-2111 |
URL | 紫波町の詳細ページ |
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住田町
現在外壁塗装の助成金の制度はありません。最新の情報は以下でご確認ください。
内容 | |
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問い合わせ先 | 〒029-2396岩手県気仙郡住田町世田米字川向88番地1 0192-46-2111 |
URL | 住田町の詳細ページ |
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滝沢市
現在外壁塗装の助成金の制度はありません。最新の情報は以下でご確認ください。
内容 | |
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問い合わせ先 | 〒020-0692岩手県滝沢市中鵜飼55 019-684-2111 |
URL | 滝沢市の詳細ページ |
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田野畑村
現在外壁塗装の助成金の制度はありません。最新の情報は以下でご確認ください。
内容 | |
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問い合わせ先 | 〒028-8407岩手県下閉伊郡田野畑村田野畑143-1 0194-34-2111 |
URL | 田野畑村の詳細ページ |
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遠野市
内容 | |
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制度名 | 空き家リフォーム事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 助成率1/2 助成額の上限40万円 |
対象者 | 対象となる空き家 ・一戸建て住宅で、申請時において、居住していない又は移住者が居住後1年を経過していないもの。 ・遠野市空き家バンクに登録している又は登録することが確約されたもの。 ・移住者が居住又は居住する予定の空き家。 対象者 ・空き家の所有者で過去にこの助成を受けたことがない者。 付帯要件 ・市内に主たる事務所を置く建設会社、工務店等が行う工事であること。 ・市内の一般産業廃棄物収集運搬業者、公益社団法人遠野市シルバー人材センター等が行う作業であること |
対象工事 | ・台所、浴室、トイレ等の水回りに係る修理 ・床及び畳の張替並びにドア等の開閉部分に係る修理 ・屋根の破損又は雨漏りに係る修理など ・その他居住するために必要と認められる修理 |
申請方法 | ・工事または作業着手前に申請書を提出すること。 |
提出書類 | 遠野市空き家リフォーム事業助成申請書(様式第1号) 添付書類 (1)工事等見積書の写し (2)工事設計図又は完成予定図(リフォーム工事に限る。) (3)施工前又は整理作業前の現況写真 (4)市外から転入したことを証明する書類(リフォーム工事に限る。) 工事完了後 遠野市空き家リフォーム事業助成完了報告書(様式第6号) 添付書類 (1)工事等費用の請求書及び領収書の写し (2)工事設計図又は完成見取図(リフォーム工事に限る。) (3)工事施工後又は作業完了後の写真 |
問い合わせ先 | 〒028-0592岩手県遠野市中央通り9番1号 環境整備部/まちづくり推進課 0198-62-2111 |
URL | 空き家リフォーム事業詳細ページ |
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西和賀町
内容 | |
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制度名 | 西和賀町空き家改修補助金のおしらせ |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 空き家改修空き家改修にかかった費用の1/2(上限50万円) |
対象者 | 補助対象者 1.(1)~(3)すべてに当てはまる移住者 (1)平成28年4月以降に町へ転入し、かつ転入した日から過去3年間西和賀町に住所のない者 (2)空き家バンクに利用者登録をしている者 (3)補助金を受けたあと西和賀町に定住をする者 2.1の移住者と売買、賃貸契約を交わした空き家所有者 |
対象工事 | 空き家バンクをご利用の所有者、移住者の方が住宅を改修する際、要した費用を補助いたします。 |
申請方法 | 工事着手前、廃棄物処理前に交付申請書の提出が無いと補助金を受けられません。 |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒029-5512岩手県和賀郡西和賀町川尻40地割40番地71 ふるさと振興課 0197-82-3285 |
URL | 西和賀町空き家改修補助金のおしらせ詳細ページ |
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二戸市
内容 | |
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制度名 | 二戸市移住定住住宅リフォーム補助金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 空き家のリフォーム補助(2/3以内、上限30万円) |
対象者 | 対象:・移住定住を目的に指定地域外から移住する者又は指定地域外から移住して8年以内の者で、市内で就業する者 ・転入日時点で年齢が50歳未満のもの 注)指定地域・・・岩手県内の市町村及び青森県八戸市、十和田市、三沢市、上北郡野辺地町、七戸町、六戸町、東北町、おいらせ町、三戸郡の区域並びに秋田県大館市、鹿角市、鹿角郡小坂町の地域をいう。 |
対象工事 | 移住、定住するための戸建て空き家の購入等(贈与、相続)又は賃借により住宅をリフォームすること |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 記載なし |
問い合わせ先 | 〒028-6192岩手県二戸市福岡字川又47 二戸市総合政策部政策推進課 0195-23-3115 |
URL | 二戸市移住定住住宅リフォーム補助金詳細ページ |
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野田村
内容 | |
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制度名 | 住宅リフォーム奨励金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 奨励金の額は対象工事に掛かる金額の10分の1に相当する額(1,000円未満の端数は切り捨て)とし、奨励金は野田村共通商品券で交付いたします。(上限10万円) |
対象者 | 内業者に依頼して住宅リフォームを行う際に奨励金を受け取ることが可能です。 対象になる方は以下のとおりです。 村内に住所を置いている方。 村税、国民健康保険税等村に対する債務を滞納していない方。 住宅リフォームに対し、国、県または村の他の補助金等を受け取っていない方。 この奨励金を過去5年間受けたことがない方。 |
対象工事 | 工事の金額(消費税を除く)が10万円以上のもの。 申請のあった年度内に着工し、工事が完了するもの。 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | 交付申請書 変更承認申請書 交付請求書 完了報告書 |
問い合わせ先 | 〒028-8201岩手県九戸郡野田村大字野田第20地割14番地 産業振興課水産商工班 0194-78-2926 |
URL | 住宅リフォーム奨励金詳細ページ |
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八幡平市
内容 | |
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制度名 | 木造住宅の新築、増改築の工事費用助成 |
申請期間 | 令和6年4月1日(月曜日)から12月20日(金曜日)まで |
助成金額 | 1.市内業者施工の場合 対象工事に要する経費 2,000万円以上 助成金額50万円 1,000万円以上、2,000万円未満 助成金額40万円 500万円以上、1,000万円未満 助成金額30万円 100万円以上、500万円未満 助成金額20万円 2.市外業者施工の場合 対象工事に要する経費 2,000万円以上 助成金額25万円 1,000万円以上、2,000万円未満 助成金額20万円 500万円以上、1,000万円未満 助成金額15万円 100万円以上、500万円未満 助成金額10万円 |
対象者 | ・対象者の要件 対象住宅の所有者で、助成金の交付請求時に対象住宅に居住していること。 対象住宅に居住する全員について、市税に未納がないこと(市外に住所を有する場合は、その住所地の市区町村税に未納がないこと)。 過去にこの助成を受けていないこと。 ・対象住宅の要件 自己が居住する目的で市内に新築する木造住宅、または自己が所有かつ居住している市内の住宅で増改築する木造住宅(共同住宅、建売住宅、別荘など一時的に使用する住宅、賃貸・販売など営利を目的とした住宅は助成対象外)。 集合住宅や併用住宅は、延べ床面積の2分の1以上を居住用、住宅用として使用している住宅。 過去にこの助成を受けていない住宅。 |
対象工事 | 新築工事または建築確認申請が必要な増改築工事(10平方メートルを超える面積の増改築工事)で、対象工事に要する経費(消費税を除く)が100万円以上のもの。 集合住宅は居住専用部分を、併用住宅は住宅部分を対象とするもの。 施工業者(法人または個人事業主)が施工するもの。 その他の補助などを受けていないもの。 申請年度の3月20日までに完了報告ができるもの。 |
申請方法 | 工事着手前に、書類をご提出ください。 |
提出書類 | ①交付申請書 ②工事費の明細書(見積書等) ③工事の設計図書(位置図、配置図、平面図、立面図等) ④工事請負契約書の写し ⑤建築確認済証の写し ⑥建築場所の写真 ⑦納税証明書(全ての税目の最新年度分) ※対象住宅に居住する方全員分(高校生以下は不要) ※納税がない場合は、滞納がないことの証明書 ⑧住民票の写し※交付申請時に市外に住所を有する方のみ 工事完了後、速やかに次の書類をご提出ください。 ①実績報告書 ②工事費の領収書の写し※交付申請時の金額と一致していること。 ③施工中の写真、完成写真(内観・外観)※各2枚以上 ④建築完了検査済証の写し 「助成金額確定通知書」が届きましたら、次の書類をご提出ください。 ①助成金交付請求書 ②転居後の住民票の写し※申請者の住所が交付申請時と異なる場合のみ |
問い合わせ先 | 〒028-7397岩手県八幡平市野駄21-170 建設課 0195-74-2111 |
URL | 木造住宅の新築、増改築の工事費用に助成します詳細ページ |
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花巻市
花巻市では移住者向けに住宅取得及びリフォーム費用などを支援しています。
内容 | |
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制度名 | 花巻市定住促進住宅取得等補助金 |
申請期間 | 次に掲げる日から、3カ月以内(改修を含む場合は12ヵ月以内)に定住推進課に申請してください 住宅を取得した日(支払いを済ませた日)もしくは取得した住宅に住民登録をした日。 空き家バンクを利用し賃借契約をした日。 |
助成金額 | 補助金の額は最大40万円を上限として、予算の範囲内で交付します。 |
対象者 | 空き家バンクを利用して取得のうえ改修した若者世代の方(39歳以下の方) 県の若者・移住者空き家住まい支援事業費補助金の対象となる場合、予算の範囲内で! 次のすべての要件に当てはまる方 ・取得又は空き家バンクを利用して貸借契約した住宅に住民登録をした方 ・定住しようとしている方(5年以上) |
対象工事 | (1)中古住宅の改修費用 ア:市外事業者等が改修→2分の1を補助(最大40万円) イ:市内事業者等が改修→限度額内で全額を補助(最大40万円) (注)金額等を確認しますので、領収書等をご提示いただきます (注)対象に含まれる経費であるか、必ず事前にご相談ください |
申請方法 | 申請書に必要な事項を記入し提出してください |
提出書類 | 1.花巻市定住促進住宅取得等補助金交付申請様式 2.住民票の写し(世帯全員分)(発行から1カ月以内のもの) 3.建物登記簿の全部事項証明書(発行から1カ月以内のもの) 4.納税証明書など税金の滞納がないことを証明する書類(発行から1カ月以内のもの) 注)直近の1月1日に住民登録していた自治体へ発行を依頼して下さい。 5.住宅を購入した場合は、物件代金の売買契約書または請負契約書の写し 6.住宅を賃借した場合は、賃貸借契約書の写し 7.住宅の取得または賃借契約に要した経費の領収書等の写し 8.住宅の改修に要した経費の領収書等の写し 9.申請者または申請者の配偶者が妊娠している場合は、母子健康手帳の写し 10.誓約書(様式第2号) |
問い合わせ先 | 〒025-8601岩手県花巻市花城町9番30号 定住推進課 0198-41-3516 |
URL | 花巻市定住促進住宅取得等補助金詳細ページ |
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平泉町
内容 | |
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制度名 | 平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 店舗のリフォームに要する費用から次に掲げる額を除いた額の2分の1以内とし、その限度額を50万円とする。 (1)店舗のリフォームに関し、国、県その他地方公共団体からの補助金、交付金等を受ける場合は、それに相当する額。 (2)店舗と店舗以外(住居等)の部分を併せたリフォームの場合は、当該店舗以外の部分 |
対象者 | 補助金の交付対象者 補助金は、店舗で事業を営む若しくは営もうとする法人又は個人若しくは店舗を所有する法人又は個人であって、次のいずれにも該当するもの (1)店舗リフォーム後も、当該店舗における営業の継続が確実であると認められること。 (2)店舗で事業を営む又は営もうとする法人又は個人にあっては、当該店舗の所有権その他の使用権限を有すること。 (3)平泉町暴力団排除条例(平成27年平泉町条例第16号)に定める暴力団に関係していないこと。 (4)町税を滞納していないこと。 (5)平泉商工会の会員であり、経営改善普及事業に基づく経営指導を原則6ヶ月以上受けていること。 |
対象工事 | 対象となるリフォーム 次のいずれにも該当するもの (1)補助金の交付の決定の日において、建築後5年を経過している店舗のリフォームであって、当該日以降に着工し、年度内に完了するもの。 (2)店舗のリフォームに要する費用が、消費税及び地方消費税に相当する額を除き、30万円以上のもの。 (3)町内建設業者が自ら施工するもの。 (4)この告示に基づく補助金をこれまでに受けた店舗でないもの。 1.店舗の耐久性を高める工事 (1)基礎、土台、外壁、柱、ひさし、屋根、床、内壁、天井等の工事 (2)塗装工事 (3)建物のかさ上げ工事又は床を高くする工事 (4)その他耐久性を高めるために必要な工事 2.店舗の安全性又は防災上必要な工事 (1)基礎若しくは土台の敷設工事又は補強工事 (2)柱、梁等について有効な補強を行う工事 (3)筋かい、火打ち等による補強工事 (4)外壁を防火構造とする等防火性能を高める工事 (5)屋根を不燃材で葺き替える等の工事 (6)避難施設、防火設備又は換気設備の設備工事 (7)段差解消、スロープ等の設置又は改修工事 (8)バリアフリー構造上必要な店舗前及び駐車場の舗装工事 (9)その他安全上又は防災上必要な工事 3.店舗の機能の向上を図るための工事又は店舗の衛生上必要な工事 (1)襖・障子・網戸・畳の張替を行う工事 (2)床材・内壁・天井の貼り替え、内装の塗装工事 (3)扉の交換工事 (4)窓ガラス・サッシの交換工事 (5)ドアの電動化工事 (6)店舗間仕切りの変更等の模様替えを行う工事 (7)看板・オーニング(日よけ)の修復及び設置工事 (8)厨房の改修工事 (9)給排水・衛生(換気を含む)設備工事 (10)その他環境を良好にするため又は店舗の衛生上必要な工事 (11)冷暖房設備(エアコン等)の設置費用 (12)店舗周辺美化に要する費用(花壇・休憩スペース等) (13)環境負荷低減に資する工事(断熱、LED照明設置による省力化やCO2削減による環境への配慮等を目的とした工事。ただし、太陽光発電設備は対象外とする。) |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする方は、書類を平泉町に提出してください。 |
提出書類 | (1)補助金交付申請書(様式第1号) (2)設置に要する経費の内訳が確認できる資料 (3)賃貸店舗に設置する場合は、当該店舗の所有者の承諾書 (4)店舗の建築年数を証明する書類 (5)付近見取図、工事箇所の図面及び写真(施工前の状況を撮影したもの) (6)経営の持続化を図るための経営計画書 (7)その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒029-4192岩手県西磐井郡平泉町平泉字志羅山45-2 平泉町観光商工課 0191-46-5572 |
URL | 平泉町店舗リフォーム促進支援事業補助金詳細ページ |
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洋野町
内容 | |
---|---|
制度名 | 洋野町空き家等活用促進助成金が拡充されました |
申請期間 | 空き家等の売買又は賃貸借契約を締結する前、又は、空き家等の売買又は賃貸借契約を締結した日から2年以内 |
助成金額 | リフォーム工事に要する経費の2分の1以内の額で30万円が限度 交付対象額に1,000円未満の端数があるときは、当該端数を切り捨てた額 リフォームの工事のみ、町内施工業者を利用した場合は5万円を加算 同一物件に対して1回限り ※町内施工業者とは、町内に本店、支店、営業所等の活動拠点を置くもの |
対象者 | 交付対象者 1.洋野町空き家等バンク実施要項により通知を受けた空き家等の所有者等又は利用者 2.市町村税等を滞納していない者 3.世帯の構成員に、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号から第5号に規定する暴力団の構成員となる者が含まれていない者 4.助成金に係る環境整備及びリフォーム工事について、国、県又は町で実施しているほかの制度による補助金を受けていない者 |
対象工事 | 空き家等に係るリフォーム工事に要する経費 |
申請方法 | 記載なし |
提出書類 | リフォーム工事に係る申請に必要な書類 1.空き家等活用促進助成金交付申請書(様式第1号リフォーム工事用) 2.誓約書(様式第3号) 3.住宅の売買又は賃貸借契約書の写し(契約をしている場合) 4.リフォーム工事に係る見積書の写し 5.リフォーム工事の対象となる住宅の平面図及び改修予定箇所の写真 6.申請者の住民票の写し 7.前年度の市町村税等の納税証明書 8.空き家等の所有者等のリフォーム承諾書(空き家等を賃貸した場合の者) 9.その他町長が必要と認める書類 リフォーム工事実績報告に必要な書類 1.空き家等活用促進助成金実績報告書(様式第9号リフォーム工事用) 2.リフォーム工事に係る請求書又は領収書及び明細書の写し 3.完成写真(リフォーム工事完了箇所の分かるもの) 4.空き家転居後の住民票の写し(居住のため契約を締結した場合) 5.その他町長が必要と認める書類 助成金請求に必要な書類 町から助成金の確定通知が送付されたあと、次の書類を提出してください。 1.空き家等活用促進助成金交付請求書(様式第11号) 2.空き家等活用促進助成金確定通知書の写し |
問い合わせ先 | 岩手県九戸郡洋野町種市23-27 町長部局・種市庁舎企画課 0194-65-5912 |
URL | 洋野町空き家等活用促進助成金が拡充されました詳細ページ |
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普代村
内容 | |
---|---|
制度名 | 普代村住宅リフォーム促進事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 1件につき10万円とする。ただし、浄化槽の設置を含むリフォーム工事を行う者に対しては20万円とする。なお、普代商工会が発行する商品券により助成する。(対象となる住宅) |
対象者 | (対象者) この要綱により住宅リフォームのための助成を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、次の要件を全て満たす者とする。 (1)普代村に住民登録及び居住をし、且つ対象住居の所有者 (2)リフォーム工事を村内に住所又は営業所を有する施工業者に依頼し行う者 (3)村税等を滞納していない者 (4)過去に当該補助金の交付を受けていない者 |
対象工事 | 次に掲げる工事等のいずれかであって、当該工事に要する経費が30万円以上のもの。また、介護保険法による住宅改修費の給付、身体障害者に対する住宅改修費の給付、普代村高齢者及び障害者にやさしい住いづくり推進事業補助金交付要綱、普代村木造住宅耐震改修工事助成事業補助金交付要綱等の助成制度と併せた住宅リフォーム工事の場合は、助成制度当該部分を控除した工事費を積算し対象とする。 (1)住宅の長寿命化を目的とした工事 経年劣化した住宅の改修工事をいい、躯体の改修・クロスや障子・襖・畳やタイルなどの内装工事、屋根や外壁などの外装工事、建具やサッシ工事又は間取りの変更や増改築を行なう工事。 (2)CO2排出量の削減を目的とした工事 高気密・高断熱・高効率など、いわゆる高性能住宅への改修工事をいい、断熱材や断熱サッシなどの施工工事が含まれる。 なお、CO2排出量削減のための太陽光発電、冷暖房機器、給湯機器などの機器の導入等を目的とする工事は含まない。 (3)水洗化を目的とした工事 下水道(浄化槽を含む)接続工事をいい、水洗化対応便器の導入経費を含む (4)その他、村長が認める経費 |
申請方法 | 補助金の交付を受けようとする者は、書類を村長に提出しなければならない。 |
提出書類 | (1)補助金交付申請書(様式第1号) (2)補助金変更(中止・廃止)承認申請書(様式第2号) (3)工事完了実績報告書兼補助金請求書(様式第3号) |
問い合わせ先 | 〒028-8392岩手県下閉伊郡普代村第9地割字銅屋13番地2 普代村役場建設水産課 0194-35-2116 |
URL | 普代村住宅リフォーム促進事業詳細ページ |
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宮古市
現在外壁塗装の助成金の制度はありません。最新の情報は以下でご確認ください。
内容 | |
---|---|
問い合わせ先 | 〒027-8501岩手県宮古市宮町一丁目1番30号 0193-62-2111 |
URL | 宮古市の詳細ページ |
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盛岡市
現在外壁塗装の助成金の制度はありません。最新の情報は以下でご確認ください。
内容 | |
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問い合わせ先 | 〒020-8530岩手県盛岡市内丸12-2 019-651-4111 |
URL | 盛岡市の詳細ページ |
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矢巾町
矢巾町では矢巾町移住支援補助金制度を活用しておトクに外壁塗装を行うことができます。最新の情報は以下よりご確認ください。
内容 | |
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制度名 | 矢巾町移住支援補助金制度 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 世帯の場合100万円、単身の場合60万円 18歳未満の世帯員がいる場合、一人につき更に100万円ずつ補助金を加算 |
対象者 | 【(1)(2)それぞれに該当する方が対象】 (1)次のいずれかの方 ・直近1年以上かつ過去10年間のうち通算5年以上東京23区の在住者 ・直近1年以上かつ過去10年間のうち通算5年以上、東京圏※1(条件不利地域※2を除く)に在住し、かつ、東京23区に通勤※3又は通学していた方 (2)次のいずれかの方 ・都道府県の実施する 「マッチング支援 事業」の対象法人に就職した方 ・岩手県が実施する 「起業支援事業」 を活用した方 国が実施する「プロフェッショナル人材事業」又は「先導的人材マッチング事業」を活用した方 ・自己の意志で移住し、移住元の業務を引き続き行う方 ・岩手県の「遠恋複業」の取組を実施したことのある方 |
申請方法 | 町の企画財政課企画コミュニティ係に提出 |
提出書類 |
(1) 矢巾町移住支援補助金交付申請書(様式第1号) (2) 矢巾町移住支援補助金の交付申請に関する誓約書兼同意書(様式第2号) (3) 官公署が発行した免許証、許可証又は身分証明書であって本人の写真を貼付し たもの (4) 世帯員全員分の住民票の写し (5) 世帯員全員分の移住元の住民票の除票の写し、その他の移住元での在住地及び 在住期間を確認できる書類 (6) 移住元の市区町村において最近1箇年に市区町村民税の滞納がないことを証す る納税証明書等 (7) 第3条第1号キ又はクに該当する通勤者にあっては、勤務していた企業等の就 業証明書等 (8) 第3条第1号キ又はクに該当する法人経営者又は個人事業主にあっては、開業 届出済証明書等及び個人事業等の納税証明書等 (9) 第3条第2号に該当する場合にあっては、就業先の就業証明書(様式第3号) (10) 第3条第3号に該当する場合にあっては、起業支援金の交付決定通知書 (11) その他町長が必要と認めるもの |
問い合わせ先 | 〒028-3692岩手県紫波郡矢巾町大字南矢幅第13地割123番地 矢巾町役場企画財政課企画コミュニティ係 019-611-2721 |
URL | 矢巾町移住支援補助金制度について詳細ページ |
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山田町
山田町は「山田町住宅リフォーム支援事業補助金について」と「移住定住促進リフォーム補助金交付事業について」の2つの助成金制度があります。
内容 | |
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制度名 | 山田町住宅リフォーム支援事業補助金について |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 対象工事に要する経費の30%以内の額で20万円を上限とする。 ※1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額 |
対象者 | 対象となる方 次のすべてにあてはまる方が対象となります。 対象となる住宅に住民登録があり、当該住宅に居住する所有者又は納税義務者 生計を同一にする世帯の構成員も含め、町税及び使用料等を滞納していない方 過去にこの補助金の交付を受けていない方 |
対象工事 | 対象工事 次のすべてにあてはまる工事が対象となります。 町内施工業者が行う住宅のリフォーム工事 対象工事に要する経費が20万円以上 補助金交付決定の日の属する年度の3月31日までに、完了報告書の提出ができるもの 町の他の制度による補助等を受けていないこと ※ただし、次にあてはまるものは対象外となります。 ・門、塀等の外構工事 ・取り外し可能な設備機器(冷暖房機器、音響機器、空調機器等)の購入及び設置 ・車庫、物置等の附属建物の設置又は改修工事 ・下水道(浄化槽を含む。)接続工事 |
申請方法 | リフォーム工事の着工前に、交付申請書を受付窓口に提出してください。 |
提出書類 | 山田町住宅リフォーム支援事業補助金交付申請書(様式第1号) 見積書の写し(工事に係る費用の内訳が記載されているもの) 工事の設計図書又は施工箇所の見取図 現況の写真 その他町長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒028-1392岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号 都市計画課建築住宅チーム 0193-82-3111 |
URL | 山田町住宅リフォーム支援事業補助金について詳細ページ |
内容 | |
---|---|
制度名 | 移住定住促進リフォーム補助金交付事業について |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 補助率50% 上限額100万円 |
対象者 | 対象となる方 次のa又はbに該当し、かつc~hすべてにあてはまる方が対象となります。 a令和2年4月1日以降にリフォームを行う住宅に住民登録をしている者、又は住民登録をする予定の者 bリフォームを行う住宅に住民登録した日より過去に連続して町内のアパート等の賃貸を目的とした住宅にのみ住所を有しており、町内に住所を有してから4年が経過していない者 c近隣市町(※1)以外から山田町に転入した者であって、転入した日から過去5年以内に山田町及び近隣市町に住所を有していない者 dリフォームを行う住宅に住民登録した日から1年が経過していない者 e補助を受けた日から5年間山田町に定住することを誓約できる者 f暴力団、暴力団関係企業等の構成員に該当しない者 g過去にこの補助金の交付を受けていない者 h町税等の滞納がない者 ※1近隣市町とは、宮古市、釜石市、岩泉町、大槌町をいいます。 |
対象工事 | 補助の対象となる工事は、次のa、b、cすべてに該当するものとします。 a対象工事に要する経費が50万以上である。 b施工業者(※2)の施工である。 c対象工事について、国、県又はこの補助金以外の制度による補助等を受けていない。 ※2町内に主となる事業所もしくは本店を有する法人又は個人で、リフォームに係る工事を行う者。 |
申請方法 | 工事着工前及び完了後に、担当課まで申請書類をご提出ください。 |
提出書類 | ・工事着工前に提出 様式第1号_交付申請書 様式第2号_誓約書 ・工事完了後に提出 様式第6号_完了報告書 様式第8号_請求書 |
問い合わせ先 | 〒028-1392岩手県下閉伊郡山田町八幡町3番20号 政策企画課 0193-82-3111 |
URL | 移住定住促進リフォーム補助金交付事業について詳細ページ |
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陸前高田市
陸前高田市は「住まいるリフォーム支援事業」と「定住支援関連事業」の2つの助成金制度があります。
内容 | |
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制度名 | 住まいるリフォーム支援事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 工事費の1/5に相当する額(1,000円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)とし、30万円が上限です。 例/工事費123万4千円⇒助成額24万6千円 200万円⇒助成額30万円 商品券で配布 |
対象者 | 対象者 ※次のいずれにも該当する方で、過去に本事業の助成を受けていない方が対象となります。 1.市内に住所を有し、対象住宅に居住している当該住宅の所有者 2.助成を受けようとする者及び申請者と生計を同一にする世帯の構成員に係る公租公課を完納している 対象となる住宅 ※次のいずれにも該当する住宅 1.専用住宅または住宅部分が1/2以上の併用住宅 2.建築後5年以上経過している住宅 3.過去にこの事業に基づく助成を受けていない住宅 |
対象工事 | ※次のいずれにも該当する工事 1.工事費が30万円以上の工事 2.市内に主となる事業所若しくは本店を有する法人または個人で工事を施工するものが実施する工事 住宅の修繕、補修、模様替え等の住宅の機能維持または機能向上のための工事です。 |
申請方法 | 工事着工前に交付決定を受ける必要がありますので、ご注意ください。 |
提出書類 | 陸前高田市住まいるリフォーム支援事業助成申請書 |
問い合わせ先 | 〒029-2292岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地 記載なし 0192-54-2111 |
URL | 住まいるリフォーム支援事業詳細ページ |
内容 | |
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制度名 | 定住支援関連事業 |
申請期間 | 記載なし |
助成金額 | 【助成額】経費の5分の1以内で、上限100万円 (ただし申請者がUターンの場合は上限30万円) 商品券で配布 |
対象者 | 令和3年4月1日以降に本市に転入し転入から遡って1年以内に市内に住宅を取得した者、令和3年4月1日以降に市内に住宅を取得し住宅を取得した日から遡って3年以内に転入した者であって、次のいずれにも該当する者(ただし、陸前高田市地域おこし協力隊の委嘱者については、委嘱期間終了日から3年以内かつ令和3年4月1日以降に市内に住宅を取得した者)。 ①市内に住所を有し、今後も本市に定住する意思があること(ただし、過去に本市に住所を有していた場合(Uターン)は、最後に本市に転入した日から遡って5年以上市外に住所を有していた場合に限る)。 ②取得した住宅の所有権割合が、世帯員全員で2分の1以上であること。 ③住宅を購入した場合にあっては、世帯員の3親等以内の親族以外の者から購入していること。 ④世帯員及び同居人全員が過去にこの要綱による助成を受けていないこと。 申請者、同一世帯員、同居人が次に該当する場合は対象となりません(一部抜粋)。 ・本市で被災し、被災者生活再建支援金を受給した者 ・被災関連定住支援事業費補助金を受給した者 ・賃借又は売却を目的として住宅を取得した者 ・暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員 |
対象工事 | ①住宅の建築費又は購入費(当該住宅の敷地の購入費を除く) ②中古住宅の購入に伴う改修工事費 |
申請方法 | 申請者は、市長が別に定める日までに、陸前高田市移住定住促進事業地域商品券交付申請書(様式第1号)に書類を添えて市長に提出しなければならない。 |
提出書類 | 陸前高田市移住定住促進事業地域商品券交付申請書(様式第1号) 添付書類 ⑴同居人等報告書(様式第2号) ⑵住民票謄本(続柄の記載されたもの。) ⑶世帯員全員の戸籍の附票(外国人を除く。) ⑷住宅の登記事項証明書(住宅の所有権が2分の1以上であることが確認できること。) ⑸住宅の全景写真 ⑹住宅の平面図(建築確認申請又は工事請負契約書の附属図書等の写し)及び位置図 ⑺誓約書(様式第3号) ⑻市税等納付(納入)状況確認承諾書(様式第4号) ⑼助成対象経費に係る見積書、契約書、領収書等(金額とその内訳が確認できるもの)の写し ⑽建築基準法の規定による検査済証の写し ⑾住宅の敷地の賃貸借契約書の写し(借地の場合に限る。) ⑿改修工事を行った部分を示す平面図(中古住宅に限る。) ⒀改修工事を行った部分の写真(撮影アングルの異なるものを数枚提出すること。なお、中古住宅に限る。) ⒁その他市長が必要と認める書類 |
問い合わせ先 | 〒029-2292岩手県陸前高田市高田町字下和野100番地 地域振興部観光交流課定住交流係 0192-54-2111 |
URL | 定住支援関連事業詳細ページ |
▶▶▶火災保険や住宅ローンが使えるかも?外壁塗装の費用を安く抑えるコツをチェック!
※くらしのマーケット編集部がホームページや電話などで確認した2024年6月時点の情報です。
外壁塗装の無料見積りを依頼
2)岩手県の外壁塗装で助成金をもらうための注意点
外壁塗装で助成金をもらうためには注意点があります。基本的に助成金は工事前の申請が必要です。
既に外壁塗装の工事が始まっている場合や工事終了後の助成金の申請はできませんので注意しましょう。
またもう1つの注意点として、申請期間があります。自治体によっては外壁塗装の助成金の予算や件数には上限があり、申請期間内であっても上限に達すると、助成金を受け取れない場合もあります。
先着順の自治体もありますので、外壁塗装で助成金の利用を検討している場合は急いで申請しましょう。
お住まいの地域の外壁塗装事業者を探す
3)岩手県の外壁塗装の助成金の受け取り条件
岩手県の外壁塗装の助成金の受け取りで共通する条件は以下の通りです。
岩手県の外壁塗装の助成金の受け取り条件
- 税金の滞納をしていない
- 暴力団、その他関係者と繋がりがない
- 申請している市町村の管轄エリア内に、施工する住居がある
これら3つの受け取り条件と合わせて、岩手県の外壁塗装の助成金は、申請予定の市区町村内の外壁塗装事業者に依頼していることが条件となっている場合が多いです。条件をよく確認した上で、地元の外壁塗装事業者に依頼しましょう。
地元の外壁塗装事業者を探す
4)助成金申請の準備から受け取りまでの流れ
①外壁塗装の見積もりを依頼する
外壁塗装の助成金の申請時には、見積もり書の提出が必要とされる場合がほとんどです。自治体によっては助成金の申請期間があるため、早めに見積書の準備を行いましょう。
外壁塗装の無料見積りを依頼する
②外壁塗装の助成金を申請する
外壁塗装の助成金に必要な書類を準備し、申請を行います。必要書類は各自治体のホームページからダウンロードできる場合が多いです。
【一般的に必要な書類】
- 外壁塗装の助成金申請書
- 見積書
- 本人確認書類(住民票、運転免許証、個人番号カードなど)
- 前年度分の市税納税証明書
- 登記事項証明書
- 平面図・立面図など
③審査結果の連絡が届く
一般的に2週間〜1ヶ月前後で助成金の決定通知が届きます。
④外壁塗装の工事開始
助成金の審査決定をうけて工事を行います。自治体によっては工事中の写真が必要な場合があります。また工事内容に変更がある場合は、変更届などの書類提出が必要です。
⑤作業実績報告書・請求書の提出
作業実績報告書や請求書など、指定の書類を提出します。一般的に外壁塗装の助成金を受け取るためには、作業前と作業後の2回の書類の提出が必要です。
⑥助成金交付・金額決定の連絡が届き、助成金を受け取る
一般的に助成金の交付や金額が決定してから2週間〜1ヶ月程度で助成金が指定口座に振り込まれます。
外壁塗装の無料見積りを依頼する
5)外壁塗装の費用相場
坪数 | 塗装面積 | 相場費用 |
---|---|---|
20坪 | 約79㎡ | 40~90万円 |
30坪 | 約119㎡ | 60~100万円 |
40坪 | 約158㎡ | 80~130万円 |
50坪 | 約198㎡ | 100~160万円 |
60坪 | 約238㎡ | 120~200万円 |
坪数ごとの外壁塗装の目安の面積と費用相場を紹介しています。外壁塗装の見積もりを取った際は上記の費用相場と比較し、何にどれくらいの費用がかかっているか、納得してから契約をすすめましょう。
坪数ごとの費用相場の内訳の詳細はこちらの記事で紹介していますので、気になる方はあわせて参考にしてください。
関連記事
【2024年5月】外壁塗装の費用相場|20〜60坪の費用内訳と安くする4つのコツ
6)外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
外壁塗装の費用を安く抑えるコツを紹介します。外壁塗装の助成金が受けられなかった、対象外だったという方は、ぜひこれから紹介するコツを実践して、少しでも安く依頼しましょう。
外壁塗装の費用を安く抑えるコツ
火災保険を活用する
火災保険は火事だけでなく、台風や突風、竜巻や雹(ひょう)災、雪災などの災害で外壁が破損した場合にも適用される可能性があります。
【外壁塗装に火災保険が適用される条件】
- 外壁の補修を行う原因が災害によるもの
- 発生から3年以内
契約内容によって、火災保険が適用されるかどうかが決まります。保険の約款を読んで補償範囲や適用の条件を確認しましょう。
火災保険の適用時に気をつけるポイントや申請手順はこちらの記事で紹介しています。火災保険の利用を検討されている方はあわせてお読みください。
関連記事
火災保険で外壁塗装費用を無料にする方法│適用条件と申請手順を紹介
参考:火災保険の補償内容|ソニー損保、個人用火災総合保険『THE すまいの保険』補償内容|損保ジャパン
住宅ローン減税を活用する
助成金や火災保険以外で外壁塗装で使える制度として、住宅ローン減税があります。
住宅ローン減税とは、住宅ローンを借入れて住宅を購入した場合、所得税が控除される制度です。
【外壁塗装で住宅ローン減税を受けるための条件】
- 外壁塗装の工事費が100万円以上であること
- リフォームローンで外壁塗装を行うこと
- 住宅ローンの借入期間が10年以上であること
これらとあわせて、床面積や耐震基準、居住開始日などを満たすと、住宅ローン減税を受けることができる場合があります。
地域密着型の事業者に依頼する
外壁塗装は大手ハウスメーカーやリフォーム事業者、ホームセンターや家電量販店などにも依頼できますが、費用を抑えたい場合は地域密着型の事業者がダントツでおすすめです。
大手ハウスメーカーやリフォーム会社は下請けの事業者に依頼するため、仲介手数料がプラスで発生するケースがほとんどで、費用が高くなりがちです。
一方地域密着型の事業者は仲介手数料分が安くなる可能性があることはもちろん、地元での評判を落とすと後々の仕事にも影響があるため、信頼できる作業をしてくれるでしょう。
信頼できる地元の外壁塗装の事業者を探す
相見積もりをとる
複数の事業者の見積もりを比べることを「相見積もり」といいます。
複数の事業者の見積もりを比べると、費用に差があることはもちろん、施工内容が異なることもあります。
【外壁塗装の見積書の標準項目】
- 外壁下塗り
- 外壁取材塗り
- 外壁上塗り
- 本体付属部塗装
- 仮設足場組立解体
- シート養生
- マスキング養生
- 外壁洗浄及び下地処理
- 発生材処分・清掃など
安さだけで事業者を選ぶのではなく、価格が適正かどうか、不明な見積内容がないかを確認し、納得のいく事業者に依頼しましょう。
くらしのマーケットは相見積もりの手間が少ない!
くらしのマーケットは相見積もりの手間が少ない!
一般的な外壁塗装の一括見積りサイトでは、事業者ごとに現地調査を行うため、何度も現地調査の対応をする手間が必要ですが、くらしのマーケットは複数の事業者の見積もりを依頼しても現地調査が1回で完了します。
1回の現地調査データをもとに、複数店舗の相見積もりができるため「現地調査の対応を何回もしないといけない」といった相見積もりにありがちな手間が省けます。
※施工条件によっては第三者による現地調査がない場合もあります。
外壁塗装の無料見積りを依頼する
7)失敗しない外壁塗装事業者の選び方
残念ながら外壁塗装事業者の中には見積もり額とは大きく異なる高額請求などをする悪徳な事業者もいるようです。
外壁塗装を含む訪問販売のリフォーム工事の全国消費生活情報ネットワークシステムへの相談件数も年々増加しています。
悪徳事業者は見分けがつきにくいですが、突然訪問して契約を迫る・契約を急かすケースが多いので、慌てて契約しないように気をつけましょう。
外壁塗装事業者を選ぶ際は、以下のポイントに注目して選ぶと失敗を避けることができます。
失敗しない外壁塗装事業者の選び方
- 塗装工事業許可や塗装技能士などの資格があるか
- キャンセル可能か、クーリング・オフの説明があるか
- 保証やアフターサービスの内容が充実しているか
- 見積もりに不明な箇所がないか
- 価格・実績・口コミが信頼できるか
外壁塗装は資格がなくても施工できますが、資格や塗装工事業許可があり、施工内容の説明が丁寧で真摯に対応してくれる事業者は、信頼できる事業者の可能性が高いです。
こちらの記事では実際にあった外壁塗装のトラブル事例と、優良な事業者の見分け方を紹介しています。事業者をじっくり検討したいかたはあわせて参考にしてください。
関連記事
外壁塗装はどこに頼む?優良な事業者の選び方やトラブル事例を紹介
参考:技能検定制度とは|中央職業能力開発協会、建設業許可|東京都都市整備局、PIO-NETに登録された相談件数の推移|訪問販売によるリフォーム工事・点検商法|独立行政法人国民生活センター
信頼できる外壁塗装を事業者を探す
くらしのマーケットで信頼できる外壁塗装事業者に依頼する
生活に関するさまざまなサービスを提供しているくらしのマーケットには、外壁塗装事業者が多数登録しています。
事業者の口コミや評価をオンラインで簡単に比較できるため、地元の信頼できる事業者を簡単に探すことができます。もちろん見積もりは無料で、気になる店舗にはメッセージ上で質問も可能です。
- Q
申し込みから作業完了まで、どのような流れになりますか?
- A
お見積から作業当日までの大まかな流れは以下です。
①希望の見積日とお客様情報を入力し、見積を依頼
②現在の状況とご希望の状態を店舗に送り、店舗からの連絡を待つ
③現場にて訪問見積を実施、お見積金額を確認
④作業の打ち合わせ、作業日程の決定
⑤作業の事前確認、作業の実施
⑥作業が完了した後、お客様と作業の最終確認 - Q
施工期間はどれくらいですか?
- A
一戸建て住宅の外壁塗装を行った場合、おおそよ10日〜15日程が目安です。天候によって工期は左右される場合があります。
- Q
予約前に事業者と連絡を取る方法が知りたいです。
- A
店舗のページ内にある【このサービスに質問する】ボタンからメッセージを送信すると、直接事業者へ連絡することができます。
メッセージの送信にはくらしのマーケットの会員登録が必要です。 - Q
予約方法が知りたいです。
- A
くらしのマーケットはオンラインで予約できます。
①依頼したい店舗の詳細ページを開き「予約日時を入力する」をクリック
②必要事項を入力し「確認画面に進む」をクリック
③内容を確認し予約リクエスト(仮予約)に進む ※会員登録がお済みでない方は会員登録が必要です
④ログイン後、予約リクエストに進むをクリックし、予約リクエストが完了
⑤店舗が作業日時を確定させると予約成立です。 外壁塗装を予約する
くらしのマーケットで外壁塗装サービスを利用した方の口コミ
口コミ
5
玄関・テラスの外天井、テラス窓のシーリングをお願いしました。 施工相談の時から親切に相談に乗って頂き、心配事なく施工をお願いできました。 月末のお忙しい期間にも関わらず、こちらの要望に応えて頂き早々に対応して頂きました。 施工終了後も写真付きで報告して頂き、大変信頼できる業者さんです。 また機会がありましたらお願いしたいと思っています。 この度はありがとうございました。
利用時期:2023年3月
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他にこんなサービスもあります
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